Archive for the ‘財産犯罪’ Category
ネコババでも報道の可能性
ネコババでも報道の可能性
ネコババの報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住む大学生のAはあるとき、落ちていた財布を見つけました。
中には5万円ほど入っておりAは中身を抜いて財布を捨てました。
近くの防犯カメラにはその様子が映っており、Aは大阪府枚方警察署で取調べを受けることになりました。
不安になったAは両親と共に大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
前科が付いてしまったり、報道されてしまったりすることで、就職の内定が取り消されてしまうと思ったAは弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
遺失物等横領罪
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
ネコババ
今回のAのように、落ちていたものを警察に届けずに自分で持ち帰ってしまうことを一般にネコババと呼びます。
ネコババというと軽く思わるかもしれませんが、刑法上は遺失物横領罪となり、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
横領した金額や前科の有無によっても処分は変わってきますが、起訴されて正式な裁判を受けることになってしまうことも少なくありません。
処分についての見通しは、経験や知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件と報道
何か刑事事件を起こしてしまったとき、一般にお勤めの方もそうですが、特に内定中の大学生や公務員の方については報道されてしまうことにより、内定取消しや懲戒処分といったことになりかねません。
そのため、報道されるかどうかはとても気になることかと思います。
ニュース等で刑事事件を目にするとき、逮捕、送検(書類送検)、起訴という言葉をよく聞くことかと思います。
やはり、これらのタイミングが報道されやすいことになります。
まずは逮捕されたとき、刑事事件となってしまった一番初めの段階です。
現行犯逮捕の場合は特に事件が起こって間もないということもあり、報道されることが多いです。
次の送検については、事件が検察官に送致されたときのことを指します。
よく耳にする書類送検とは、特に身体拘束を受けていない在宅事件の際に使われています。
逮捕されていない在宅事件であっても、事件が検察官に送られたタイミングで報道されてしまうことがあるのです。
そして、起訴されたときや、まれに不起訴となったときにも報道されることもあります。
報道回避を含む弁護活動
遺失物横領罪の弁護活動としては、まず被害弁償を含む示談交渉が挙げられます。
しかし、警察は被害者が教えてよいと言わなければ、連絡先などの情報を教えません。
被害者は、加害者本人へは教えたくないということが多いので、示談交渉を行っていくためには弁護士を入れたほうがよいでしょう。
今回のケースの様に身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されなければ国選弁護人は付きません。
弁護人がいない状況では、示談交渉ができる可能性も低くなりますし、報道回避に向けた活動も難しくなります。
報道は基本的に警察から報道機関に対して発表することになるので、報道を回避するための確実な方法はありません。
しかし、弁護士がいれば本人の事情などを説明することで警察や検察に対して報道しないようにと働きかけることができます。
ネコババといっても刑事事件の容疑者として報道されてしまうと、社会的影響は大きなものとなってしまいます。
また、示談交渉ができなければ前科が付いてしまう可能性もあります。
軽い気持ちで行った行為がその後の人生に大きく影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、処分が出てしまい、後悔する前に弁護士に依頼し、最善の活動をしていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
有価証券の偽造事件
有価証券の偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
契約社員のAさんは、先日派遣先を解雇されて生活費に困窮しています。
奈良市のデパートが発行している「商品お取替え券」が金券ショップで買取りしていることを知ったAさんは、この券を偽造して金券ショップに売ることを考えました。
そこでAさんは、デパートが正規に発行している「商品お取替え券」を入手して、カラーコピー機を使用して偽造券を500枚作成したのです。
そして、偽造券を金券ショップで1枚900円で全て売ってしまいました。
金券ショップの店員が気付く事はありませんでしたが、しばらくして偽造券が出回っている旨のニュースを見たAさんは、警察が捜査していることを知って、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしたのです。
(フィクションです)
※偽造した「商品お取換え券」は、デパートで商品を購入した際に、その購入額に応じてデパートから交付されるサービス券で、1枚当たり1000円相当の商品と引き換えることができます。
「商品お取替え券」の表面には、金額(1000円)と、デパートの記名と、同デパートの印影が朱肉で押なつされています。
そして裏面には、使用できる系列デパート名が列記され、本券は販売及び返金はしない旨が明記されています。
◇有価証券偽造罪◇
~刑法第162条第1項~
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
~有価証券とは~
通説では、有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産権を表彰した証券であって、証券上表示された財産上の権利、行使又は処分のために、その証券の占有を必要とするものとされています。
また有価証券の表彰する財産権は、債券であると物権であると、その他の権利であるとを問わず、流通性を持つことは必ずしも必要でないと解されています。
ここでAさんが偽造した「商品お取替え券」が有価証券に当たるかを検討します。
「商品お取替え券」は、上記※のよう体裁をなしているので、商品の代価の弁済に充てる権利、つまり、具体的な物品引渡請求権が表示されていることが認められます。
また、「商品お取替え券」の使用用途を考えると、有価証券のもう一つの要件、すなわち権利行使に当たっては証券の占有を必要とする要件も満たしているといえるでしょう。
このような観点から、Aさんが偽造した「商品お取替え券」は、名称こそ異なるものの、一般のデパートで販売されている商品券と同様に、有価証券偽造罪の客体となる有価証券に該当するでしょう。
鉄道等の乗車券、定期券、クーポン券等が有価証券に該当します。
~行使の目的~
有価証券偽造罪は、その成立に行使の目的を必要とする目的犯です。
有価証券偽造罪と同じように行使の目的を必要とする法律に通貨偽造罪がありますが、通貨偽造罪の行使の目的にある、流通に置くことまでは必要とされていません。
判例によりますと、有価証券偽造罪でいうところの「行使」とは、偽造した有価証券を、その用途に従って、真正(内容が真実)である有価証券として使用することです。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに買い取らせているので、この行為は、当然、有価証券偽造罪の「行使」に当たり、その目的で「商品お取替え券」を偽造した行為は有価証券偽造罪に該当するでしょう。
◇偽造有価証券行使罪と詐欺罪◇
~偽造有価証券行使罪(刑法第163条)~
偽造した有価証券を使用すれば、偽造有価証券行使罪が成立します。
偽造した「商品お取替え券」を金券ショップに売ったAさんの行為は、当然、有価証券行使罪に該当します。
偽造有価証券行使罪の法定刑は、有価証券偽造罪と同じく3月以上10年以下の懲役です。
~詐欺罪(刑法第246条)~
人を騙して財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
Aさんは、偽造した「商品お取替え券」を、金券ショップの店員に真正(本物)と偽って買い取らせて現金を得ています。
当然、この行為は詐欺罪に当たります。
今回の事件で、Aさんは有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの法律を犯していることになりますが、偽造・行使・詐欺は順次手段結果の関係にあるので、牽連犯として刑法上一罪となります。
牽連犯は、該当する罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の事件の場合、Aさんに科せられる可能性がある刑事罰は「3月以上10年以下の懲役」です。
奈良市の刑事事件でお困りの方、有価証券を偽造した事件で警察の捜査を受ける可能性がある方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
奈良県内の警察署までの初回接見費用
フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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無銭飲食は詐欺事件になりますか?
無銭飲食の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
ある日Aは、大東市のレストランで食事をした際に、レジで代金を支払う事なく帰宅しました。
ある日、テレビで「無銭飲食をした男性が詐欺罪で逮捕された。」というニュースを見たAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、自分の行為が無銭飲食に当たると思ったAは、詐欺罪に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。
詐欺罪の成立には、最低限の条件として「詐欺の故意」⇒「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「財物の交付」が必要となります。(構成要件)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。
◇無銭飲食◇
詐欺罪が成立するには、上記したような構成要件が必要となり、それぞれに因果関係がなければなりません。
つまり無銭飲食=(イコール)=詐欺罪となるわけではなく、無銭飲食をするに至った状況によって様々なケースが考えられるのです。
=ケース1 ~最初からお金を持っていない事を認識しながら料理を注文した場合~=
お金がないのに入店し、料理を注文した時点で「詐欺の故意」が認められるでしょう。
お金がないのに店員に料理を注文する行為は、店員を騙す行為(欺罔行為)と捉えることができます。
そして店員は「料理を提供すれば代金を支払ってもらえる。」という錯誤に陥り、料理を提供します。
料理の提供が「財物の交付」と捉えることができるので、料理が提供された時点で詐欺罪が既遂に達すると考えられるでしょう。
=ケース2 ~途中でお金を支払う意思が無くなり逃走した場合~=
入店して店員に料理を注文するまでは代金を支払う意思がありました。
しかし運ばれてきた料理を食べている途中で、財布を忘れていることに気付いて、店員の隙を見て逃げたり、お金はあるが代金を支払うのがもったいなくなって、代金を支払う事なく逃走したりしたした場合などは、入店した時点では詐欺の故意は認められません。
しかし、料理を注文した後に無銭飲食の意思が芽生えて、代金を支払わずに逃走した場合は、詐欺罪の成立に必要とされる要件が揃わないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。
しかし、逃走する際に、店員に対して「外に財布を取りに行ってくる。」等と言って、店員を騙す行為があった場合は、支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立する可能性があります。
◇無銭飲食で逮捕されるのか◇
無銭飲食で警察に逮捕される可能性が高いのは、現行犯で店員に捕まった場合で現金を持っていなかった場合や、連続して無銭飲食を行っている場合です。
何れの場合も、上記=ケース1=で解説したように、詐欺の故意を立証しやすいからです。
無銭飲食は、犯行時の状況等によって詐欺罪が成立するかどうかが決定しますし、刑事事件化されたり、逮捕される可能性は、無銭飲食した際の状況によって変わってきます。
大東市の刑事事件でお困りの方や、無銭飲食してしまったことで警察に逮捕されるかどうか不安のある方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」んにお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、検事事件に関する法律相談を初回無料で承っておりますので、ご安心してご相談ください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府西成区に住むAはある日、酒を飲んでいて終電をなくし、タクシーで家まで帰ることにしました。
しかし、Aは運転手の運転が気に入らなかったらしく、こんな運転に金が払えるかといって料金を支払わずに立ち去ろうとしました。
運転手はAを止めようと立ちふさがりましたが、Aは運転手を殴ってそのまま帰りました。
後日、Aの自宅に大阪府西成警察署の警察官が来てAは強盗致傷で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAはタクシー料金の支払いを免れるために運転手に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
他に2項強盗となる例としては暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
裁判員裁判
裁判員裁判とは,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か,有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法236条)ですから1号に該当し,裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は,国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし,裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから,先入観や偏見などによって,偏った事実認定をされたり,不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に,裁判員裁判で出された死刑判決が,高裁で無期懲役となった裁判例などもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用35,400円

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
恐喝で料金踏み倒し
恐喝で料金踏み倒し
恐喝で料金を踏み倒した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府岸和田市に住むAは岸和田市内にあるバーで飲んでいました。
Aはこの店の常連であり、頻繁に店に来ていたことからツケで飲めるのではないかと考え、支払いを要求してきた店員に対して暴力をちらつかせながら、ツケにしろと言って店員を押しのけて出ていきました。
推された店員は転倒し、全治10日のけがをしてしまいました。
店員はすぐに大阪府岸和田警察署に連絡し、Aは恐喝と傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を警察から受けたAの妻は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
刑法第249条
第1項「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
恐喝とは、財物の「交付」又は「財産上の利益処分行為」をさせる目的のために行われる脅迫行為のことを指します。
脅迫行為とは害悪の告知のことをいい、相手方またはその親密な者の生命、身体、自由、財産に対する危害を内容とすることが一般的です。
このほかにも、相手方の名誉を毀損し、社会的信用や地位を失墜させるようなものや、家庭の平和を破壊することを内容とするものについても脅迫行為にあたることがあります。
恐喝罪は強盗罪にあたらない程度の脅迫行為について処罰するものですから、脅迫行為については相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものとされています。
具体的には相手方の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するように畏怖あるいは困惑、不安の念を抱かせる程度のことです。
相手方の反抗を完全に抑圧し、相手から財物や財産上の利益を奪ったような場合には強盗罪となってしまう可能性が高いです。
2項恐喝
恐喝罪や詐欺罪、強盗罪などについては財産上の利益についても保護の対象となっているため、飲食店などでサービスを受けた後に代金の支払いを拒否して逃げたりした場合については、詐欺罪や状況によっては恐喝罪、強盗罪が成立する可能性があります。
今回のAのように相手にけがをさせたうえ、料金を踏倒した場合については恐喝罪と傷害罪になる可能性と、強盗致傷罪となる可能性があります。
もしも強盗致傷罪となってしまえば、法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされているので、起訴されて裁判になれば裁判員裁判となってしまいます。
状況によって成立する罪名が変わり、その後の手続きも大きく変わってくることがあるので専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、窃盗罪については財産上の利益についての規定がないため、特別の定めのある場合を除いては、利益窃盗は不可罰となります。
初回接見
もしも、ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
ご本人様も身体拘束されたうえで、取調べなどの捜査を受けていくことになるので、大きな不安を抱えておられることかと思います。
そんなときは初回接見をご依頼ください。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士がご本人様と接見し、お話を聞いたうえで取調べのアドバイスと今後の見通しをお伝えします。
そして、ご依頼いただいた方に聞き取った内容や見通しをお伝えします。
ご依頼いただけるのは、ご家族はもちろんのこと婚約者などといった関係性でもご依頼いただける場合がありますので、まずはお電話でご確認ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、恐喝罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府岸和田警察署:37,500円
法律相談:初回無料

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汚職に強い弁護士②
~汚職に強い弁護士①からの続き~
◇刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)◇
第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。
◇刑法第197条の4(あっせん収賄罪)◇
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。
~贈賄罪の意義~
贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係)
~贈賄罪の主体~
贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。
~申込罪の成立について~
請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。
~あっせん贈賄罪について~
あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。
二日間にわたって、大阪の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
大阪府貝塚市の刑事事件でお困りの方、贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
汚職に強い弁護士①
汚職事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
貝塚市役所に勤務する公務員Aさんは、公共工事の入札に関する業務についています。
Aさんは、貝塚市内での公共工事を請け負う工務店の社長と同級生で、以前から一緒に呑みに行ったり、週末にゴルフをしたりする仲です。
Aさんは、この社長に頼まれて、数年前から、貝塚市内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から接待を受けたり、金品を受け取ったりしていました。
社長が大阪府貝塚警察署に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。
(フィクションです。)
公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。
~贈・収賄罪の意義~
贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。
~収賄罪の主体(公務員)~
収賄罪は身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。
~贈賄罪の主体~
非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。
~贈・収賄罪の客体~
贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。
◇刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)◇
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。
◇刑法第197条の2(第三者供賄)◇
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。
~明日の汚職に強い弁護士②に続く~

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
落とし物を横領
落とし物の横領について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
A子さんは、大阪市北区にあるデパートの受付けをしています。
先日、お客さんからトイレに落ちていた財布が届けられました。
A子さんの勤務するデパートでは、受付係が受理した落とし物を、閉店時に保安室に持っていき、保安室で1週間保管して、最寄りの大阪府曽根崎警察署に届け出ています。
受付けで落とし物を受理する際は、拾得者に、所定の書類に記載してもらっています。
しかし財布を届けたお客さんは、急いでいるという理由で書類の記載を断られてしまいました。
A子さんが届けられた財布の中を確認すると20万円近くの現金が入っていたので、A子さんは誘惑に負けて財布を保安室に届けず、自宅に持ち帰りました。
~フィクションです~
◇遺失物横領罪◇
トイレに落ちていた財布は、その所有者がトイレ内に置き忘れていた物であるから、明らかに遺失物法上の遺失物に当たります。
このような遺失物を盗む行為は、刑法第254条における遺失物横領罪に当たります。
遺失物横領罪は、道に落ちている既に誰の占有にも属さない遺失物を領得した場合だけでなく、例えば、遺失物を拾得して自宅に持ち帰った後、不法領得の意思を生じて遺失物を個人的用途に費消したような、既に自己の占有下に入っている遺失物を横領した場合でも成立することがあります。
そうすると、A子さんも、拾得者から財布を受け取って、自己の占有下に入った後に、不法領得の意思を生じて自宅に持ち帰っているので、遺失物横領罪が成立するように思われます。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」といくつかある横領の罪の中では最も軽いものです。
◇業務上横領罪◇
はたしてA子さんの行為は、遺失物横領罪に当たるのでしょうか?
一般的にA子さんのようなデパートの受付係は、お客さんから届けられた遺失物をマニュアルに則て処理することを業務の一つとされており、A子さんのデパートでも遺失物の取り扱いは決まっていました。
そのことを考えると、お客さんから届けられた財布をA子さんが保管しているのは、会社からの任務です。
この任務は当然、業務上横領罪の「業務」に当たるので、拾得者である客から預かって、保安室に届けるまでにA子さんの手元にある、遺失物の財布は、A子さんが業務上自己の占有する他人の物となります。
この事を考えると、A子さんの行為は、業務上横領罪に当たるでしょう。
業務上横領罪は、単純横領罪の特別罪として刑が加重されているので、その法定刑はいくつかある横領の罪の中で最も重い「10年以下の懲役」です。
◇業務上横領罪の弁護活動◇
法律的には、業務上横領罪の被害者は、会社となるので、A子さんの場合は、デパートが被害者となります。
しかし実質的に損害を被っているのは、財布の持ち主です。
そのため、A子さんのような業務上横領事件の場合、被害品の弁償や謝罪は、財布の持ち主に行うことになるでしょう。
そういった活動を行うことによって、その後の刑事罰を免れることができる可能性があります。
大阪市北区の刑事事件に関するご相談、ご家族、ご友人が業務上横領罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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万引き少年の審判
万引き少年の審判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
公立高校に通うA君は、大阪市池田市のコンビニで菓子類を万引きして店員に捕まり警察に通報されました。
A君は、逮捕こそされていませんが、大阪府池田警察署に連行されて少年係の刑事さんに取調べを受けました。
実はA君は、今回の事件以外にも1カ月ほど前から万引きを繰り返して、今回捕まったコンビニ以外でも10件以上の事件を起こしています。
A君の両親は、被害届が出ていない事件も含めて全店舗に対して謝罪し、A君が万引きした商品の代金を支払いました。(フィクションです)
◇万引き◇
万引き事件は、窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、事件を起こしたのが成人であれば、起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が言い渡されることになります。
しかし、A君のような少年が起こした万引き事件ですと、刑事罰が科せられることはなく、少年法によって手続きが進み、最終的に審判で処分が決定します。
◇少年事件の処分◇
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
A君の起こした万引き事件も、警察での捜査が終了すれば、一度、管轄の検察庁に送致されて、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では、調査官が少年本人・保護者・参考人と面接して、非行事実や審判条件について調査し、どのような処分が有効・適切かを調べます。
これを「調査」と言います。
そして、この調査結果を踏まえて審判で処分が決定するのです。
少年審判で決定する処分は以下のとおりです。
不処分
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができないと認めた場合、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。
保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。
児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。
少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も厳しい決定といえます。
検察官送致(逆送)
家庭裁判所は、①調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき、及び、②死刑、懲役または禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。
◇審判不開始◇
ちなみに、調査の結果によって審判が行われない場合があります。
これを審判不開始と言います。
審判不開始を獲得するために行なう弁護活動は、以下のような活動が挙げられます。
・事件が家庭裁判所に送致される前に、弁護士が被害者と面談して、示談を成立させる。
・少年に対して指導を行い、少年の問題点を解消させる。
・事件が家庭裁判所に送致された段階で、弁護士がこれらの事情を記載した意見書を提出し、審判不開始にするよう求める。
池田市の少年事件でお困りの方、万引き事件を繰り返し起こしてしまったお子様の審判でお悩みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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商標法違反事件で逮捕
商標法違反事件で逮捕
商標法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
コピー品に気付いた客が通報したことにより、Aさんは商標法違反の容疑で大阪府西成警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~商標権~
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
なお、購入者については「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、何らかの犯罪に抵触することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
~商標法違反の弁護方針~
〇示談を目指す
もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。
〇早期釈放を目指す
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。
大阪市西成区で商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円

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