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業務上過失致死罪で取調べ

2019-11-04

業務上過失致死罪で取調べ

業務上過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAは大阪市東淀川区で運送会社を経営していました。
あるとき、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こしてしまい、過失運転致死罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aも警察から話を聞かれることになり、Aは業務上過失致死の疑いで取調べを受けることになりました。
刑事事件のことをあまり分かっていなかったAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

会社側の責任

運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
過去には、死亡事故を起こしてしまった運転手がてんかんの持病を持っていることを知りながら、運転させていたという会社の責任者に業務上過失致死罪が問われたという事例もあります。

業務上過失致死

刑法第211条前段には、業務上過失致死傷が規定されています。
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対して「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を規定しています。
業務上過失致死傷における「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行う仕事であり、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
例えば、自動車運転処罰法が施行される前の交通事故(人身事故)については、業務上過失致死傷が適用されていました。
また、「業務」は必ずしも、公務、職業、営業である必要はなく、報酬や免許の有無についても問いません。

不拘束事件の取調べ

刑事事件では、すべての事件で逮捕されて身体拘束を受けるというわけではありません。
多くの刑事事件は、身体拘束を受けずに、警察へ出頭して取調べを受けるいわゆる在宅事件として進んでいきます。
在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人は付かないことになりますので、不起訴を目指して活動していこうと思えば、私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
不起訴処分で事件を終了することができれば、前科が付くことなく事件を終了することができますので、不起訴処分獲得に向けた活動は非常に重要となります。
今回の事例の業務上過失致死事件では、被害者遺族との示談や過失の有無の主張を行っていくことで不起訴処分が見込めるかもしれません。
詳しくは、細かな状況等によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きでも事後強盗事件に

2019-11-02

万引きでも事後強盗事件に

事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住む大学生のAは、あるとき近所のコンビニで万引きをしてしまいました。
しかし、店を出るときに店員に気付かれてしまい、Aは走って逃走しました。
店員も走って追いかけてきて、さらにはたまたま来店していた客も協力して追いかけてきました。
その客が先にAに追いつきましたが、Aは彼を突き飛ばしてそのまま逃走しました。
後日、Aの自宅に大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは事後強盗罪で逮捕されることになってしまいました。
Aが警察に連れていかれたて、どうしてよいか分からなくなったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
今回の事例のAは、逮捕を免れるために、追跡者を突き飛ばすという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになるでしょう。
事後強盗罪で起訴されて、有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
事後強盗罪の主体については、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
さらに詳しくいうと、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に

①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する

の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
そのため、今回のAのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。
このように、刑事事件では、行った行為と認識している罪とが違ってしまっている可能性があります。
そのため、警察から何らかの刑事事件で捜査を受けることになった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない不起訴処分となる可能性もあります。
もし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑され、執行猶予付きの判決となる可能性もあるので、詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

売春防止法の場所提供

2019-10-01

売春防止法の場所提供

売春防止法の場所提供について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住むAは、大阪府高槻警察署の管轄内にある繁華街でホテルを経営していました。
経営があまりうまくいっていなかったAは、近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、ホテルの一室を格安で提供することにしました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府高槻警察署に逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律というよりは、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。

そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。

先に逮捕された情婦は①の勧誘行為や、②の勧誘するためのつきまとい、客待ち行為などに該当したと予想されますが、今回の事例のAの行為が⑤売春する場所の提供に該当することはほぼ間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、単純な場所提供による第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、業として行った第2項違反の場合は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項の単純な場所提供とは、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項の業として、とは第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受けたり、その約束がなければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません。
以上をふまえて今回の事例のAを見てみると、業として場所を提供していた、とされてしまう可能性が高いといえるでしょう。
しかし、具体的な事情に関する法的判断には、知識だけでなく経験も必要になってきますので、刑事事件を起こしてしまった場合などにどうなってしまうのか知りたいというときには、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
警察から連絡が来た、何かしてしまった、という場合にはすぐにお電話でご予約をお取りください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が今後の事件の見通しなどをお伝えし、弁護士を入れるメリットなどアドバイスをさせていただきます。
もちろん、警察にはまだ発覚していない場合自首したいという場合でも無料でご相談対応させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、刑事事件専門の弁護士事件解決に向けて全力を尽くします
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
高槻市で売春防止法違反、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休でお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

死体遺棄事件の公訴時効

2019-09-29

死体遺棄事件の公訴時効

死体遺棄事件の公訴時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市北区に住む会社員のA子は、10年前、特定の人と交際していたわけではありませんでしたが、妊娠してしまいました
シングルマザーとして一人で育てていこうと決意していたA子でしたが、病院に通うこともできず、自宅の浴室で出産することになってしまいました。
子どもは死産となってしまい、このままでは面倒なことになると考えたA子は子どもの遺体をバケツにコンクリート詰めにしてしまいました。
先日、近所の人がたまたまバケツの中から見えていた子どもの身体の一部を発見し、大阪府天満警察署に通報しました。
その後、大阪府天満警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、A子は死体遺棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

死体遺棄罪(刑法第190条)

刑法第190条には、死体損壊等の罪として、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物損壊、遺棄、領得した場合について規定しています。
この中で、死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪が死体遺棄罪です
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」が規定されています。

公訴時効

「公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなる、つまり起訴できなくなることをいいます。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません。
では、今回の事例にある死体遺棄罪公訴時効について検討してみましょう。
公訴時効は定められている刑によって変わり、刑事訴訟法第250条に規定されています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」ですので、刑事訴訟法第第250条第2項第6号に規定されている「5年未満の懲役にあたる罪」ですので、公訴時効は3年ということになります。
今回の事例は10年前の出来事ですので、死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのではないかと疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、子供を遺棄したのが、10年前であれば確かに公訴時効は成立しています。
しかし、女性が3年以内の間に転居していたりすると、どうなるでしょう。
転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解されて逮捕されてしまう可能性があります。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断されることがあるのです。
このように一見公訴時効が成立しているように思えても、新たな行為によって別罪となってしまっていたり、時効の計算が始まる時期が考えていた時期とは違ったりすることがありますので、専門家である弁護士に相談しましょう。


大阪の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

2019-09-15

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪市北区に住むAはあるとき、友人たちとの飲み会をAの自宅で開くことにしました。
Aの自宅ということもあり、酔いつぶれても問題ないということで、Aも友人も普段よりも飲酒量は多くなっていました。
しばらくした後、友人のうちの一人が気持ち悪いと言い出したので、見てみると明らかにおかしな様子をしていました。
しかし、まあ飲みすぎただけだろうと考えたAはそのまま友人を寝かせて飲み会を続けました。
次の日、友人がなかなか目覚めないことに怖くなったAは救急車を呼びましたが、友人は死亡してしまいました。
病院からの通報を受けた大阪府天満警察署の警察官はAを保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕することにしました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

保護責任者遺棄致死罪

刑法第218条には保護責任者遺棄罪が規定されており、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合について、「3月以上5年以下の懲役」が法定刑として規定されています。
そして、その者を死亡させた場合については保護責任者遺棄致死罪となり、刑法第219条に規定されています。
法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」からその範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。

遺棄について

遺棄については狭義の遺棄と広義の遺棄があるとされています。
狭義の遺棄については、被遺棄者を安全な場所から保護、助力を得られない危険場所へ移すという移置行為のことを指します。
刑法第217条に規定されている単純遺棄罪における遺棄がこの狭義の遺棄となります。
そして、広義の遺棄とは移置行為だけでなく、被遺棄者を置いてそのまま立ち去るなど不作為のいわゆる置き去り行為なども含まれることになります。
今回の事例で問題となっている保護責任者遺棄については、この広義の遺棄によって成立するとされています。
今回、Aは友人を移動させたりといった行為を何もしていませんので、単純遺棄罪とはなりません。
しかし、Aに保護責任があったと判断されたため、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されることになってしまったのです。

Aが保護責任者となるか

泥酔者を病者と表現することに違和感を覚える方もおられるかと思いますが、泥酔者も保護責任者遺棄罪における病者に含まれる可能性はあります。
過去には「高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たる」と判断された例もあります。
今回の事件でみてみると、亡くなった友人に要保護性があったかどうかは、友人の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。
そのほかの細かな状況によっても変わってくるので、具体的な事例に関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう
なお、保護責任者遺棄致死罪となってしまった場合、殺意の有無や状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますので、もしも保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。

保護責任者遺棄致死罪、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

客引きで逮捕

2019-09-11

客引きで逮捕

客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。

迷惑防止条例違反

大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れ今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

盗撮が後日発覚

2019-08-16

盗撮が後日発覚

盗撮が後日発覚した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは通勤の際に最寄駅で盗撮行為を行っていました。
あるとき、エスカレータで前にいる女性のスカートの中を盗撮していたAでしたが、女性が急に振り返ったことにより、盗撮していたことが発覚してしまいました。
慌てたAはエスカレータを逆走してすぐに逃走しました。
逃げ切ったAでしたが、すぐに発覚して大阪府茨木警察署の警察官が自宅に逮捕しに来て家族にも知られてしまうかもしれないと不安に思い、Aは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
弁護士から話を聞いたAは弁護活動を依頼することにしました。
Aは自首をする決意をし、弁護士は自首に付き添い、不起訴に向けて弁護活動を開始していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮で逃亡

盗撮行為は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となり、罰則も都道府県によって違っていますが、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件を起こしてしまった場合に逃亡した場合、どのようになる可能性があるのでしょうか。
まず、今回のAが不安に思っていた自宅に警察が来て、逮捕されてしまう可能性についてですが、当然、その可能性もあります。
今回の事例のように駅構内で盗撮行為が行われている場合には、駅内に設置されている防犯カメラに映っていたり、目撃者がいたりしたりすることもあり、発覚の可能性は低いとは言えません。
特に大阪府の条例では、カメラを差し向ける行為に関しても罰則が規定されているため、実際に盗撮していなかった若しくは画像を完全に消去するなどして、盗撮行為が立証できなかったとしても、カメラを差し向ける行為で逮捕される可能性もあります。
さらに、もみ合いになったりして携帯電話が現場に残されていたりした場合には余罪の分の盗撮行為まで発覚してしまう可能性が高いです。
ただ、具体的事例に対する見通しに関しては、弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることになるので、まずは弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。

警察介入前の事件について

警察が介入する前であっても弁護士ができることはあります。
今回のAのように自首する場合に付き添うこともできます。
弁護士が付き添うことにより、万が一出頭時に逮捕された場合でもすぐにアドバイスをすることができます。
また、何かあったり、発覚した場合にすぐに弁護士が向かい、対処するという契約もありますので、警察介入前であっても弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。
刑事事件では早めの対処が後悔のない解決へとつながります。
また今回のAのように家族に知られたくないという場合には警察や検察など捜査機関とのやり取りや、被害者との示談交渉等で、弁護士が窓口になることで、本人の負担も減り、家族に発覚してしまう可能性も低くなってくることかと思います。
また、家族に発覚してしまうにしても、その可能性とタイミングによっては自分から話しをしておいた方が良い場合もあるでしょう。
特に、初めて刑事事件を起こしてしまった場合は、どのように事件が進んでいくのかも分からず、とても不安になってしまうことかと思います。
特に警察が介入する前に、どのような罪になるのかを含めて弁護士の見解を聞いておくことで対処や準備、覚悟をしておくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

医者の秘密漏示罪

2019-07-23

医者の秘密漏示罪

秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市東淀川区に住む医師のAはあるとき、飲み屋で知り合った女性に対し有名人Vを診察した際の状況や症状について話をしてしまいました。
その女性は実はジャーナリストであり、内容が記事になってしまいました。
記事を見たVは情報元であるAを刑事告訴することにし、東淀川警察署に告訴状を提出しました。
(この事例はフィクションです)

秘密漏示罪

刑法134条
第1項
「医師、薬剤師、医療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

秘密漏示罪は条文中に列挙されている職業や役職に就いている者、元々その職業や役職についていた者が業務上で知り得た秘密を漏らしてしまうことを対象としている犯罪でいわゆる身分犯と呼ばれるものです。
本罪は「業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らすことで成立します。
秘密とは特定の小範囲の者だけが知っていて一般の者が知らない事実で、「秘密」を知られないことが本人の利益と認められるものをいいます。
秘密」を漏らす行為についてですが、秘密をまだ知らない他人に知らせることを指し、その方法に制限はありません。
閲覧させること、コピーさせること、書面で交付すること、話して伝えることなどのすべてが漏らす行為にあたるとされています。
なお、秘密を漏らす相手方について、多数に漏らしたような場合はもちろんのこと公然性がないような場合、一人だけに漏らしたような場合であっても秘密漏示罪は成立することになります。
条文中の「正当な理由なく」とは「不法に」ということで、証言拒絶権のある者が公判廷で権利を行使しないで秘密を証言した場合や、刑事訴訟法197条2項の照会に対して回答した場合などについて正当な事由があるとされる説が有力であるとされています。
また、判例によると取材協力行為であっても直ちに正当の理由があるとは認められず違法性が阻却されることはなく、行為の目的、手段の方法の相当性、秘密の内容、秘密の主体が受ける不利益の程度を具体的に考慮されることになります。
ちなみに、公然と秘密を漏らして人の名誉を毀損したときは名誉棄損罪も成立しますが、秘密漏示罪と名誉棄損罪とは観念的競合と呼ばれる関係になりますので、より重い罪である名誉棄損罪の刑で処罰されます。

親告罪の弁護活動

秘密漏示罪親告罪であると規定されているため、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されないということになります。
つまり、検察官が起訴を決める前に被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらうことができれば起訴されることはありません。
起訴されてからでも示談を締結することができれば、量刑への影響はありますが、示談締結を理由に無罪になることはありません。
そのため、弁護士は起訴される前に被害者との示談を目指して活動していくことになります。
刑事事件において示談を行う場合、被害者が加害者からの直接の交渉を痛がることもままあります。
やはり感情的になってしまったり、思い出したくないなどと言われたりすることも多いです。
その点、刑事事件を多く扱っている弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪の秘密漏示罪でお困りの方はまずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:37,200円
法律相談料:初回無料

銃刀法違反で法律相談

2019-07-07

銃刀法違反で法律相談

銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

銃刀法

銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。

所持の禁止となる刀剣類

1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。

2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。

3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。

4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの

5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀

6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ

上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。

携帯の禁止となる刃物

「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの

銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。

包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

文書毀棄罪で逮捕

2019-07-05

文書毀棄罪で逮捕

文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市の市役所に勤務していたAは上司から毎日のように叱責を受けていました。
あるとき、Aはその叱責に耐えられなくなり、夜に、事務所に忍び込んで上司のパソコンから必要なデータをすべて消去し、翌日から出勤しなくなりました。
すると、後日、大阪府泉佐野警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは公用電磁的記録毀棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護士はAのもとへ向かいました。
(この事例はフィクションです)

文書等毀棄罪

公用文書等毀棄
第258条
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書をも含まれています。
このような性質である限り、偽造文書や未完成文書でもよいとされています。
公務所の用に供する文書であれば、私人の所有する私文書であっても公用文書等毀棄罪における文書となります。
また、公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成していれば、作成中の文書であっても文書としての意味、内容を備えるに至ったときは公用文書毀棄罪の文書となります。
そして、今回の事例のようなデータなどに関しては電磁的記録となります。
「公務所の用に供する電磁的記録とは、公務所で使用するために保管中の電磁的記録または公務所が支配、管理している記録をいいます。
公務所の用に供するものであるかぎり、権利、義務関係又は事実証明に関する電磁的記録にかぎらず、プログラムを記録した電磁的記録や検索用のデータを記録した電磁的記録を含み、さらに、記録の存在または内容を証拠とするために警察、裁判所等に押収されている記録も含まれます。

私用文書等毀棄
第259条 
「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。」

私文書や私的電磁的記録であっても権利又は義務に関する他人の文書を毀棄すると、私文書等毀棄罪となる可能性があります。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利義務の存否、得喪、変更等を証明しうる文書をいい、借用書、領収書、債権譲渡証などがこれにあたります。
「他人の文書」とは他人名義の文書という意味ではなく、他人の所有する文書という意味で、本人が作成した文書であっても他人が所有しているものであれば、私文書等毀棄罪の対象となります。
なお、私文書等毀棄罪については、親告罪となっておりますので、告訴がなければ起訴されることはありません。

公文書等毀棄罪私文書等毀棄罪について共通する「毀棄」の意味についてですが、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、文書を引き裂いたり、焼け焦がしたり、床に丸めて投げ捨てるなど、文書を物質的に滅失または毀損する場合はもちろん、文書の内容の一部またはその署名を抹消することや、文書を隠匿してその使用を妨げるような行為文書の毀棄となることがあります。
今回の事例のように電磁的記録の場合も同様であり、電磁的記録の記録としての本来の効用を毀損する行為が毀棄とされます。
今回の事例のようにデータを消してしまうという行為はもちろん、例えば、電磁的記録が保存されている記録媒体を破損し、切断するなどの物理的な破壊行為や、記録媒体の隠匿などが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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