Archive for the ‘未分類’ Category
コロナウイルス関連の刑事事件
コロナウイルス騒動が刑事事件に
病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
コロナウイルス関連の犯罪
世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。
業務妨害
コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。
傷害罪
コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
詐欺罪
コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
慎重な行動を
国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
セクハラ事件に強い弁護士
セクハラ事件に強い弁護士
セクハラ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府守口市に所在する会社で働いているAさんは、女性社員であるVさんに対して、日頃から肩に触れたり、お尻を触ったり、容姿や体型について発言したりしていました。
Vさんはセクハラを受けたと思い、社内の担当部署に通報し、Aさんが呼び出されました。
その際に、大阪府守口警察署に被害届の提出も検討しているという話を聞かされました。
そこで、Aさんは行動を改めるとともに、弁護士にも相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
セクハラ罪?
セクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、現在では厳しい目が向けられることも多いでしょう。
セクハラも態様によっては性犯罪の1つとなり得ます。
しかし、「セクハラ罪」という犯罪があるわけではありません。
セクハラ行為が何らかの刑罰法規に該当すれば、犯罪となってしまうのです。
セクハラをしてしまった場合、会社の内部規則によって懲戒等の処分が下されることがあります。
これ自体は刑罰ではないので性犯罪事件というわけではありません。
しかし、例えばお尻や太ももを触ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
性的に卑猥な言動や性的羞恥心を害する言動をすれば迷惑防止条例違反となる場合もあります。
さらに、セクハラ行為によって被害者がうつ病等の精神疾患に罹患してしまったらどうでしょうか。
この場合、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
いわゆる「性犯罪」以外の犯罪も成立してしまう可能性があるのです。
「強制わいせつ」と「セクハラ」の違い
セクハラの場合には「性的な言動」によって「就業環境が害される」事実があればそれでセクハラに該当することになりますが、「強制わいせつ」とは、暴行や脅迫という手段を用いて行われるわいせつな行為をいいます(刑法第176条)。
【刑法第176条】強制わいせつ
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
たとえば、男性が嫌がる女性の手を押さえつけながら、自分の陰部を女性の尻に押し付ける行為を例にすると、女性の手を押さえつけ、陰部を尻に押し付ける行為が暴行性を帯びていると判断できますので、その「暴行」の度合いによっては強制わいせつ罪に該当すると思われます。
「迷惑防止条例違反」と「セクハラ」の違い
迷惑防止条例は都道府県ごとに制定された条例で、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止」することを目的として定められた条例になります。
例えば各都道府県の迷惑防止条例では公共の場所等で他人の体に触ることが禁止されています。(いわゆる痴漢行為)これがセクハラとどう違うのかが問題となります。
セクハラの場合には、その「性的な行為」を受けた労働者が「就業環境を害される」ことが必要ですが、迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような」状況で「人の身体に触れる」行為自体が構成要件となっていますので、そのような状態で女性労働者の体に触ったような場合には、仮にその女性労働者の「就業環境が害されなかった」としても、迷惑防止条例違反に該当する余地はあるということになります。
大阪府守口市でセクハラに関する刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪や、迷惑防止条例違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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虚偽の犯罪申告
虚偽の犯罪申告
虚偽の犯罪申告が刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む派遣社員Aさん(40歳)は、「空き巣に入られて、寝室の宝石箱に入れていた高級腕時計(500万円相当)が盗まれた」と110番通報しました。
大阪府枚方警察署の警察官が、Aさんの自宅に臨場し鑑識活動等の初動捜査が行われると同時に、Aさんは、住居侵入と窃盗の被害届を警察に提出しました。
しかし、被害は事実ではなく、生活費に困窮していたAさんが、保険金を騙し取ろうとして、虚偽の被害申告を警察にしたのでした。
後日、不審に気付いた警察官に追及を受けたAさんは、虚偽の被害申告を自白しました。
(この事例はフィクションです。)
今回は、Aさんの行為がどのような犯罪に抵触するのかを検討します。
◇業務妨害罪◇
刑法第233条~偽計業務妨害罪~
偽計を用いて人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となり、偽計業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で、虚偽の窃盗被害を警察に届け出る行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
ただ昨年、警察官の前に覚せい剤に似せた白い粉をわざと落とした男の行為に対して、偽計業務妨害罪が適用されました。この事件の裁判で、弁護人は「警察官の業務は強制力のある権力的公務であり、偽計業務妨害罪の対象外である」として無罪を主張していましたが、裁判官は「公務であっても偽計業務妨害罪の対象と解釈すべきだ」と指摘して有罪判決を言い渡しています。(平成30年10月31日付の福井新聞記事を参考)
◇軽犯罪法違反◇
軽犯罪法第一条第16項で、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出ることを禁止しています。
実際に発生していない窃盗事件の被害を警察官に申告する行為は、まさにこれに当たります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」と非常に軽いものですが、前科は付いてしまうことになります。
◇詐欺罪◇
Aさんは保険金を騙し取る目的で虚偽の窃盗事件を警察に届け出ています。
詐欺罪の適用が気になるところですが、Aさんが保険会社に何らかのかたちで保険金を請求していたとすれば詐欺行為の着手が認められるので詐欺未遂罪となります。
また、その請求によって保険金がAさんに支払われていた場合には、詐欺罪となります。
逆に、虚偽の窃盗事件を警察に届け出ただけであれば、詐欺行為の着手がないので詐欺罪や詐欺未遂罪の適用を受けることはありません。
業務妨害罪が適用されるか否かの判断については、法律知識が豊富な刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受ける事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約をお電話で受け付けております。
大阪府枚方市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕
キャバクラで未成年者に酒を提供し逮捕
風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区でキャバクラを経営していたAは、大阪府曽根崎警察署から連絡を受けました。
実は、以前店内でお酒を提供した客が未成年者であったということです。
取調べに呼び出され、未成年だとは知らなかったと容疑を否認していたAでしたが、そのまま逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
キャバクラ
キャバクラとは、キャバレークラブのことで、かつてはキャバレーのような時間制明朗会計とクラブのような高級感を併せ持つお店として誕生しました。
女性が隣に座って接客するというスタイルで、主に酒類を提供しています。
大阪市内では、キタと呼ばれるエリアの梅田、北新地、ミナミと呼ばれる難波、心斎橋にたくさんあり、その他の地域でもほとんどの繁華街にはあるといえるでしょう。
現在では、タイムサービスのようなかたちでお昼に営業している昼キャバなどもあります。
風営法
キャバクラの営業は法律上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条の定める風俗営業のうち「接待飲食等営業」に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会の許可を受けて営業しています。
そのため、接待業務につく側も客として店を利用する側も18歳以上であることが求められます。
さて、18歳以上ということは、未成年者であってもキャバクラを利用すること自体は許されているのです。
そのため、今回のような未成年者の飲酒に関するトラブルが起こってしまう可能性があるのです。
キャバクラで未成年者に酒を提供すると
キャバクラのような風俗営業をお店を運営するに当たっては、風営法の第22条第1項に注意しなければなりません。
風営法第22条第1項
「風俗営業を営む者は次に掲げる行為をしてはならない」
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
1から5号は客引きに関すること、18歳未満に関することになっており、6号のみは20歳未満の者に対しての規定です。
今回のケースでAはこの第6号に違反した疑いで逮捕されることになってしまいました。
風営法第22条第1項に違反した場合の罰則は、風営法第50条第1項第4項に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はそれを併科」されてしまうことになります。
今回のAは、未成年者だとは知らなかったということです。
客側が身分証明書を偽造していたなど明らかに成人だとだまそうとしていた事情があれば、故意が否定される可能性もありますので、否認していくとお考えであれば、弁護士に相談するようにしましょう。
困ったときには弁護士の見解を
今回のAは、風営法違反の疑いで大阪府曽根崎警察署に出向いた際に取調べを受け、そのまま逮捕されてしまいました。
実際、取調べに呼ばれてそのまま逮捕されてしまうということはありえますので、警察から呼ばれた段階でその犯罪行為の内容が分かっているならば、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
もちろん、逮捕されてしまったとしても、ご家族等からご依頼いただければ、弁護士を留置施設に派遣する初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風営法に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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不退去罪で逮捕
不退去罪で逮捕
不退去罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは、交際中の彼女の部屋に来ていましたが、そこで別れ話になってしまいました。
彼女から出て行ってくれと要求されたAでしたが、別れたくないと言って部屋に居座り続けました。
怖くなってきた彼女は大阪府西成警察署に連絡し、Aは駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕されることになりました。
連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
不退去罪
不退去罪は刑法第130条の後段に規定されています。
第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
130条前段の侵入罪は居住者や管理者の意思に反して立ち入ることによって、「正当な理由なく」ということになり、成立することになります。
そして後段に規定されているのが、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった場合に適用される不退去罪です。
退去要求の方法は、言動又は動作によって相手方に認識されるもので、退去要求が正当なものであることが必要とされます。
また、判例では不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要であるとされています。
クレームのために店に3時間以上居座ったり、あまりにもしつこい訪問販売に対しても不退去罪が適用されたことがあります。
逮捕の可能性
何か犯罪行為を行ってしまった場合、逮捕されるかどうかはとても気になることかと思います。
逮捕されてしまうと最大で23日間、身体拘束を受けることになり、起訴されて正式裁判を受けることになると、保釈が認められなければ裁判が終了するまで身体拘束を受けることになります。
ただ、通常逮捕には刑法199条から一般的に3つの要件があると言われています。
一つ目は条文上にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることです。
二つ目は199条2項ただし書きの「明らかに逮捕の必要性がないと認めるとき」は逮捕状を発しないこともあるという規定です。
具体的には刑事訴訟規則143条の3に規定のあるように、逃亡するおそれか罪証隠滅のおそれがあるときです。
この二つが主に大きな要素となります。
そして三つ目が199条1項のただし書きにある、一定の軽微事案については住居不定であるか、捜査機関の出頭を拒否しているかという事情が必要ということです。
一定の軽微事案とは30万円以下の罰金(一部の特別法については2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪のことを指します。
したがって、逮捕の理由があり、罪証隠滅のおそれか逃亡のおそれがあれば逮捕されてしまう可能性があるということになります。
具体的な判断
前述の逮捕の要件のなかで逮捕の理由については犯罪の疑いのある場合ということで分かりやすいかと思います。
罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれについて具体的な事例を考えていくと、罪を認めているかどうかや家族がいるかどうか、職業の有無についても考慮されることになります。
さらに今回のように被害者が顔見知りの場合は、被害者との接触の可能性についても考慮されることになります。
被害者の供述も重要な証拠の一つとなりますので、接触の可能性が高い場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうこともあるのです。
このように具体的に逮捕可能性を考えた場合、様々な要素が関係してきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では不退去罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談:初回無料

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年末年始の営業に関するお知らせ
年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(大阪支部)の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(大阪支部)では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
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公園のトイレに放火
公園のトイレに放火
公園のトイレに放火した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む大学生のAはあるとき、ゼミの飲み会の帰り道に公園のトイレに立ち寄りました。
するとAは外の仲間を楽しませようとトイレのトイレットペーパーにライターで火をつけて、公園のトイレの一部を焼損させました。
近隣住民が火に気付いて通報したことにより、Aは大阪府西成警察署に非現住建造物放火で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に連絡し、初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
刑法第109条
非現住建造物放火
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、戦艦又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
放火罪
放火については刑法の108条(現住建造物等放火)、109条(非現住建造物等放火)、110条(建造物等以外放火)に規定されています。
人が住居に使用しているか、現に人がいる建造物等に放火したときは108条(現住建造物等放火)、現に住居として使用しておらず、人もいないときは109条(非現住建造物等放火)、108条、109条に規定するもの以外に放火したときは110条(建造物等以外放火)となります。
なお、非現住建造物放火と建造物等以外放火に関しては放火した物が自己の所有であるか、他人所有であるかで罰則が変わってきます。
今回のAは人のいない公園のトイレに放火しているので非現住建造物放火で逮捕されることになっていまいました。
ちなみに、トイレ内に人がいた場合は現住建造物放火となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現住建造物放火の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重いので、専門家である弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。
放火の既遂について
放火について未遂についても罰すると刑法に規定されています。
条文中には焼損という言葉が使われていますが、どこまで燃えれば既遂となり、どこまでならば未遂であるとされるのでしょうか。
判例では、放火された火が媒介物を離れて目的物に移り、それが独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに焼損があるとしています。
これを独立燃焼説といいます。
つまり、今回の事例についてもトイレットペーパーが燃えたのみでトイレ自体が燃えていないうちに誰かに消火されたりした場合には未遂となることもあるのです。
未遂犯については、刑法第43条に規定があり、刑を「減軽することができる」とされており、法定刑よりも減軽されることがあります。
さらに自己の意思により中断した場合には「減軽し、又は免除する」とされているので、必ず減軽か免除かされることになります。
失火罪
故意に火を付けた場合は放火となり、比較的重い法定刑で裁かれていくことになります。
しかし、火を付けるという行為については、故意だけでなく過失で火を付けてしまったような場合も処罰される可能性があります。
それが刑法第116条に規定されている失火罪です。
失火罪は第1項で108条規定の現住建造物等又は他人所有の109条規定の非現住建造物について失火で焼損した場合を、第2項で自己所有の非現住建造物等と建造物等以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合を規定しています。
罰則はどちらも同じ「50万円以下の罰金」が規定されています。
懲役刑が規定されていない点からするとやはり放火と比較して軽い罪であると言えます。
このように放火の罪については故意か過失か、人がいるかいないかなどの要素によって罰則が大きく違ってくるので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では放火事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談料;初回無料

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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飲酒運転の弁護活動
飲酒運転の弁護活動
飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました。
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
しかし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。
呼気検査
呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。
飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件で勾留請求却下
未成年者略取事件での勾留請求却下について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、妻と離婚協議中で別居状態となっていました。
その妻との間には、息子が一人いましたが妻と一緒に住み、妻が養育していました。
息子のためにも自分が育てたほうがよいと信じるAは、息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
別れた妻は、息子が帰ってこないので警察に捜索願を提出しました。
すると、Aは捜査を開始した大阪府大淀警察署の警察官によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aが勾留されないことを望み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士はAに勾留が付かないように意見書を提出するなどの活動を行い、Aの勾留請求は却下されることとなりました。
(この事例はフィクションです。)
未成年者略取
今回の事例でAは、自分の息子を自宅に連れ帰っただけですので、罪にあたらないのではないかと考えられる方がおられるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が高いです。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合、「3月以上7年以下の有期懲役」が科せられる可能性があります。
もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
こういった事件の細かな状況や微妙な関係性によっても見通しは変わってくる可能性がありますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
勾留
逮捕されてから最初の48時間については警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
48時間以内に検察に送致された後、24時間については検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったりすることができます。
そしてたとえ勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって勾留請求が却下されるように活動していきます。
今回の事例では、この裁判官の判断の段階で勾留請求が却下されることになりました。
もしも、勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期間の身体拘束を回避するために、様々な活動をすることができます。
そのため、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、身体解放の可能性が高くなるといえるでしょう。
刑事事件はスピードが命とよく言われている要因です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
威力業務妨害罪で逮捕
威力業務妨害罪で逮捕
威力業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員Aは、普段は電車で通勤していましたが、朝寝坊をしたときなどは会社に無断で車通勤をしていました。
車で通勤したときは、大阪市北区の会社近くにあるコインパーキングを利用していましたが、もちろん駐車料金は会社から支給されません。
そこでAは、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにし、料金を支払わずに出ていくという不正駐車を繰り返していました。
あるとき、いつものように車に向かうと大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問を受けることになり、Aは威力業務妨害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後、弁護活動を依頼された弁護士は、被害者に被害弁済し示談を締結しました。
弁護士の適切な弁護活動によってAは不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害は、刑法第234条に定められており、威力を用いて他人の業務を妨害した者に対して、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
今回の事例のAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAの行為によって、他の利用客が車を止められなくなったことが、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害となってしまったのです。
他にも、爆破予告をして、イベント等を中止させたり、式典等で騒ぎ立てたりして、その進行を妨害した場合にも威力業務妨害となる可能性があります。
なお、業務妨害には、その方法によって今回の威力業務妨害以外にも偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害などがあります。
弁護活動
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば、略式手続きによる罰金刑が予想され、悪くても執行猶予付の判決になると思われますが、前科の有無や行為態様によっては懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
反対に、今回の事例のAのように被害者と示談を締結したうえで、検察官との処分交渉を行うことができれば、不起訴処分となる可能性もあります。
こういった刑事事件の詳しい見通しに関しては、細かな状況や弁護活動の内容によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように逮捕等身体拘束を受けている方に対して弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
また、身体拘束を受けていない場合には、法律相談へお越しいただければ、初回無料で対応させていただきます。
大阪市北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
知識と経験に裏打ちされた適切な弁護活動をお約束いたします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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