大阪の刑事事件 淫行条例違反事件で犯罪不成立に強い弁護士

大阪の刑事事件 淫行条例違反事件で犯罪不成立に強い弁護士

大阪府池田市在住の大学生Aさん(20歳男性)は、飲み会で知り合った高校生Vさん(16歳女性)と意気投合して仲が良くなり、Vさんにわいせつな行為をするに至ったことを、Vさんの両親から刑事告訴されました。
Aさんは、大阪府青少年保護育成条例(淫行条例)違反の罪で、大阪府警池田警察署の事情聴取を受けることになりましたが、Aさんは、自分の行為が罪となることに納得がいきません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、自分の行為が条例違反に当たるのかどうかについて、法的なアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

【淫行条例とは】
淫行条例とは、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」の中にある、18歳未満の男女に対する「淫行」「わいせつな行為」などを規制する条文の通称をいいます。

・大阪府青少年保護育成条例
[34条1号] 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項に該当するものを除く)
[34条2号] 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

上記の大阪府青少年保護育成条例に違反して、青少年に対するわいせつ行為等を行った場合には、刑事処罰の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
青少年保護育成条例では、これを制定する都道府県によっては、金銭の授受などがなくとも、青少年と淫行又はわいせつな行為を行っただけで処罰の対象とされるものも多いので、注意が必要です。

この条例において、「青少年」とは18歳未満の人のことを指します。
条例を制定する都道府県によっては、加害者側が18歳未満であれば処罰対象とはしない、とするものが多くあります。

淫行条例違反事件の弁護依頼を受けた弁護士は、加害者が、単なる性的欲求を満たすために性的関係を持ったわけではなく、真摯な恋愛関係や結婚を前提に交際していた上での行為であった等の主張をすることで、犯罪の不成立を目指します。
また、弁護士は、被害者との示談交渉を行うことで、その交渉結果としての被害届の取下げ等により、不起訴獲得の働きかけを行います。

大阪で淫行条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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