自殺に関与する犯罪

自殺に関与する犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは3年前まで酒屋を営んでいましたが、近所に大手スーパーがオープンしたことによって売り上げが激減し、2年前に店を閉めました。
1年ほど前には妻にも先立たれてしまったAさんは、借金だけが残り、最近は生きていく意欲が全くありませんでした。
そん中で、同じような境遇にいる数名とSNSで知り合い、Aさんは、みんなで集団自殺することを呼びかけました。
そして1週間前に、賛同を得た男性2人と共に、Aさんが所有する枚方市内の倉庫で練炭自殺を図ったのです。
異変に気付いた近所の住民が警察に通報して、駆け付けた大阪府枚方警察署の警察官によって発見されたAさんは一命をとりとめましたが、一緒に自殺を図った男性2名は死亡しました。
Aさんは、自殺教唆罪大阪府枚方警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)

◇自殺関与及び同意殺人~刑法第202条~◇

刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

◇自殺関与の罪◇

人を教唆して自殺させれば自殺教唆罪に、人の自殺を幇助すれば自殺幇助罪となります。
「自殺」とは、自由な意思決定に基づいて行為者自身が、自ら命を絶つことです。

~自殺教唆~
自殺教唆とは、自殺の意思のない者に対して、自殺の決意を与えて自殺を遂行させることですが、教唆の手段は制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法でもよいとされています。
ただし、欺罔や威迫等の程度が著しい場合は、通常の殺人罪が適用されることがあります。
過去には、追死する意思がないにもかかわらず、それがあるかのように被害者を欺罔して、被害者を自殺させた者に対して殺人罪が適用されています。

~自殺幇助罪~
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を用意することです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所のの提供をいいます。

◇同意殺人の罪◇

同意殺人罪は大きく
①嘱託殺人罪
②承諾殺人罪
とに分かれます。

~嘱託殺人罪~
被殺者から、その者の殺害を依頼されて、これに応じて被殺者を殺害すれば嘱託殺人罪となります。

~承諾殺人罪~
被殺者から殺害されることについての同意を得て、これを殺害すれば承諾殺人罪となります。

これらの同意殺人罪が成立するには
①被殺者自身からの嘱託、承諾があったこと。
②被殺者が判断能力を有し、その嘱託、承諾が、被殺者の自由かつ真意であること。
③殺害行為を開始するまでに、被殺者の嘱託や承諾があること。
④承諾については明示・黙示を問わないが、承諾については明示的になされていること。
が必要最低限の要件となります。

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