~刑法を解説~ 第8章 騒乱の罪

~刑法を解説~7回目の本日は、第8章騒乱の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

騒乱の罪

第8章には騒乱の罪について規定されています。
規定されている内容は

第106条 騒乱罪
第107条 多衆不解散罪

第106条の騒乱罪とは、多衆で集合して暴行や脅迫をすることで成立する犯罪で、首謀者だけでなく、集合に参加した者も処罰の対象となり、そこで行われた単純な暴行や脅迫行為は騒乱罪に吸収されますが、暴行や脅迫以外の犯罪行為については、観念的競合の関係となります。
騒乱罪は、暴行や脅迫罪のように被害者を保護するための法律ではなく、社会的法益に対する罪という位置づけにあり、公共の平穏保護法益とした犯罪です。
この法律でいう「多衆」とは、単に人数が多いということだけで判断されるわけではなく、構成員の質や、凶器の有無や、凶器の種類、集合した目的や時間、場所等の事情が考慮されます。

107条の多衆不解散罪は、集合した多衆が、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けtにもかかわらず解散しなかった場合に成立する犯罪です。

騒乱の罪の罰則

騒乱の首謀者には「1年以上10年以下の懲役又は禁錮」の法定刑が設けられています。

騒乱の指揮者や、他人に率先して勢いを助けた者には「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」の法定刑が設けられています。

騒乱に付和随行した者には「10万円以下の罰金」の法定刑が設けられています。

集合した多衆を解散させなかった首謀者には「3年以下の懲役又は禁錮」の法定刑が設けられています。

集合した多衆を解散しなかった者には「10万円以下の罰金」の法定刑が設けられています。

「~刑法を解説~第9章放火及び失火の罪」に続く

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