柏原市の動物愛護法違反 逮捕された方の釈放に強い弁護士

~ケース~
ペットショップを営んでいたAは、犬や猫などペットの処分に困り、20匹余りを柏原市の空き地に遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となったペットの苦情を大阪府柏原警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、インターネットで「釈放に強い弁護士」を検索して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

~動物愛護法違反~
動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬や猫も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、20匹余りの犬や猫等のペットを遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。

動物愛護法違反事件逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を同期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。

柏原市動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

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