大阪の刑事事件で逮捕 ペット傷害事件で動物愛護法に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、隣家のペットとして庭で飼われている犬がうるさく吠えることに腹を立て、その犬の腹部をバットで叩くという暴行を働きました。
傷つけられたペットの所有者が、警察に被害届を出したため、Aさんは、大阪府警東警察署で事情聴取の呼び出しを受けました。
自分がどんな罪に問われるのか不安に思ったAさんは、東警察署の取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【動物愛護法とは】
他人のペットの動物を傷つけた場合には、刑法の器物損壊罪か、あるいは動物愛護法違反(動物の愛護及び管理に関する法)により、刑事処罰を受けることになります。
今回のブログでは、動物愛護法違反について取り上げます。
・動物愛護法 44条1項
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」
上記の条文における「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」または「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」をいいます。
この「愛護動物」の定義に当てはまらない、両生類や魚、無脊椎動物などを傷つけたとしても、動物愛護法は適用されず、器物損壊罪の成否のみが問題になると考えられます。
動物愛護法の弁護依頼を受けた弁護士は、事件が発覚した当初の早い段階で、傷つけられたペットの所有者との示談交渉を弁護士が行うことで、示談成立による事件の不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします。
また、犯行の手口が悪質でなく、傷つけた態様も程度の小さいものであり、容疑者が初犯である事情などを弁護士の方から主張することで、起訴猶予や量刑の軽減を目指します。
大阪市中央区のペット傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。