喧嘩から傷害致死
喧嘩からの傷害致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住んでいる大学生のA(21)は、友人にお金を貸していました。
しかし友人はなかなか返そうとはせず、催促にいった際にトラブルとなり、友人と殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
近所の人が騒ぎを聞きつけて通報したことにより、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付け、仲裁に入ったことによりその場で喧嘩は収まりました。
その日の夜、帰宅した友人が頭痛を訴え、家族が救急車を呼び、病院へ搬送しましたが、友人は間もなく搬送先の病院で亡くなりました。
翌日、Aは、傷害致死の疑いで、大阪府枚方警察署に逮捕されることになってしまいました。
事件を聞いたAの両親は県外に住んでいましたが、刑事事件に強い弁護士事務所に連絡したことにより、初回接見を依頼し弁護士を派遣させることができました。
(この事件はフィクションです)
傷害致死罪
傷害した相手が死亡してしまうと傷害致死罪となる可能性があります。
傷害致死罪は、刑法第205条に規定されており、傷害の結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるとされています。
傷害に必要な故意は今回のような暴行による傷害の場合には暴行の故意で足りるので、傷害の結果的加重犯である傷害致死についても故意については暴行の故意があれば、成立します。
なお、死の結果を認識しており、殺意が認められてしまうと殺人罪となってしまうこともありますので、詳しい処分の見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定した場合,「3年以上の有期懲役」の刑罰を科せられることになります。
弁護活動
被害者が存在する通常の刑事事件では、被害者が未成年である、代理人をたてている等特段の事情がない限りは、基本的に被害者本人と示談交渉することとなります。
しかし、傷害致死事件のように被害者が死亡しているような事件では、被害者の遺族に対して交渉を行うこととなります。
当然、遺族感情が極めて強く、示談交渉が難航するのは必至で、被害弁償や謝罪もなかなか受け入れてもらうことができません。
そのため、遺族の方に対する示談は特に、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
また,傷害致死罪を含めた一定の条件以上の罪については、起訴されてしまうと裁判員裁判となる可能性があります。
裁判員裁判は、通常の裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきますので、傷害致死事件の弁護活動は、刑事事件、裁判員裁判に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
初回接見
ご家族が逮捕されてしまったという場合、まずは現在どのような状況で、今後どのように事件が展開していくのか、といった部分が気になるところだと思います。
こういった事件の概要や見通しについて知りたいというときには、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の見通しや取調べのアドバイスを含めた接見を行い、ご本人様の希望される範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では全国13か所の支部が連携を取りながら、事件解決に向けて活動していますので、今回の事例のように大学生で一人暮らしをしているお子さんなどご家族が遠方にいる場合であっても弁護士を派遣させることは可能です。
傷害致死事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。