なりすましで不正アクセス禁止法違反

なりすましで不正アクセス禁止法違反

なりすましでの不正アクセス禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAは友人とけんかになってしまい、いやがらせのために、友人のパソコンか以前聞き出した友人のIDとパスワードを使用してSNSに入り、友人のふりをして投稿をしました。
友人はそのことに激怒してすぐに大阪府枚方警察署に通報、Aは不正アクセス禁止法の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の対応に不安を覚えたAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

不正アクセス禁止法

不正アクセス行為は、アクセス制御機能による利用権者識別に対する社会的信頼を損ない、サイバー犯罪の抑止に支障をきたします。
このような事態を防ぐために高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として不正アクセス行為を禁止しているのが、不正アクセス禁止法です。

不正アクセス禁止法における不正アクセスとは以下の3つを指します。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

2 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

3 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

具体的な例としては。今回の事例のように他人のIDやパスワードを無断で使用する行為や、コンピュータの安全対策上の不備を攻撃し、コンピュータを利用可能にしたりする行為のことです。
不正アクセス行為をした者については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

その他の禁止行為

不正アクセス自体だけでなく、不正アクセスに関連する以下のような行為についても罰則が規定されています。

不正アクセスを助長する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第三者へ本人には無断で、IDやパスワードを教える行為について不正アクセスを助長するとして禁止されています。

他人の識別符号を不正に取得、保管、入力要求する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不正アクセス行為に要する目的でパスワードなどを不正に取得、保管、入力要求する行為を禁止しています。
入力要求についてはいわゆるフィッシング行為などのことを指します。

イタズラや腹いせで他人のアカウントに入ったりしてしまうと不正アクセス禁止法違反となってしまう可能性があります。
不正アクセス禁止法違反となるのは、なにも明らかな詐欺行為の場合だけでなく、今回の事例のように知人、友人の間柄の場合もありますので、もしも警察署から連絡があったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
警察が介入する前であっても自首や相談の対応はしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこういった不正アクセス禁止法などの特別法にも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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