Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩での暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは妻と二人で暮らしていましたが、あるとき、妻が浮気していることに腹を立て、妻を投げ飛ばしてしまいました。
幸い、妻にケガはありませんでしたが、Aの態度に恐怖を覚えた妻は大阪府枚方警察署に通報しました。
Aは逮捕されることになってしまい、その逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
夫婦喧嘩が刑事事件に
近年、虐待事件やDV事件が増加しており、家庭内のトラブルが発端で殺人などの凶悪事件に発展することも多く見られます。
そこで、警察は家庭内のトラブルであっても以前より積極的に介入するようになりました。
そのため、家庭内での暴行事件であっても警察に通報すれば、逮捕されてしまう可能性は高いです。
これは被害者が身近な人物であることから口裏を合わせたり、時には脅したりして、被害者の供述という証拠を隠滅するおそれが高いと判断される場合があるからです。
被害者が警察に通報してしまった場合、仮に被害届を出す意思もなく、大事にするつもりはなかったといっても逮捕されてしまうことは珍しくありません。
今回の事例のように家庭内のトラブルであっても警察が介入し、逮捕されてしまった場合、何の対策も講じなければ、身体拘束の期間が長引いてしまうことも考えられます。
もしもご家族が逮捕されてしまったときには、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてからの72時間が運命の別れ目となってしまうこともあります。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大で72時間だからです。
これは逮捕から検察官に送致されるまでの48時間と検察官が勾留請求をするまでの24時間を合わせた時間となります。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期の身柄拘束を回避するために様々な活動をすることができます。
もちろん、勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできます。
逮捕されてしまったからといって必ず起訴されてしまい有罪になるとは限りません。
示談交渉や、検察官との交渉といった活動によって不起訴処分で釈放されるということもありますので、ご契約前に初回接見で刑事弁護士に今後の見通しを聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらできるだけ早くお電話を。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
傷害か過失傷害か
傷害か過失傷害か
傷害と過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAは飲み屋さんで部下の一人と飲んでいました。
そこで、仕事の話をしていたA達でしたが、議論が白熱してしまい、Aは思わず、テーブルにあった灰皿を机にたたきつけました。
灰皿は割れてしまい、割れた破片が部下の顔にあたってしまい、部下は怪我をしたことから、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付ける事態となってしまいました。
Aは逮捕されることはありませんでしたが、今後も捜査していくという警察官の言葉から不安となったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
過失傷害
第209条
第1項「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
刑法は、故意による犯罪を原則としており、これは刑法第38条第1項にも規定されています。
第38条
第1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
法律に規定がある場合の代表的なものの一つがこの過失傷害です。
過失傷害は、刑法第209条に規定されており、過失行為に基づいて他人の生命、身体を侵害することを禁止しています。
つまり、故意がなくても、不注意によって結果を生じさせた場合は、過失犯として処罰されることがあるのです。
「不注意」とは、注意義務違反、すなわち構成要件該当の事実、とくに結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
そして、その注意義務は、通常法令、契約などによって明らかにされていることが多いです。
しかし、法令上の義務を履行しただけでは必ずしも注意義務を尽くしたとはいえない場合もあり、結局それは、具体的事情に応じて社会通念などにより決せられます。
また、第2項では親告罪であることが示されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
告訴とは、被害申告だけでなく、犯罪加害者の処罰を求めるという意思表示も含めた申告です。
被害者と示談を締結し、告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
業務上過失致死傷等・重過失
第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」
過失よって人を傷つけてしまった場合であってもその行為が業務上行われた行為であった場合、業務上過失傷害となり、その罪は重く規定されています。
また、業務上過失傷害となると親告罪ではなくなります。
業務とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行うことであって、かつ、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
これに当てはまる以上、それは、公務、職業、営業、報酬の有無あるいは本務、兼務の区別、免許の有無等を問わず、必ずしもそれが適法なものでなくてもよいとされています。
かつては自動車の運転によって人を傷害してしまった場合もこの業務上過失傷害とされていました。(現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の違反となります)
そして、211条の後段には、重過失傷害が規定されており、注意義務違反の程度が著しいとされた場合に適用されます。
今回の事例のAについて、部下に対する、暴行の故意が認められれば、傷害罪となりますが、故意なしと判断された場合でも、過失があれば部下が怪我をしていることから過失傷害、重過失傷害の可能性はあります。
過失の判断には専門的な知識が求められるため、過失傷害や重過失傷害でお悩みの方は、まず、専門化である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、過失犯に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
銃刀法違反で法律相談
銃刀法違反で法律相談
銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
銃刀法
銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。
所持の禁止となる刀剣類
1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。
2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。
3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。
4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの
5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀
6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ
上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。
携帯の禁止となる刃物
「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの
銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。
包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
同意があれば傷害罪にならない?
同意があれば傷害罪にならない?
同意傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府堺市に住むAは会社員として働いていましたが、あるとき、部下が仕事でミスをしてしまいました。
その会社では、ミスをした際は、上司が部下をたたくということが日常的に行われていたため、部下もAにミスを報告した際に、「ご指導お願いします。」と殴られることをお願いしているともとれる言動をしていました。
しかし数日後、大阪府堺警察署からAに連絡があり、部下が怪我をしたということでAは傷害事件で捜査されることになってしまいました。
そこでAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例フィクションです。)
傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は刑法第204条に規定されており、人を傷害することを禁止しています。
傷害とは他人の身体の生理的機能を毀損することを指し、その手段として一般的なものは暴行などの有形的方法になりますが、それ以外の無形的方法である場合にも傷害の結果があれば、傷害罪となる可能性があります。
しかし、傷害に対して、被害者の同意や承諾があった場合はどうなるのでしょうか。
そのような場合があるのかと思われる方がいるかもしれませんが、SMプレイなどの性的嗜好によるものもありますし、ボクシングなどの格闘技も結果を見ると身体の生理的機能は毀損されているので傷害となります。
しかし、試合や手術のたびに傷害事件になっていたのでは、医者やボクサーは生活できません。
傷害罪については同意や承諾がある場合に犯罪とならないことがあるのです。
違法性の阻却
刑法に規定されている犯罪が成立するには、
1.構成要件に該当する
構成要件に該当しなければ、犯罪とはなりません。
今回のテーマとなっている被害者の同意があると構成要件に該当しないものもあります。
代表的なものが住居侵入であり、これは管理権者の同意があって侵入していれば、なにも問題はありません。
2.違法性
違法な行為でなければ、犯罪とはなりません。
違法性が阻却されるものについては、正当業務行為や正当防衛などがあります。
今回の傷害罪については、被害者に同意があった場合にはこの違法性が阻却されます。
3.有責性
構成要件に該当する違法な行為であっても、その行為を行った者にその行為に対する責任を問うことができなければ犯罪とはなりません。
上記3つ、構成要件に該当し、違法性も有責性も阻却されなければ、犯罪となるのです。
ただ、いくら被害者の同意があったとしても傷害罪の違法性が必ず阻却されるというわけではありません。
今回の事例で考えると会社全体として殴って指導するという風潮があり、上司と部下という明らかな上下関係もある場合、そもそも、被害者の同意が有効とならない場合があります。
正常な判断を下せる者でなければ、その同意は有効とはなりません。
また、生命に危険性のある傷害や、社会的に相当でない傷害についても違法性が阻却されないことがあります。
社会的に相当でない傷害とは、暴力団が指を詰めるといって指を切り落としたような場合には、生命に危険があるとは言えませんが、社会的に不相当だとされ、同意があったとしても違法な行為であるとされます。
犯罪となるかどうかは、法律の条文に書いてあることだけで判断されるのではなく、さまざまな要素から判断されることになります。
その判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、傷害事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
睡眠薬を飲ませると傷害事件
睡眠薬を飲ませると傷害事件
睡眠薬を飲ませる傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAさんは気に入らない同僚に対してお茶を用意した際に、睡眠薬を入れて出しました。
それを気づかずに飲んだ同僚は意識を失くしてしまい、他の同僚が救急車を呼んだことにより、同僚は昏睡状態で病院に搬送されてしまいました。
その後、睡眠薬が原因であることが発覚し、Aさんは傷害罪の疑いで大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪における傷害
傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を傷害した者に成立します。
傷害罪と言われると、人を殴ったりけったりして怪我をさせてしまうというイメージかもしれませんが、「他人の生理的機能に障害を与える」という結果が生じれば暴力行為などの有形的方法か無形的方法かは問われません。
無形的方法での傷害行為とは、例えば、
・ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにする
・性病をうつす目的で性交をして性病をうつす
・睡眠薬を他人に飲ませて意識を混濁させる
といった行為が挙げられます。
これらの行為の結果「傷害」を相手に負わせてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。
今回の事例のAさんは、同僚に睡眠薬を飲ませ、意識障害を引き起こしていますから、この無形的方法での傷害行為に該当し、傷害罪となるおそれがあります。
なお、暴行などの有形的方法での傷害については、暴行の故意があれば故意が認められるとされていますが、無形的方法の場合は、傷害を負わせてやろうという傷害の故意が必要となります。
傷害罪の罰則
傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の罰則は、平成17年の刑法改正により、懲役が10年以下から15年以下へ、罰金が30万円以下から50万円以下へ引き上げられました。
下される処分の重さは、被害者の受けた傷害の程度にもよりますが、少しでも軽い処分を得るためには、被害者への謝罪・弁償による示談締結等の弁護活動が重要です。
弁護活動
傷害罪の弁護活動では、示談交渉がとても重要になってきます。
示談交渉は、まず交渉の場に立てるかどうかが重要となります。
今回の事例のように顔見知りに対する傷害であれば、少なくとも被害者を特定することはできますが、街のケンカなどの場合は、被害者がだれか分からず、交渉の場に立てないことも多くあります。
そして交渉の場に立てたとしても被害者の被害感情は大きなものになっていることが予想されます。
そのようなときは、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、たとえ、示談の締結ができなかったとしても、示談交渉の経過や被害弁償のみ受け取っていただき、その経過や対応を検察官に報告し、処分の交渉を行っていくこともできます。
示談を締結することで、不起訴処分となることもあります。
しかし、示談を締結したからといって必ず不起訴になるわけではありませんし、示談を締結していないから必ず起訴されるというわけではありません。
事件がどのように進行していくのかという見通しに関しては専門家である弁護士が詳しく事情を聴く必要がありますので、無料法律相談や初回接見を利用して弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように逮捕されてしまった場合にはできるだけ早く、弊所までお電話ください。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽に問い合わせください
料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しによる強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府八尾市に住むAはある日、街に飲みに行きました。
客引きに付いて行ったところ、バーのようなところで飲まされました。
飲み終わってから会計を見たAは思っていたよりも高額であったことに腹をたて、店員を殴ってしまいました。
そのまま料金を支払わずに店を出て行ってしまったので、店員は警察に通報しました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは強盗致傷で大阪府八尾警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記のように規定されており、2項では暴行又は脅迫を用いて財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上にある「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、この程度については客観的に判断されることになります。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されており、起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします
料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗
料金を払わないタクシー強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府西成区に住むAはある日、酒を飲んでいて終電をなくし、タクシーで家まで帰ることにしました。
しかし、Aは運転手の運転が気に入らなかったらしく、こんな運転に金が払えるかといって料金を支払わずに立ち去ろうとしました。
運転手はAを止めようと立ちふさがりましたが、Aは運転手を殴ってそのまま帰りました。
後日、Aの自宅に大阪府西成警察署の警察官が来てAは強盗致傷で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項強盗
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAはタクシー料金の支払いを免れるために運転手に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
他に2項強盗となる例としては暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
裁判員裁判
裁判員裁判とは,抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって,裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か,有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法236条)ですから1号に該当し,裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は,国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし,裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから,先入観や偏見などによって,偏った事実認定をされたり,不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に,裁判員裁判で出された死刑判決が,高裁で無期懲役となった裁判例などもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用35,400円
ケンカ相手を死亡させたら
ケンカ相手を死亡させた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、東大阪市の町工場に勤務しています。
Aさんは、同じ作業を受け持っている同僚と性格が合わず、これまでも些細な事が原因でトラブルを何度か起こしています。
昨日も、機械の使い方を巡って同僚とトラブルになったAさんは、同僚から胸倉を掴まれたことので、同僚の顔面を手拳で殴りました。
Aさんに殴られた同僚は転倒し、動いていた機械に巻き込まれて死亡してしまいました。
その後Aさんは、通報で駆け付けた、大阪府布施警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けたAさんは、逮捕から一貫して殺意を否定して、傷害致死罪の適用を求めています。
(フィクションです)
◇殺人罪と傷害致死罪の違い◇
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
◇故意◇
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
◇この事件を検討◇
今回の事件を検討すると、Aさんが殺意をもって同僚を暴行したかどうかが、殺人罪が適用されるか、傷害致死罪の適用にとどまるかの違いになります。
もしAさんが、同僚の後方で機械が動いていることを認識したうえで、同僚を殴れば機械の方向に倒れ、機械に巻き込まれて死んでしまう結果を予測しながら、それを容認して暴行に及んでいるのであれば殺人罪が適用されるでしょう。
仮に、同僚に胸倉を掴まれたことに腹が立ち、とっさに暴行に及んだのであれば、上記のような結果を予測する余地もありませんので、傷害致死罪の適用にとどまるでしょう。
◇執行猶予獲得に向けた弁護活動◇
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、暴行・傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東大阪市を管轄する大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
自殺に関与する犯罪
自殺に関与する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは3年前まで酒屋を営んでいましたが、近所に大手スーパーがオープンしたことによって売り上げが激減し、2年前に店を閉めました。
1年ほど前には妻にも先立たれてしまったAさんは、借金だけが残り、最近は生きていく意欲が全くありませんでした。
そん中で、同じような境遇にいる数名とSNSで知り合い、Aさんは、みんなで集団自殺することを呼びかけました。
そして1週間前に、賛同を得た男性2人と共に、Aさんが所有する枚方市内の倉庫で練炭自殺を図ったのです。
異変に気付いた近所の住民が警察に通報して、駆け付けた大阪府枚方警察署の警察官によって発見されたAさんは一命をとりとめましたが、一緒に自殺を図った男性2名は死亡しました。
Aさんは、自殺教唆罪で大阪府枚方警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)
◇自殺関与及び同意殺人~刑法第202条~◇
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与の罪◇
人を教唆して自殺させれば自殺教唆罪に、人の自殺を幇助すれば自殺幇助罪となります。
「自殺」とは、自由な意思決定に基づいて行為者自身が、自ら命を絶つことです。
~自殺教唆~
自殺教唆とは、自殺の意思のない者に対して、自殺の決意を与えて自殺を遂行させることですが、教唆の手段は制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法でもよいとされています。
ただし、欺罔や威迫等の程度が著しい場合は、通常の殺人罪が適用されることがあります。
過去には、追死する意思がないにもかかわらず、それがあるかのように被害者を欺罔して、被害者を自殺させた者に対して殺人罪が適用されています。
~自殺幇助罪~
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を用意することです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所のの提供をいいます。
◇同意殺人の罪◇
同意殺人罪は大きく
①嘱託殺人罪
②承諾殺人罪
とに分かれます。
~嘱託殺人罪~
被殺者から、その者の殺害を依頼されて、これに応じて被殺者を殺害すれば嘱託殺人罪となります。
~承諾殺人罪~
被殺者から殺害されることについての同意を得て、これを殺害すれば承諾殺人罪となります。
これらの同意殺人罪が成立するには
①被殺者自身からの嘱託、承諾があったこと。
②被殺者が判断能力を有し、その嘱託、承諾が、被殺者の自由かつ真意であること。
③殺害行為を開始するまでに、被殺者の嘱託や承諾があること。
④承諾については明示・黙示を問わないが、承諾については明示的になされていること。
が必要最低限の要件となります。
大阪府内の刑事事件でお困りの方、自殺に関与する犯罪に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が大阪府枚方警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
強盗事件の刑事弁護活動
強盗事件の刑事弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
池田市に住むAさんはある日、終電がなくなってしまったのでネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
そのネットカフェでは最初にパック料金の申し込みをしてそのパックの時間が過ぎると自動で延長され料金が加算されていくシステムでした。
Aさんは酔っていたこともあり、パックの時間を大幅に超過してしまい、料金が1万円を超えてしまいました。
起こしてもらえなかったことに怒ったAさんは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAさんは強盗致傷罪で大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
◇2項強盗◇
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAさんは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAさんが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪となってしまう、よくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。
◇弁護活動◇
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならないので、加害者本人が行うのは非常に難しいです。
示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷罪で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
池田市で強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。