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客引きで逮捕

2019-09-11

客引きで逮捕

客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。

迷惑防止条例違反

大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れ今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

盗撮が後日発覚

2019-08-16

盗撮が後日発覚

盗撮が後日発覚した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは通勤の際に最寄駅で盗撮行為を行っていました。
あるとき、エスカレータで前にいる女性のスカートの中を盗撮していたAでしたが、女性が急に振り返ったことにより、盗撮していたことが発覚してしまいました。
慌てたAはエスカレータを逆走してすぐに逃走しました。
逃げ切ったAでしたが、すぐに発覚して大阪府茨木警察署の警察官が自宅に逮捕しに来て家族にも知られてしまうかもしれないと不安に思い、Aは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
弁護士から話を聞いたAは弁護活動を依頼することにしました。
Aは自首をする決意をし、弁護士は自首に付き添い、不起訴に向けて弁護活動を開始していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮で逃亡

盗撮行為は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となり、罰則も都道府県によって違っていますが、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件を起こしてしまった場合に逃亡した場合、どのようになる可能性があるのでしょうか。
まず、今回のAが不安に思っていた自宅に警察が来て、逮捕されてしまう可能性についてですが、当然、その可能性もあります。
今回の事例のように駅構内で盗撮行為が行われている場合には、駅内に設置されている防犯カメラに映っていたり、目撃者がいたりしたりすることもあり、発覚の可能性は低いとは言えません。
特に大阪府の条例では、カメラを差し向ける行為に関しても罰則が規定されているため、実際に盗撮していなかった若しくは画像を完全に消去するなどして、盗撮行為が立証できなかったとしても、カメラを差し向ける行為で逮捕される可能性もあります。
さらに、もみ合いになったりして携帯電話が現場に残されていたりした場合には余罪の分の盗撮行為まで発覚してしまう可能性が高いです。
ただ、具体的事例に対する見通しに関しては、弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることになるので、まずは弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。

警察介入前の事件について

警察が介入する前であっても弁護士ができることはあります。
今回のAのように自首する場合に付き添うこともできます。
弁護士が付き添うことにより、万が一出頭時に逮捕された場合でもすぐにアドバイスをすることができます。
また、何かあったり、発覚した場合にすぐに弁護士が向かい、対処するという契約もありますので、警察介入前であっても弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。
刑事事件では早めの対処が後悔のない解決へとつながります。
また今回のAのように家族に知られたくないという場合には警察や検察など捜査機関とのやり取りや、被害者との示談交渉等で、弁護士が窓口になることで、本人の負担も減り、家族に発覚してしまう可能性も低くなってくることかと思います。
また、家族に発覚してしまうにしても、その可能性とタイミングによっては自分から話しをしておいた方が良い場合もあるでしょう。
特に、初めて刑事事件を起こしてしまった場合は、どのように事件が進んでいくのかも分からず、とても不安になってしまうことかと思います。
特に警察が介入する前に、どのような罪になるのかを含めて弁護士の見解を聞いておくことで対処や準備、覚悟をしておくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

医者の秘密漏示罪

2019-07-23

医者の秘密漏示罪

秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市東淀川区に住む医師のAはあるとき、飲み屋で知り合った女性に対し有名人Vを診察した際の状況や症状について話をしてしまいました。
その女性は実はジャーナリストであり、内容が記事になってしまいました。
記事を見たVは情報元であるAを刑事告訴することにし、東淀川警察署に告訴状を提出しました。
(この事例はフィクションです)

秘密漏示罪

刑法134条
第1項
「医師、薬剤師、医療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

秘密漏示罪は条文中に列挙されている職業や役職に就いている者、元々その職業や役職についていた者が業務上で知り得た秘密を漏らしてしまうことを対象としている犯罪でいわゆる身分犯と呼ばれるものです。
本罪は「業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らすことで成立します。
秘密とは特定の小範囲の者だけが知っていて一般の者が知らない事実で、「秘密」を知られないことが本人の利益と認められるものをいいます。
秘密」を漏らす行為についてですが、秘密をまだ知らない他人に知らせることを指し、その方法に制限はありません。
閲覧させること、コピーさせること、書面で交付すること、話して伝えることなどのすべてが漏らす行為にあたるとされています。
なお、秘密を漏らす相手方について、多数に漏らしたような場合はもちろんのこと公然性がないような場合、一人だけに漏らしたような場合であっても秘密漏示罪は成立することになります。
条文中の「正当な理由なく」とは「不法に」ということで、証言拒絶権のある者が公判廷で権利を行使しないで秘密を証言した場合や、刑事訴訟法197条2項の照会に対して回答した場合などについて正当な事由があるとされる説が有力であるとされています。
また、判例によると取材協力行為であっても直ちに正当の理由があるとは認められず違法性が阻却されることはなく、行為の目的、手段の方法の相当性、秘密の内容、秘密の主体が受ける不利益の程度を具体的に考慮されることになります。
ちなみに、公然と秘密を漏らして人の名誉を毀損したときは名誉棄損罪も成立しますが、秘密漏示罪と名誉棄損罪とは観念的競合と呼ばれる関係になりますので、より重い罪である名誉棄損罪の刑で処罰されます。

親告罪の弁護活動

秘密漏示罪親告罪であると規定されているため、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されないということになります。
つまり、検察官が起訴を決める前に被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらうことができれば起訴されることはありません。
起訴されてからでも示談を締結することができれば、量刑への影響はありますが、示談締結を理由に無罪になることはありません。
そのため、弁護士は起訴される前に被害者との示談を目指して活動していくことになります。
刑事事件において示談を行う場合、被害者が加害者からの直接の交渉を痛がることもままあります。
やはり感情的になってしまったり、思い出したくないなどと言われたりすることも多いです。
その点、刑事事件を多く扱っている弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪の秘密漏示罪でお困りの方はまずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:37,200円
法律相談料:初回無料

銃刀法違反で法律相談

2019-07-07

銃刀法違反で法律相談

銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

銃刀法

銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。

所持の禁止となる刀剣類

1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。

2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。

3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。

4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの

5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀

6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ

上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。

携帯の禁止となる刃物

「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの

銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。

包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

文書毀棄罪で逮捕

2019-07-05

文書毀棄罪で逮捕

文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市の市役所に勤務していたAは上司から毎日のように叱責を受けていました。
あるとき、Aはその叱責に耐えられなくなり、夜に、事務所に忍び込んで上司のパソコンから必要なデータをすべて消去し、翌日から出勤しなくなりました。
すると、後日、大阪府泉佐野警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは公用電磁的記録毀棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護士はAのもとへ向かいました。
(この事例はフィクションです)

文書等毀棄罪

公用文書等毀棄
第258条
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書をも含まれています。
このような性質である限り、偽造文書や未完成文書でもよいとされています。
公務所の用に供する文書であれば、私人の所有する私文書であっても公用文書等毀棄罪における文書となります。
また、公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成していれば、作成中の文書であっても文書としての意味、内容を備えるに至ったときは公用文書毀棄罪の文書となります。
そして、今回の事例のようなデータなどに関しては電磁的記録となります。
「公務所の用に供する電磁的記録とは、公務所で使用するために保管中の電磁的記録または公務所が支配、管理している記録をいいます。
公務所の用に供するものであるかぎり、権利、義務関係又は事実証明に関する電磁的記録にかぎらず、プログラムを記録した電磁的記録や検索用のデータを記録した電磁的記録を含み、さらに、記録の存在または内容を証拠とするために警察、裁判所等に押収されている記録も含まれます。

私用文書等毀棄
第259条 
「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。」

私文書や私的電磁的記録であっても権利又は義務に関する他人の文書を毀棄すると、私文書等毀棄罪となる可能性があります。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利義務の存否、得喪、変更等を証明しうる文書をいい、借用書、領収書、債権譲渡証などがこれにあたります。
「他人の文書」とは他人名義の文書という意味ではなく、他人の所有する文書という意味で、本人が作成した文書であっても他人が所有しているものであれば、私文書等毀棄罪の対象となります。
なお、私文書等毀棄罪については、親告罪となっておりますので、告訴がなければ起訴されることはありません。

公文書等毀棄罪私文書等毀棄罪について共通する「毀棄」の意味についてですが、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、文書を引き裂いたり、焼け焦がしたり、床に丸めて投げ捨てるなど、文書を物質的に滅失または毀損する場合はもちろん、文書の内容の一部またはその署名を抹消することや、文書を隠匿してその使用を妨げるような行為文書の毀棄となることがあります。
今回の事例のように電磁的記録の場合も同様であり、電磁的記録の記録としての本来の効用を毀損する行為が毀棄とされます。
今回の事例のようにデータを消してしまうという行為はもちろん、例えば、電磁的記録が保存されている記録媒体を破損し、切断するなどの物理的な破壊行為や、記録媒体の隠匿などが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自殺に手を貸すと刑事事件に

2019-06-25

自殺に手を貸すと刑事事件に

自殺関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高石市に住むAは交際中のVと別れ話になってしまいました。
その際に、AはVに対して、「お前なんか生きている価値は本当にない」、「頼むから死んでくれ」、「思い出のあのビルから飛べよ」などときつくあたってしまいました。
翌日、Vはビルの屋上から飛び降り自殺をしてしまい、死亡しました。
Vの遺書などからAの言葉でVが自殺を決意したことが分かり、Aは大阪府高石警察署に捜査されることになりました。
不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

自殺関与及び同意殺人

第202条
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法第202条は自殺関与罪と呼ばれ、「自殺教唆」「自殺幇助」「嘱託殺人」「承諾殺人」があります。

自殺教唆

刑法第202条における「自殺」とは、自由な意思決定によって自ら声明を断つことですので、死の意味を理解できないような幼児や重度の精神病患者、あるいはかなり強度の暴行を加えて意思決定能力を奪った者などに自殺をそそのかすことは、自殺教唆ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。
さらに、被害者の意思の自由が完全に奪われていなくとも、かなり強い強要や、脅迫を用いて自殺をするように仕向けたような場合にも殺人罪が成立するとされています。

自殺幇助

自殺をしようとする者を手助けしたような場合には、自殺幇助となります。
例えば、飛び降り自殺をしようとする人をその場所まで送っていったり、自殺に必要な道具をそろえたりした場合です。

嘱託殺人

人から嘱託(依頼)を受けて、その人を殺害すると嘱託殺人(しょくたくさつじん)となります。
他人を殺してしまうので、その嘱託の有無が非常に重要となります。
嘱託があるとするためには、被害者が死の意味を理解したうえで自らの自由な意思によって明示的にその嘱託がなされる必要があります。

承諾殺人

相手方の自由かつ真実な意思に基づく承諾を得て、これを殺害することによって成立するのが、承諾殺人です。
被害者の承諾は、一般に犯罪の成立を阻却するとされていますが、生命侵害に対する承諾は有効な承諾とは認められず、殺人罪よりも刑は減軽されることになりますが処罰の対象となります。
なお、心中などでその意思がないのに相手に追死を確信させ、錯誤に基づく承諾を得て殺害するのは承諾殺人ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。

弁護活動

自殺関与罪は、罰則に罰金刑の規定がないことをみても、比較的重い罪であるといえ、逮捕される可能性もあります。
逮捕され、身体拘束を受けている方に対しては身体解放に向けた活動を行っていきますし、事案によっては殺人罪にならないように活動していきます。
また、遺族に対する示談交渉も処分や判決に向けた重要な活動となります。
起訴されてしまった場合は罰金刑が規定されていないため、無罪を主張していくか、執行猶予判決を目指して活動していきます。
ただ、自殺関与罪については状況によって弁護活動も変わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されている場合は初回接見をご依頼いただけば、弁護士を逮捕されている方の元へ派遣させることができます。
そして逮捕されていない場合は事務所にご来所いただければ、無料で法律相談を行います。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

名誉毀損罪と侮辱罪

2019-06-19

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市のマンションに住む主婦のA子は近所の奥さんVが、若い男性と不倫をしている姿を目撃してしまいました。
直後のマンション管理組合の会議の場で、「Vは若い男と不倫している淫乱な女だ」「不倫なんて人間のクズがすること」と30人ほどが集まる中、大声で話していました。
Vはそのマンションにいることができなくなり、引っ越すことになりましたが、どうしてもA子のことが許せず、大阪府泉佐野警察署に名誉毀損で被害届を提出しました。
後日、警察から取調べしたいという連絡を受けたA子は不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

名誉毀損

第230条
第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
第2項
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」

名誉毀損罪は公然と真実又は虚偽の事実を適示して、人の名誉を毀損することにより成立します。

公然性

「公然」とは不特定又は多数人が知ることのできる状態において事実を適示することをいいます。
これは、不特定であれば少人数でよく、多人数であれば特定人であってもよいということです。
さらに、適示したときに現実に見聞者がいる必要もありません。
判例で公然性があるとしたもので、郵便による多数の選挙区民に対する文書の配布、新聞の配布、数人の居合わす田畔での口外、家屋の出入り口で通行人にも容易に聞き取れる状況下で怒ったときなどがあります。
今回の事例では一室内の出来事ではありますが、15人の人がいるので、多人数だと判断される可能性が高いです。

事実の適示

名誉毀損罪となるには「事実の適示」が必要となります。
実の適示」とは、人の名誉を低下させるおそれのある具体的事実を適示することをいいます。
その事実は、必ずしも悪事などとは限らないですし、公知、非公知を問いません。
そして、この事実については、真実であったとしても名誉毀損罪は成立しますが、死者の場合は虚偽であった場合のみとなります。
なお、具体的な事実の適示がなく、単に抽象的判断、抽象的批評を加え、人の名誉を低下させる場合は、侮辱罪となります。

侮辱罪
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことを指します。

名誉

名誉毀損罪の保護法益である「名誉」とは人の価値に対する社会的評価を指し、品性、能力、社会的地位、その他広く社会的評価の対象となる者が含まれます。
この名誉を毀損すること、とは事実を適示することにより、その評価を低下させることをいいます。
その際、現実に評価が害されたことを必要とするものではなく、害されるおそれのある状態が発生したことで十分であるとされています。

親告罪

名誉毀損罪侮辱罪親告罪であるとされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴が提起できない罪のことを指します。
親告罪の弁護活動については、示談交渉が主なものになります。
告訴がなければ公訴を提起できないとなっているので、告訴がなかったり、取り下げられたりした場合は起訴されません。
示談交渉によって不起訴を目指していくようにしましょう。
ただ、名誉毀損の場合、被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、弁護士に弁護活動を依頼することによって、被害者と直接やりとりすることは避けるようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますで、お気軽にお問い合わせください。

なりすましで不正アクセス禁止法違反

2019-06-07

なりすましで不正アクセス禁止法違反

なりすましでの不正アクセス禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAは友人とけんかになってしまい、いやがらせのために、友人のパソコンか以前聞き出した友人のIDとパスワードを使用してSNSに入り、友人のふりをして投稿をしました。
友人はそのことに激怒してすぐに大阪府枚方警察署に通報、Aは不正アクセス禁止法の疑いで取調べを受けることになりました。
今後の対応に不安を覚えたAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

不正アクセス禁止法

不正アクセス行為は、アクセス制御機能による利用権者識別に対する社会的信頼を損ない、サイバー犯罪の抑止に支障をきたします。
このような事態を防ぐために高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として不正アクセス行為を禁止しているのが、不正アクセス禁止法です。

不正アクセス禁止法における不正アクセスとは以下の3つを指します。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

2 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

3 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

具体的な例としては。今回の事例のように他人のIDやパスワードを無断で使用する行為や、コンピュータの安全対策上の不備を攻撃し、コンピュータを利用可能にしたりする行為のことです。
不正アクセス行為をした者については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

その他の禁止行為

不正アクセス自体だけでなく、不正アクセスに関連する以下のような行為についても罰則が規定されています。

不正アクセスを助長する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第三者へ本人には無断で、IDやパスワードを教える行為について不正アクセスを助長するとして禁止されています。

他人の識別符号を不正に取得、保管、入力要求する行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不正アクセス行為に要する目的でパスワードなどを不正に取得、保管、入力要求する行為を禁止しています。
入力要求についてはいわゆるフィッシング行為などのことを指します。

イタズラや腹いせで他人のアカウントに入ったりしてしまうと不正アクセス禁止法違反となってしまう可能性があります。
不正アクセス禁止法違反となるのは、なにも明らかな詐欺行為の場合だけでなく、今回の事例のように知人、友人の間柄の場合もありますので、もしも警察署から連絡があったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
警察が介入する前であっても自首や相談の対応はしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこういった不正アクセス禁止法などの特別法にも強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ストーカー事件での弁護活動

2019-05-13

ストーカー事件での弁護活動

ストーカー事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西淀川区に住むAさんは同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。
しかし、Vさんは転職で違う会社に行ってしまいました。
そこでAさんはVさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にも偶然を装って出会うために後をつけたりしていました。
気味悪く感じたVさんが西淀川警察署に通報したことにより、Aさんは警察から接近禁止命令を受けることになってしまいました。
警察に通報されたことに対して、怒りを感じたAさんは今度は嫌がらせとして、自分の精液の付いたティシュをVさん宅のポストに入れたり、無言電話を繰り返しかけるようになりました。
恐怖を感じたVさんが再度、西淀川警察署に通報したことによりAさんは逮捕されることになってしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件、ストーカー事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後弁護活動を依頼したことにより、弁護士が示談交渉を行い、Vさんとの示談が成立したことにより、Aは不起訴となることができました。
(この事例はフィクションです)

ストーカー規制法


上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。

ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました。

弁護活動


ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことが多いです。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。

初回接見


もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。

初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西淀川警察署までの初回接見費用34,900円

交通違反が刑事事件に

2019-04-10

交通違反が刑事事件に

交通違反の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府豊中市に住む公務員のAはある日車を運転していたところ、高速道路内でオービスを光らせてしまいました。
罰金を支払えばいいと思っていたAでしたが、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~交通反則通告制度~

交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
本来は軽微な交通違反についても刑事罰が規定されています。
例えば、一時不停止であっても、道路交通法違反となり、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、刑事手続きは複雑ですし、軽微な違反でも前科が付いてしまうのでは車を運転する多くの人が前科を持ってしまいます。
そこで、一定の交通違反については、行政上の手続きのみで完了させることにより、事案を素早く処理することができるようにし、役所や裁判所、そして運転者の負担を軽減する制度です。
「反則金」を納付することと、免許点数が加算されるなどの行政罰によって刑事手続きに移ることなく、事件を終了させることができます。

~刑事事件化する場合~

今回のAについてはオービスを光らせているので、いわゆる赤キップの違反となり、刑事事件として処理される可能性があります。
赤キップとは前述の交通反則通告制度では処理されず、刑事事件となる交通違反を指し、過度な速度超過や飲酒運転などでの違反がこれにあたります。
速度超過については普通車の場合、一般道で30キロ以上、高速道路内で40キロ以上の超過で赤キップとなります。
他に刑事事件化する場合として、俗に青キップと呼ばれる軽微な違反であっても違反の事実自体を否認していく場合は、交通反則通告制度を拒否することになりますので刑事事件となります。
刑事事件となり、送致されれば、交通違反であっても検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
起訴される場合、多くは略式裁判となり、認めている場合は略式手続きにより罰金刑を受けることになります。
刑事罰の罰金と混同されることもありますが、反則金は行政の処分ですので前科とはなりません。
しかし、刑事罰として罰金を受けると前科が付くことになってしまいます。
さらに、事実を認めず争っていく場合や、大幅な速度超過飲酒運転などの重大な交通違反や前科の有無によっては罰金ではなく裁判にかけられ、執行猶予実刑判決となってしまうこともあります。

~弁護士について~

交通違反であっても刑事事件化してしまった場合、弁護士の活動が重要となる場面があります。
裁判になった場合はもちろんのこと、裁判にならないように贖罪寄付などをして検察官と処分の交渉をしていくこともできます。
贖罪寄付とは被害者のいない刑事事件や、被害者と示談を締結することができなかった刑事事件において、関連する団体などに寄付をすることによって反省の意を示す活動です。
この贖罪寄付は弁護士がいなくてもすることはできますが、適正な金額で寄付をすることや、寄付をしたことを主張して検察官と交渉していくには弁護士がいた方がよいでしょう。

逮捕されて勾留が付いた場合や在宅事件であっても起訴されて裁判を受けることになった場合には、国選弁護人という弁護士を付けることができます。
しかし、一定の資力のある場合や逮捕されずに捜査を受けていて起訴不起訴の判断が出る前である場合には、国選弁護人は付きません。
贖罪寄付によって有利な結果を目指すのであれば、弁護人がいない状態は避けた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約制となっておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
法律相談料:初回無料

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