【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で故意がないと証明する弁護士

【住吉区で事件】大阪の刑事事件 放火事件で故意がないと証明する弁護士
~ケース~
Aは嫌なことがあり、むしゃくしゃして大阪市住吉区の夜道を歩いていました。
すると、V宅の玄関先にごみ袋がおいてあるのを見つけました。
Aは出来心でこのごみ袋に火をつけてしまいましたが、怖くなってすぐ消火しました。
しかし、V宅の玄関のドアが少し焦げてしまいました。
Aは怖くなって現場から逃げましたが、逮捕されるかが不安になり、あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.現住建造物等放火罪
刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用(する)…建造物…を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
まず、V宅はVが住居に使用する建造物のため、現住建造物等放火罪の客体となります。
そして、現住建造物等放火罪が既遂となるためには、「放火して…焼損した」ことが必要になります。
ここで、焼損とは、判例上、火が媒介物を離れ、目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態をいうと解されています。
簡単に言えば、建物の一部が焦げただけでも放火罪は既遂となります。

本件においてもAは、V宅の玄関を焦がしてしまっているので、現住建造物等放火罪はすでに既遂となっています。

2.故意の内容
AはむしゃくしゃしてV宅の玄関先のごみ袋に火をつけましたが、V宅(建造物)を焼損することまで欲してはいなかったと考えられます。
ですので、現住建造物等放火の故意が問題となります。
ここで、判例上、故意とは結果発生の意図まで必要ではなく、結果発生の認識・認容で足りると解されています。
よって、Aの現住建造物等放火の故意の内容としては、ごみ袋に火をつければV宅に燃え移るかもしれないけど構わないと思っているだけで足りるといえます。
しかし、故意とは人の内心に関する主観的事情であり、故意の有無を客観的に証明することは大変難しいです。
そこで、例えばごみ袋とV宅との距離が離れていて延焼の可能性が極めて小さいなどの客観的事情を調査し、故意がないと証明していくのが弁護士の活動の一つです。

3.法定刑の重さ
現住建造物等放火罪の法定刑には死刑までありうる非常に重い刑です。
ですので、早い段階で弁護活動を開始することが早期釈放や刑を軽くすることにつながる可能性があります。

つい出来心でやってしまったとお思いの時は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。刑事事件に強い弁護士がお客様のお力になります。
(初回法律相談:無料)

 

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