大阪の刑事事件 万引きで評判のいい弁護士
大阪府大阪市阿倍野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで飲食物数点を万引きした。
そこで、大阪府阿倍野警察署は、Aを窃盗容疑で逮捕した。
調べていくうちに、Aは過去にも万引きで数回懲役刑を受けていたことが分かった。
本人は「万引きをやめたいのに、ふと気がついたらやってしまっている」と話している。
(フィクションです)
【窃盗】
万引きは、窃盗罪(235条)にあたります。
窃盗罪は「他人の財物」を「窃取」した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、過去10年間に3回以上、窃盗罪などの懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと、常習累犯窃盗罪が成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。
【窃盗癖(クレプトマニア)】
常習的に窃盗をする人は、窃盗癖(クレプトマニア)という病気なのかもしれません。
窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことです。
「犯罪をやめられないって何?」と想像しがたいと思いますが、アルコール依存症などを想像していただければわかりやすいのではないかと思います。
窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で治療を受けさせる必要があります。
そうしなければ、被疑者はいつまでたっても窃盗を繰り返してしまうことになります。
そこで、弊社の弁護士にご依頼いただければ、治療の必要性を説き、刑事施設に収容されることのないよう、司法機関や警察機関に働きかける等の弁護活動をさせていただきます。
この弁護活動は、逮捕後の身体拘束されている際も有効であり、早期の治療開始の必要性を説くことで、早期の身柄解放も求めることができます。
大阪における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事弁護に精通した弊社の弁護士が、直ちに適切な弁護活動をさせていただきます。