【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士

【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 児童虐待に強い弁護士

大阪市天王寺区に住む主婦A子は、小学校1年生の長女に対して日ごろから暴力をふるっていたとして、暴力行為等処罰に関する法律違反で天王寺警察署逮捕されました。
A子の夫は児童虐待に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです)

児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、①暴行を加える事、②わいせつな行為をする又はさせる事、③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事、④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事、と定義しています。

児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。

A子が逮捕された暴力行為等処罰に関する法律違反は、主として刑法犯で定められている、脅迫、暴行、傷害、器物損壊等の集団的、常習的な犯行を、刑法犯の各罪の罰則規定よりも重く処罰するためにある法律です。

児童虐待という行為自体は、刑法犯の暴行若しくは傷害罪として罰せられることとなりますが、A子のように暴力行為等処罰に関する法律違反第1条の3の常習的な犯行が認められた場合、常習的暴行となれば「3月以上5年以下の懲役」、そして常習的傷害となれば「1年以上15年以下の懲役」と、罰金刑がなくなり、暴行罪や傷害罪よりも罰則規定が厳しくなります。

日本では児童虐待の防止に関する法律の施行で、児童虐待を認知して、児童を保護し、行政機関へ通告するシステムが確立されており、警察等の捜査機関においても児童虐待を厳しく取り締まっており、各都道府県警によっては、虐待事件を専門に扱う部署もあります。

児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、暴力行為等処罰に関する法律違反でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市天王寺区刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)

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