大阪の刑事事件 強要事件で被害者告訴支援の弁護士
大阪府豊能郡在住のVさん(50代男性)は、小売関係の会社を経営していたところ、ある社員Aが会社の資金を横領していることに気が付き、横領行為についてAさんを追及して、大阪府警豊能警察署に刑事告訴することを検討しました。
しかし、Aさんは横領行為を認めようとはせず、「俺を刑事告訴をすると言うなら、Vさん自身が無事で済むと思うな」とVさんに脅しをかけてきました。
自分の身に危険を感じたVさんは、横領行為に対する今後の対応について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強要罪とは】
強要罪とは、「被害者」若しくは「被害者の親族」につき、「生命等に対し害を加える旨を告知して脅迫」し、または「暴行を用い」ることで、被害者に「義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に、犯罪として処罰されます。
・刑法223条1項
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」は、「3年以下の懲役」となります。
強要罪の脅迫行為につき、害を加える対象は「被害者または被害者の親族」が保護対象となっています。
仮に、被害者の経営する会社社員や、被害者の恋人などの他人に害を加える告知が、被害者本人になされたとしても、本罪が成立することはありません。
横領行為の刑事告訴を検討するにあたって、加害者より強要行為や脅迫行為を受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に刑事告訴支援のご依頼をいただけましたら、横領罪や強要罪の刑事告訴にあたり、どのようにすればいいのか法的なアドバイスをさせていただきます。
また、加害者との直接の交渉に不安があるケースであれば、弁護士の方で、実際の交渉現場に立ち会ったり、あるいは、弁護士が代理で交渉役に当たらせていただきます。
強要事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。