Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【和歌山で逮捕】詐欺事件で保釈を勝ち取る弁護士 刑事事件に強い弁護士
【和歌山で逮捕】詐欺事件で保釈を勝ち取る弁護士 刑事事件に強い弁護士
和歌山拘置所に詐欺罪で逮捕、勾留、起訴されている被告人Aの妻は、Aを保釈してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、刑事裁判までの間、一時的に釈放される制度ですが、全ての被告人に保釈が認められるわけではなく、一定の条件を満たし、保釈金を納付した被告人にだけ保釈は認められます。
保釈するかどうかは、裁判官が、被告人が犯した犯罪の罪名や、被告人の常習性、更には被告人が逃げずにきちんと裁判に出廷するかなどを総合的に判断して決定するのですが、裁判所に保釈を申請できるのは被告人本人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られています。
また保釈金の額ですが、これも被告人が犯した罪名、経済状況等から総合的に判断され、その額が決定されます。
ただ、保釈金は裁判が終わると、納付者の手元に返還されますが、もし被告人が裁判に出廷しなかった場合は没収されてしまいます。
また、保釈金を用意できない方のために、保釈金保証協会で保釈金を立て替えてもらう事もできますが、手数料がかかります。(保釈金保証協会ホームページ参照)
現実問題として、法律的知識がない者が保釈を申請するのは非常に困難ですので、ご家族、知人の保釈でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの保釈を申請し、それに成功してまいりました。
身柄を拘束されている方を、一日でも早くご家族のもとに帰れる事をお助けいたします。
【滋賀で逮捕】単車ひったくり(窃盗、強盗致傷)事件 刑事事件で評判のいい弁護士
【滋賀で逮捕】単車ひったくり(窃盗、強盗致傷)事件 刑事事件で評判のいい弁護士
滋賀県大津市在住のAさん(20代男性)は、遊ぶ金欲しさに、路上を歩いていた女性が首から提げているカバンを、Aさんのバイクで追い抜きざまに盗ろうとしたところ、被害者女性はバイクに引きずられる形で転倒し、足を骨折する傷害を負いました。
Aさんは、通報を受けた滋賀県警大津警察署の警察官により、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強盗致傷罪の法定刑が「無期又は6年以上の懲役」だと聞かされたAさんは、どうにか罪を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、大津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【ひったくり傷害事件における刑事処罰とは】
一言に「ひったくり」と言っても、様々な犯行態様があります。
加害者が単車に乗って、被害者の自転車の前かごからカバンを盗り、走り去った、というような単純な「ひったくり」の事案であれば、「窃盗罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
・刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
他方で、加害者が単車に乗って、被害者が首から提げているカバンを盗ろうとして、被害者ごと引きずり傷害を負わせた、というような「ひったくり傷害」の事案であれば、場合によっては、「強盗致傷罪」に当たるとして、重い罪に問われることもあります。
・刑法240条(強盗致死傷)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
ひったくり傷害による強盗致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事裁判における情状酌量を求めるにあたり、まずは被害者に対して、加害者の謝罪と被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を試みます。
もし、弁護士による被害者側との示談交渉の末に、加害者を許す旨の示談が成立すれば、刑事裁判において、示談成立の事情が裁判官に大きく評価され、情状酌量による刑の減軽がなされ、「執行猶予付きの懲役判決」を得られる可能性が出てくることになります。
滋賀県大津市のひったくり傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
滋賀県大津市在住のAさん(20代男性)は、遊ぶ金欲しさに、路上を歩いていた女性が首から提げているカバンを、Aさんのバイクで追い抜きざまに盗ろうとしたところ、被害者女性はバイクに引きずられる形で転倒し、足を骨折する傷害を負いました。
Aさんは、通報を受けた滋賀県警大津警察署の警察官により、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強盗致傷罪の法定刑が「無期又は6年以上の懲役」だと聞かされたAさんは、どうにか罪を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、大津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【ひったくり傷害事件における刑事処罰とは】
一言に「ひったくり」と言っても、様々な犯行態様があります。
加害者が単車に乗って、被害者の自転車の前かごからカバンを盗り、走り去った、というような単純な「ひったくり」の事案であれば、「窃盗罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
・刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
他方で、加害者が単車に乗って、被害者が首から提げているカバンを盗ろうとして、被害者ごと引きずり傷害を負わせた、というような「ひったくり傷害」の事案であれば、場合によっては、「強盗致傷罪」に当たるとして、重い罪に問われることもあります。
・刑法240条(強盗致死傷)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
ひったくり傷害による強盗致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事裁判における情状酌量を求めるにあたり、まずは被害者に対して、加害者の謝罪と被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を試みます。
もし、弁護士による被害者側との示談交渉の末に、加害者を許す旨の示談が成立すれば、刑事裁判において、示談成立の事情が裁判官に大きく評価され、情状酌量による刑の減軽がなされ、「執行猶予付きの懲役判決」を得られる可能性が出てくることになります。
滋賀県大津市のひったくり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【共犯逮捕】大阪で窃盗事件発生 刑事事件に強い弁護士
大阪で窃盗事件共犯逮捕、共犯事件に強い弁護士
大阪府富田林市に住む21歳の私立大学生Aは、高校時代の先輩Bに頼まれ、深夜、先輩を大阪市阿倍野区まで車で送って行きました。先輩に言われて路上に車をとめて、先輩の帰りを待っていたところ、先輩が窃盗事件(空き巣)を起こし、駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に現行犯逮捕され、Aも共犯として逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
空き巣は、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯つまり共犯について明記されているので、Aの場合ですと、共犯である事が認められれば、先輩と同じく窃盗罪で裁かれる事となります。
共犯とは①共謀が行われたこと②共謀に基づいて実行行為が行われたことの、2つの要件が必要となります。
共謀とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議する事を言い、共謀は犯行の前(事前共謀)であっても、犯行の最中(現場共謀)であってもかまわないとされています。
それでは、その協議の内容や方法ですが、それは必ずしも具体的なものでなくても共謀が認められる場合があり、極端な例を挙げますと、犯行現場において、犯人同士が目で合図する行為が、犯行現場における共謀として認められた事もあります。
Aの場合を考えますと、Aが、先輩から「大阪市阿倍野区まで送って行ってくれ」とだけ言われて、先輩が空き巣をすることを知らずに車で送って行ったのであれば、共謀は認められない可能性が高いですが、先輩から空き巣をする事を聞いた上で、先輩を車で送って行ったとなれば事前の共謀が認められる可能性が高く、さらに現場直近の路上で待機していたとなれば「逃走を手助けするために・・・」とも言われかねません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、Aの家族などからご依頼を受けたならば、まず、Aと先輩の間で共謀がないことを証明し、Aが先輩の起こした窃盗事件と無関係であることを立証いたします。
そうする事で、Aは勾留されることなく、すぐに釈放されるはずです。
知人が起こした事件に巻き込まれて、共犯として犯人扱いされている方、またご家族、知人がその様な状態に陥っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に精通し、経験豊富な当事務所の弁護士が、あなた方の強い味方となる事をお約束いたします
【逮捕】事後強盗事件に強い弁護士 大阪で刑事事件で悩んでいる方の味方になる弁護士
【逮捕】事後強盗事件に強い弁護士 大阪で刑事事件で悩んでいる方の味方になる弁護士
大阪市生野区に住むフリーターAは、よく行く近所のコンビニで雑誌を万引きしましたが、店を出る前に店員に呼び止められたので、この店員を殴って逃げ、後日、大阪府生野警察署に事後強盗罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
事後強盗罪は、刑法第238条に、窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫した時は、強盗として論ずると定められています。
事後強盗罪は、Aの様に万引き犯が逃げる時に店員を突き飛ばしたりした場合など、よく耳にする話ですが、窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と法定刑を定めているのに対して、事後強盗罪は、強盗と同じで、5年以上の有期懲役に処される事もあります。
ちなみに、事後強盗罪は未遂犯も罰せられ、窃盗が未遂に終わった場合に、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫した時に事後強盗未遂罪となります。
ただの万引き事件であれば、大事にはならず、警察の捜査も、犯人を逮捕せずに呼び出して取調べる事が多々ありますが、Aの様に事後強盗罪となれば、警察の捜査も本格化し、逮捕されるおそれがあります。
ついの出来心でやってしまった万引きで一生を台無しにする事も少なくありません。
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を多く扱い、様々な罪名の刑事事件弁護を経験している、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、あなたの強い味方となる事をお約束します。
初回無料相談を実施しておりますので、刑事事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご一報ください。
【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士
【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士
神戸市東灘区在住のAさん(30代男性)は、還付金詐欺を専門とする詐欺グループの一員となるよう勧誘され、電話で区役所職員を名乗っての振り込め詐欺を繰り返し行っていたとして、詐欺罪の容疑で兵庫県警東灘警察署に逮捕されました。
息子が還付金詐欺事件で逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、どうにかAさんの罪を軽くしてやれないものかと考え、刑事事件に強い弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)
【還付金詐欺事件とは】
「還付金詐欺事件」とは、電話で役所職員を名乗るなどして還付金返還のためと嘘を言い、被害者をATM等へ誘導してお金を振り込ませる手口による、振り込め詐欺のことをいいます。
還付金詐欺事件が警察に発覚した場合には、加害者は、刑法の規定による詐欺罪に問われ、刑事処罰を受けることになります。
・刑法246条 (詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
一般的に、還付金詐欺事件においては、詐欺の犯行態様の計画性や悪質性、その被害金額の大きさから、刑事裁判で量刑を重く判決されることが考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、なんとか執行猶予を付けることで被疑者・被告人が刑務所に入らないようにするには、執行猶予の付けることのできる条件となる「懲役3年以下」まで、刑を減軽させるための弁護活動を行う必要があります。
還付金詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指して、まずは詐欺被害者との示談交渉を行います。
もし、弁護士の働きかけにより、被害者に謝罪と弁済の意思を伝え、被害者との示談を成立させることができれば、このことは後の還付金詐欺の刑事裁判において、量刑を緩和する方向に大きく影響することが考えられます。
神戸市東灘区の還付金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【大阪で誤認逮捕】 強盗事件 冤罪事件に強い弁護士
【大阪で誤認逮捕】強盗事件 刑事事件に強い弁護士
大阪府堺市に住む塗装工Aは、全く身に覚えのない強盗事件で誤認逮捕されました。
取調べを担当する刑事に対して犯行時のアリバイを話していますが掛け合ってくれず勾留されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
誤認逮捕とは、無罪の人を逮捕することで、いわゆる冤罪事件です。
警察の捜査の段階で冤罪が判明すればまだしも、中には、有罪判決が確定し、何十年も刑務所に服役した後に冤罪であることが証明されて釈放されたケースもあります。
かつては「自白は証拠の王様」という言葉があったほど、警察は犯人の自白に重きをおいて捜査を展開していましたが、現在は、街頭に防犯カメラが数多く設置されたり、DNA鑑定技術が発達するなどして、科学捜査が主流となってきました。
つまり客観的資料によって捜査が展開されるようになったので、冤罪事件は減ったと言われていますが、それでもなお、冤罪によって誤認逮捕されている方がいるのも事実です。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
この様な場合は一刻も早い立ち上がりが大切です。
通常の防犯カメラですと、保存期間は長くても1~2ヵ月ほどしかありません。
一刻も早く防犯カメラの映像を回収するなどして、あなたのアリバイを証明しなければなりません。
また、犯行現場に残った証拠資料も時間と共に劣化していきます。
一刻も早く、現場から資料を採取しなければ、あなたが無罪である事を証明する資料が失われてしまいます。
刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、可能な限りの証拠を集め、あなたの無罪(冤罪)を証明いたします。
初回無料相談を実施しています。
大阪で窃盗(万引き)で少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士
大阪で窃盗(万引き)少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士
大阪府枚方市の公立中学校に通う少年A(15歳)は、私立高校への入学が決まっていますが、先日、枚方市内のレンタルショップで1万円相当のDVDを万引きしたのを警備員に見つかり、窃盗罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、空き巣やひったくりと同じ、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
またAは中学生なので、少年法が適用されます。
少年法は、過去の過ちが、将来的な人生のハンディーとならずに普通の社会生活が送れるよう、少年の健全育成と、非行少年の矯正を目的に作られた法律ですので、逮捕、留置された後の流れが、成人事件とは異なります。
中でも、成人事件と大きく異なるのが、少年事件には観護措置という制度が設けられている点です。
この期間内に、逮捕された少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査し、この調査結果などを基に、調査官が調査した後、審判(処分)が決定するのです。
観護措置の期間は定められておらず、通常ですと2週間から4週間ですが、重大な事件の場合ですと、最長で8週間まで延長されることがあり、その間、少年は少年鑑別所に収容され、学校に通えず、友達とも会えない生活を送らなければなりません。
それ故に、少年は、長期間に渡って学校を欠席し退学せざるを得なくなったり、合格していた学校に進学できない等、少年の将来に大きく影響を及ぼす事態に陥ります。
少年事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご家族とともに、少年の将来を一番に考え、少年が一日でも早く逮捕される前の環境に戻れるよう、学校などの関係機関に対してはたらきかける活動をいたします。
窃盗で少年事件に強い弁護士をお探しの方は、少年事件を専門に扱い、少年の将来を一番に考える弁護士が揃う、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料相談を実施しています。
【逮捕】大阪の窃盗事件 刑事事件で接見禁止の解除に強い弁護士
大阪の窃盗事件 刑事事件で接見禁止の解除に強い弁護士
大阪府豊中市に住む自営業Aのもとに、大阪府布施警察署の警察官から電話があり「息子さんを窃盗罪で逮捕、勾留していますが、接見禁止がついていますので息子さんと接見する事はできません。」と電話がありました。
息子に会社の重要な書類を預けているAは、どうしても息子と連絡を取らなければなりません。
(このお話はフィクションです。)
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
警察に逮捕されてから、被疑者が検察庁に送致されるまでの48時間は、弁護人又は弁護人になろうとする者以外、留置場にいる被疑者と接見することはできません。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、その勾留が認められた場合、継続して10日間(必要に応じてさらに10日間まで延長される)、被疑者は、引き続き警察署の留置場に留置される事となります。
この期間中は、警察施設が定めたルールの下で、ご家族や知人でも接見する事が原則可能となります。
しかし、裁判官が勾留と共に、接見禁止を認めれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなり、生活用品(衣類等)などの、定められた物品以外の受け渡しもできません。
特に、共犯事件や本人が否認している事件の場合は接見禁止が認められやすい傾向にあります。
そんな時に、無条件で留置場にいる方と接見や、物品の授受をできるのが弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼を受けると事件弁護活動を行うだけでなく、留置場にいる方と、ご家族、知人等のかけ橋となります。
また、接見禁止は、弁護士から裁判所への申立てによって、捜査に支障をきたさない範囲で、一部を解除する事もできます。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止解除に成功してきました。
窃盗罪で留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回無料相談を実施しています。
建造物侵入による逮捕に強い弁護士 刑事事件の解決に定評のある弁護士
建造物侵入による逮捕に強い弁護士 刑事事件の解決に定評のある弁護士
兵庫県伊丹市に住むAは、自らの性欲を満たそうと、近くの施設に社員を装い侵入し、女子更衣室のロッカーから下着等を窃取した。
被害申告を受けた兵庫県伊丹警察署の警察官は、現場に遺留していた指紋から、後日同種の前科を持つAを割り出し、建造物侵入及び窃盗の罪で逮捕した。
このように、侵入窃盗の場合は、現場に指紋が残っていることにより、被疑者逮捕に一気に近づくケースが多々あります。
それでは、警察官は指紋をどのように採取しているのでしょうか。
そもそも指紋とは、指先の皮膚についている汗腺のある部分が隆起して出来た線により出来上がった紋様のことを言います。指ごとに紋様は全て異なり、それは終生不変ともいわれます。
刑事ドラマなどでよく鑑識係の人がいろいろな道具を使い、あらゆる方法で指紋などを採取している様子を見たことがあると思います。
指紋を見つけるのもセンスと経験が必要で、犯罪に応じて採取すべき場所も方法も変わってくるので、経験が浅い人などは、全く違った場所を採取しようとして、先輩に怒られたりするとか。
また、屋外での採取などは、天候などで風化されたり、消えてしまったりするので、要領よくかつスピーディーに採取しなければなりません。
刑事事件に対応する弁護士のなかでも、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事案に応じた解決策の提案とスピーディーには定評があり、きっと依頼者の方に納得していただけるものと確信しています。
兵庫県伊丹市で建造物侵入で逮捕された、またスピーディーに解決していただける弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(兵庫県伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)
盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士 刑事事件対応のプロが集う弁護士事務所
盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士
刑事事件対応のプロが集う弁護士事務所
大阪府堺市に住むAは、友人から原付バイクを無償で譲り受けた。どうせ盗んできたものだろうと思いつつも、Aも通勤の足代わりになる物を探しており、タダだからとバイクを貰ったのであった。数日後、Aはバイクに乗っているところを警察官に職務質問を受け、友人からの供述をもとに、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府堺東警察署に逮捕された。
盗品等に関する罪は「無償譲受け」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などあり、刑法第256条に規定されています。
盗品等の罪に関しては、警察官でもよくこの手の犯罪の検挙例はあるみたいです。よくあるのが職務質問からの所持品検査によるものです。例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
大阪府堺市で盗品等の罪で逮捕された、または刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。