【大阪狭山市の刑事事件】 常習的傷害事件に強い弁護士

【大阪狭山市の刑事事件】 常習的傷害事件に強い弁護士

~ケース~
大阪狭山市に住むAは、ある日傷害事件を起こし逮捕され、黒山警察署に留置されました。
勾留後、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反常習的傷害罪)で起訴されました。
Aは起訴後、他にも傷害事件を起こしていたことが発覚し、再逮捕されました。
Aの再逮捕を知ったAの妻は、常習的傷害罪に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.常習的傷害罪
常習的傷害罪とは、暴力行為等の処罰に関する法律第1条の3に規定されています。
ここで、常習的傷害罪の罰則「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
刑法第204条に定められている傷害罪では、罰則規定に罰金が設けられています。しかし暴力行為等処罰に関する法律違反に定められている常習的傷害罪には、罰金の罰則規定はなく、刑法の傷害罪よりも重く処罰されることになります。

2.捜査の適法性
刑事訴訟法では、一罪につき逮捕も勾留も1回しか行ってはいけないという原則があります。
今回のケースの場合、Aは既に暴力行為等処罰に関する法律違反常習的傷害罪)で起訴されています。
別途発覚した傷害事件が既に起訴されている常習的傷害罪と一緒に判断される場合、既にAの逮捕・勾留は行っているのだから、もう逮捕・勾留は出来ないのではないか、逮捕は違法になるのではないかという理論的な問題があります。
この問題に対する学説は諸説ありますが、その中でどのような主張を行っていくことが有効なのかを考えることは刑事事件を専門に扱う弁護士の仕事です。
また、主張を行うに当たっては事件を起こした本人から直接お話を伺う必要があります。
これは、事件の内容を正確に把握し、今後の弁護活動を円滑に行うためのものです。

そのために、あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービスを行っております。
常習的傷害罪などの刑事事件でご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
刑事事件に強い経験豊富な弁護士が、ご相談をお受けします。
黒山警察署までの初回接見費用:40,000円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら