【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士

【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で目撃証言を争う弁護士

~ケース~
Aは、大阪市天王寺区で路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つに放火し、炎上させたとして、天王寺警察署逮捕されました。
逮捕のきっかけは、1件の目撃証言で、目撃者に写真による面通しを実施したところ、Aの写真を指差し、「犯人はこの人です」と証言しました。
Aは否認しており、弟が逮捕されたAの兄は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.建造物等以外放火

刑法第110条1項は、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「前2条に規定する物」とは、現住又は非現住の建造物、艦船又は鉱坑を指します。
本件において、自転車はこれらにはあたりませんので、「前2条に規定する物以外の物」といえます。
そして、自転車に放火し、炎上させており、「放火して…焼損」させたといえます。

さらに、「公共の危険」とは、建造物等の延焼の危険に限定されず、広く不特定多数人の生命・身体・財産への危険をいいます(判例)。
本件において、放火した自転車は路上に駐輪してあった多数の自転車のうちの1つで、放火すれば他の自転車に延焼する可能性は十分に考えられますし、路上での出来事なので、人通りがあれば、人の生命・身体への危険も生じかねませんから、「公共の危険を生じさせた」といえると考えられます。

これらのことから、Aには現住建造物等以外放火罪が成立します。

2.弁護活動

本件で逮捕のきっかけとなったのは1件の目撃証言ですから、弁護士は、この目撃証言の信用性を争うことが考えられます。

例えば、弁護士は、目撃証言を分析し、必要があれば現場に行ってその証言をもとに状況を正確に再現し、目撃証言の問題点を探します。
また、目撃者に事前に証人テストをし、捜査機関や思い込みによって目撃証言が変容されていないかを確認することも考えられます。
さらに、面通しの過程に、捜査機関の誘導がなかったか等その適正性を検証します。
特に本件ではAが否認していますので、徹底的に目撃証言を検証しなければなりません。
もしも目撃証言の信用性が崩れれば、嫌疑不十分、嫌疑なしとして不起訴処分を勝ち獲る可能性も高くなります。

建造物等以外放火罪をはじめとした放火罪で、ご家族が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

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