起訴されてから私選弁護人に変更
起訴されてから私選弁護人に変更する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
保釈による身体解放を目指したいという場合には通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~保釈~
逮捕に引き続く身体拘束について、勾留があることは、過去の記事で紹介しました。
この勾留については、起訴されるまでに、延長を含め最大で20日間の身体拘束になります。
そして、起訴された場合については引き続き起訴後勾留となります。
この起訴後勾留に対して行われる身体解放活動が保釈です。
保釈は、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金(保釈金)を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
なお、保釈金は保釈の際に出される条件に違反することなく裁判が終了すれば返還されます。
保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件(詳しくは過去の記事を参照)は法律に規定されていますが、実際に裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
今回は覚醒剤取締法違反で起訴された場合について見ていきましょう。
事例(フィクション)
2月3日
覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反で大阪府天満警察署に逮捕、勾留されていたAは、勾留満期となり、起訴され大阪拘置所へ移動することとなりました。
Aには国選弁護人が付いていましたが、Aの母は、他の弁護士の意見も聞きたいと刑事事件に強い私選弁護人に弁護活動を依頼するために初回接見サービスを利用しました。
接見後、弁護士からの報告を受けたAの母は、刑事事件に強い弁護士に私選弁護人として弁護活動を依頼することにしました。
2月4日
依頼を受けた弁護士は、薬物依存に対する治療の必要性や、携帯電話を新しくするなどして売人等との関係を完全に断ち切ること、Aの母による監視監督や裁判の際は確実に出廷することをアピールした保釈請求書を大阪地方裁判所に提出しました。
その結果、Aに保釈許可決定が出ることとなり、保釈金150万円を納付することで釈放されることとなりました。
弁護士は裁判に向けた準備を始めています。
覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反について詳しくはこちら
~起訴後でも私選弁護人への変更は可能~
覚醒剤取締法違反やその他刑事事件で逮捕され、勾留が決定された場合、基本的に国選弁護人が選任されることになります。
国選弁護人を違う国選弁護人に変更することは基本的にできませんので、国選弁護人が選任されている方が弁護士を変更しようと思うと私選弁護人に変更する、ということになります。
国選弁護人は、弁護士を選ぶことができませんので、事件を起こしてしまった本人やご家族との相性が悪いこともあります。
その点、私選弁護人であれば、実際に話をしてからご依頼いただくかどうかの選択をすることができますので、信頼できる弁護士に依頼することができます。
今回の事例のように、国選弁護人から私選弁護人への変更は、起訴された後であっても可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、覚醒剤取締法違反での保釈や裁判の経験も豊富にあります。
まずは弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただき、相性や信頼できるかどうかを見極めていただき、弁護活動のご依頼をお考えください。
弊所の初回接見サービスでは、大阪拘置所への接見も可能ですので、起訴されてしまったという方も一度フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
刑事事件はスピードが命と言われますが、遅すぎるということもありません。
後悔のない事件解決のためにも一度お電話ください。