【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士

【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士

大阪府豊中市在住のAさんらの犯行グループは、クレジットカードを不正に偽造し、これを使用したとして、支払用カード電磁的記録不正作出罪と詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中警察署逮捕されました。
しかし、Aさんは、犯行グループの主犯格の男からクレジットカードを受け取って使用したが、不正に偽造されたものだとは知らなかったとして、共犯性否認を争うために、刑事事件に強い弁護士に、逮捕されている豊中警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

【支払用カード電磁的記録不正作出罪とは】

クレジットカード等の金銭支払い用のカードを不正に偽造した者は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。

・刑法163条の2 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。」

不正に作出された偽造カードを、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、供用(使用)した者や、譲渡・貸渡・輸入した者も、同様に「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

また、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、偽造カードを所持した者も、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

クレジットカード詐欺罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、これを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

大阪府豊中市クレジットカード詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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