【大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件】カモメの頭に矢 刑事事件に強い弁護士

~事件~
大阪市住吉区の公園で、頭に矢の刺さったカモメが発見されました。
大阪府住吉警察署は、吹き矢でカモメの頭に矢を刺したとして、鳥獣保護法違反の容疑で男から事情を聞いています。(この事件は、平成30年4月3日TBSNEWSで放送されたニュースを参考にしたフィクションです。)

~動物の虐待~

動物の虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)で禁止されています。
ただ動物愛護法で保護されている動物は、ペットとして飼われる犬や猫牛や豚等の産業動物といった愛護動物だけで、カモメは対象になりません
愛護動物に指定されている動物を虐待した場合「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

また、人がペットとして飼っている等、物として扱われる動物を傷付けた場合、刑法第261条器物損壊罪が適用される場合もあります。
この場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

~鳥獣保護法違反~

野生のカモメは、動物愛護法や、刑法の器物損壊罪では保護されておらず、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)が適用されます。
鳥獣保護法第8条では「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。」と定めており、この条文では損傷、殺傷も禁止しています。
これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

動物の虐待事件は後を絶ちませんが、対象となる動物の種類や、飼育状況等によって、適用される法律が変わってくるので、動物の虐待事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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