常習賭博罪の再逮捕
常習賭博罪の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
Aさんは、昨年までの数年間にわたって大阪市東淀川区のワンルームマンションで開催されている違法カジノを利用していました。
この違法カジノは、経営者が客を集い、お客が集まった日だけ開催されていたのですが、大阪府東淀川警察署が内偵捜査を続けていたらしく、昨年10月に、Aさんがカジノに行っていた時に捜査員が来て、客は全て賭博罪で現行犯逮捕されてしまいました。
20日間の勾留中に、常習的にカジノを利用していたことが発覚したAさんは、常習賭博罪で起訴されて、現在、保釈で自宅に帰っています。
起訴されているのは、昨年7月と10月の数回にわたって賭博を行った、常習賭博罪ですが、先日、捜査を継続していた大阪府東淀川警察署の捜査員から電話があり「8月と9月もカジノに行っていただろう。そのことで取調べをするので出頭してくれ。」と言われてしまいました。
Aさんは、再び警察に逮捕(再逮捕)されるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇常習賭博罪~刑法第186条第1項~◇
常習として賭博をすれば常習賭博罪となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
これに対して、通常の賭博罪(刑法第185条)の法定刑は50万円以下の罰金又は科料と、懲役刑の規定がない非常に軽い法定刑です。
常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。
Aさんの事件を検討すると、捜査当局が内偵捜査していた期間にもよりますが、この内偵捜査中に複数回Aさんが違法カジノを訪れ、賭博行為を行っていた事実があるのであれば、Aさんが常習賭博罪の適用を免れるのは難しいでしょう。
◇常習賭博罪で起訴された後に、再逮捕できるのか◇
最高裁の判例では、常習性の発現としてなされた犯罪行為は、たとえそれが多数回にわたってなされたものであっても、全体を包括して評価され、単に1個の常習犯罪を構成するのであって、複数の常習犯罪の併合罪を構成するものではありません。
この最高裁の判例を基に検討すれば、すでにAさんは、7月と10月の賭博行為をもって常習賭博罪の適用を受けて起訴されています。
この事実に、警察官のいう8月と9月の賭博行為は含まれていませんが、例え含まれたとしても新たな常習賭博罪が加算されるわけではなく、既存の常習賭博行為に新たな賭博行為の事実が加わるにすぎないのです。
続いて再逮捕される可能性を検討します。
~一罪一逮捕の原則~
逮捕留置の時間を厳格に制限している方の趣旨から、一罪一逮捕が原則です。
この原則は、一つの犯罪に対して、一回しか逮捕できまないことを制限したものです。
ただしこの制限は絶対的なものではなく、再逮捕を必要とする特別な事情がある場合、例えば、新たに重要な証拠を発見した場合や、新たに逃亡・証拠隠滅のおそれが生じた場合とかのように、前の逮捕の後において新たな事情の変更があるため再逮捕の合理的な必要性が生じた場合は、同じ犯罪事実で再逮捕できるとされているのです。
この原則を考慮してAさんの事件を検討すると、保釈されているAさんが、捜査員からの呼び出しに応じて警察署に出頭し、取調べに応じていれば、捜査機関が新たに重要な証拠を発見していたとしても、逃亡・証拠隠滅のおそれが認められないので再逮捕されることはないでしょう。
ただし、起訴されて保釈された後に、Aさんが、別の賭博事件を起こした場合は、新たに起こした賭博行為は、別の賭博罪となるので、一罪一逮捕の原則の適用を受けず、再逮捕される可能性が非常に高いといえます。