汚職に強い弁護士①

汚職事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

貝塚市役所に勤務する公務員Aさんは、公共工事の入札に関する業務についています。
Aさんは、貝塚市内での公共工事を請け負う工務店の社長と同級生で、以前から一緒に呑みに行ったり、週末にゴルフをしたりする仲です。
Aさんは、この社長に頼まれて、数年前から、貝塚市内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から接待を受けたり、金品を受け取ったりしていました。
社長が大阪府貝塚警察署に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。
(フィクションです。)

公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。

~贈・収賄罪の意義~

贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。

~収賄罪の主体(公務員)~

収賄罪は身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。

~贈賄罪の主体~

非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。

~贈・収賄罪の客体~

贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。

◇刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)◇

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。

◇刑法第197条の2(第三者供賄)◇

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。

~明日の汚職に強い弁護士②に続く~

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