神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士
神戸市灘区在住のAは、灘駅前のタクシーに乗車し、運転手に行き先を告げ、目的地に到着したが、運転手から運賃の請求をされると所持していたナイフで運転手を脅迫して運賃の支払いを免れました。
運転手はすぐに兵庫県灘警察署に通報し、駆けつけた兵庫県灘警察署の警察官に対し、Aが逃走した方向を伝え、警察官が後を追うと現場から2キロ離れた場所でAを発見し、現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aがどのような状況なのかがわからず不安になったので、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役
今回の事案において、兵庫県灘警察署の警察官はAを現行犯逮捕していますが、これに問題はないでしょうか。
刑事訴訟法第212条第2項によりますと、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするときで、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすとしています。
今回、兵庫県灘警察署の警察官がAを発見したのは、犯行現場から約2キロも離れた場所であり、上記のどの類型にも属さないようにも思え、現行犯逮捕をすべきでなかったともいえます。
たとえば、運転手がAの服装を覚えており、またその服装が目立つ色であった場合や、体に入れ墨が入っていたなどの特徴のある場合で、発見した被疑者に同様の特徴があるような場合には、たとえ犯行現場から約2キロという距離的に離れた場所でAを発見した場合であっても現行犯逮捕することは許されると考えられています。
しかし、逆に、今回の現行犯逮捕が違法だと判断された場合には、違法な身体拘束を経て取調べを受けた結果から発見した証拠などは証拠としての意味を持たない可能性も出てきます。
現行犯逮捕が許されるか否かにより、逮捕されている被疑者の刑事手続における立場も大きく異なってきます。
ですので、神戸の強盗罪の取調べにつきお悩みの方、もしくは逮捕された周囲の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件の取調べに強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事弁護に自信のある弁護士が在籍し、また初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。