公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動

公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動

公然わいせつで前科をつけない弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは、夜人気のない近所の道を全裸で自転車に乗って走行することを趣味にしていました。
あるとき、いつものように全裸で走行しているとたまたま仕事帰りの女性に目撃され通報されてしまいました。
そしてAは駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が自宅に帰ってこないことを心配したAの母が大阪府天満警察署から連絡を受け、Aが逮捕されていることを知りました。
事情も分からなかったAの母は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
今回のAのように公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立します。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。

弁護活動

逮捕段階においては、弁護士は、警察官と協議し、留置の必要がないことを主張し、すぐに釈放してもらうように要求することが考えられます。
例えば、これ以上捜査の必要性がないこと、被害者がいないこと、Aが事件について謝罪していることや、留置によってAが被る不利益等をもって、警察官と折衝を行います。
その結果、Aが釈放される可能性は十分にあります。
また、被害者はいないですが、実質的な被害者となる目撃者との示談も有効な弁護活動であり、こういった活動をもとに検察官と処分交渉を行っていくことで最終的な処分でも、不起訴処分を獲得することができ、前科のつかないものとなることも考えられます。

前科の回避について

刑事事件を起こしてしまった場合、前科が付いてしまうかどうかはみなさん非常に気になることかと思います。
前科が付いてしまうと、資格に影響が出たり、公務員であれば懲戒のリスクがあったり、海外渡航に影響が出たり等さまざまなデメリットがあります。
しかし、刑事事件化してしまったとしても不起訴処分を獲得することができれば前科は付かないことになります。
不起訴処分の獲得には刑事事件に強い弁護士を選任することが重要になります。

もちろん、事件化を防いだり、無罪を主張していくことでも前科を回避することができますし、そういった活動も行っています。


刑事弁護活動は、早く開始すれば早く開始するほど、お客様の利益となります。
ですので、ご家族の方が公然わいせつ罪などで逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様をサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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