【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決 控訴審で国選から私選に切り替え

【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決が言い渡され、控訴審で国選から私選に切り替えた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市中央区のバーでアルバイトをしていましたが、Aさんがアルバイトしているバーはいわゆる「ぼったくりバー」でした。
そんなある日、バーの客からぼったくろうと、他の店員が客に対して殴る蹴るの暴行を加えて現金を強取したとして、Aさんは、バーの関係者等4名と共に強盗致傷罪で逮捕され、その後起訴されてしまったのです。
事件当時Aさんは、バーにおいて被害者の接客はしたものの、暴行行為等に加わっておらず、逮捕当初から共犯であることを否認していました。
しかしAさんの主張は認められず、Aさんは、一審において実刑判決が言い渡されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強盗致傷罪

強盗の際に人を傷付けると強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗致死罪と共に刑法第240条に規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
また起訴されると、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり審議には裁判員(一般人)が参加するので、裁判では専門的な言い回しを避け、法律的知識のない方でも理解しやすい表現を用いるなどの工夫と技術が必要となります。

刑事裁判と控訴審

日本の刑事裁判は、公平な裁判を実現するために三審制が採用されています。
三審制とは、判決に納得ができない場合は、同じ起訴事実について3回まで裁判を受けることができる制度で、流れ的には「①第一審」控訴「②第二審(控訴審)」上告「③第三審(上告審)」となります。
①第一審は、各都道府県にある地方裁判所や簡易裁判所で行われますが、②第二審(控訴審)は、全国8カ所にある高等裁判所で審議され、③第三審(上告審)については東京の最高裁判所でした審議できません。

控訴審の流れ

控訴審の流れは概ね以下のとおりです。

1.控訴の申し立て(一審判決の言い渡しを受けた翌日から14日以内)
    
2.控訴趣意書の提出

3.控訴を認めるかどうかの判断

4.控訴審・判決の言い渡し

控訴審で国選から私選に切り替える

刑事弁護人は国選と私選を選択することができます。
国選弁護人を希望される場合は、勾留決定後若しくは起訴後でないと付けることができませんが、私選弁護人については選任するタイミングに制限はなく、国選から私選、私選から国選に手続きの途中で切り替えることも可能ですので、一審で判決が言い渡された後に、控訴審に向けて弁護士の切り替えを検討するのも、刑事処分の減軽を狙う上では一つの手ではないでしょうか。

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