大阪の窃盗事件 刑事事件で接見禁止の解除に強い弁護士
大阪府豊中市に住む自営業Aのもとに、大阪府布施警察署の警察官から電話があり「息子さんを窃盗罪で逮捕、勾留していますが、接見禁止がついていますので息子さんと接見する事はできません。」と電話がありました。
息子に会社の重要な書類を預けているAは、どうしても息子と連絡を取らなければなりません。
(このお話はフィクションです。)
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
警察に逮捕されてから、被疑者が検察庁に送致されるまでの48時間は、弁護人又は弁護人になろうとする者以外、留置場にいる被疑者と接見することはできません。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、その勾留が認められた場合、継続して10日間(必要に応じてさらに10日間まで延長される)、被疑者は、引き続き警察署の留置場に留置される事となります。
この期間中は、警察施設が定めたルールの下で、ご家族や知人でも接見する事が原則可能となります。
しかし、裁判官が勾留と共に、接見禁止を認めれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなり、生活用品(衣類等)などの、定められた物品以外の受け渡しもできません。
特に、共犯事件や本人が否認している事件の場合は接見禁止が認められやすい傾向にあります。
そんな時に、無条件で留置場にいる方と接見や、物品の授受をできるのが弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼を受けると事件弁護活動を行うだけでなく、留置場にいる方と、ご家族、知人等のかけ橋となります。
また、接見禁止は、弁護士から裁判所への申立てによって、捜査に支障をきたさない範囲で、一部を解除する事もできます。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止解除に成功してきました。
窃盗罪で留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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