大阪の刑事事件 商標法違反による逮捕事件で無罪釈放に強い弁護士
大阪市港区在住のAさん(40代女性)は、事業としている飲料販売に関して、飲料の缶に記載されるマークが他社の商標の専用使用権を侵害しているとして、商標の専用使用権者より被害届の提出があり、Aさんは、商標法違反の疑いで大阪府警港警察署の警察官に逮捕されました。
自分の販売している飲料の缶のマークが、商標法違反に当たることに納得がいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に、港警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【商標法上の専用使用権侵害による刑事処罰】
「商標」とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用する識別標識をいうところ、その商標権者は。自己の所有する商標権について「専用使用権」を設定することができるとされています(商標法30条)。
専用使用権を与えられた者は、専用使用権の「設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」ことができます。
そして、この専用使用権が他者により侵害された場合には、権利侵害者には「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」という刑事処罰が科されることになります。
専用使用権の侵害事件において、商標法違反の刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、専用使用権侵害を否認するような事情がある場合には、実際の行為が専用使用権の範囲外であるといった事情などを、客観的な証拠とともに主張・立証することで、無罪判決獲得のために尽力いたします。
また、専用使用権侵害が肯定されるような事例であっても、弁護士が、すみやかに専用使用権者との示談交渉を行うことで、権利侵害者を許す旨を含む内容の示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まることが考えられます。
仮に不起訴処分となった場合には、前科はつかず、その後に事件が刑事裁判となることはありません。
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