ケンカ相手を死亡させたら

ケンカ相手を死亡させた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、東大阪市の町工場に勤務しています。
Aさんは、同じ作業を受け持っている同僚と性格が合わず、これまでも些細な事が原因でトラブルを何度か起こしています。
昨日も、機械の使い方を巡って同僚とトラブルになったAさんは、同僚から胸倉を掴まれたことので、同僚の顔面を手拳で殴りました。
Aさんに殴られた同僚は転倒し、動いていた機械に巻き込まれて死亡してしまいました。
その後Aさんは、通報で駆け付けた、大阪府布施警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けたAさんは、逮捕から一貫して殺意を否定して、傷害致死罪の適用を求めています。
(フィクションです)

◇殺人罪と傷害致死罪の違い◇

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。

◇故意◇

傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。

◇この事件を検討◇

今回の事件を検討すると、Aさんが殺意をもって同僚を暴行したかどうかが、殺人罪が適用されるか、傷害致死罪の適用にとどまるかの違いになります。
もしAさんが、同僚の後方で機械が動いていることを認識したうえで、同僚を殴れば機械の方向に倒れ、機械に巻き込まれて死んでしまう結果を予測しながら、それを容認して暴行に及んでいるのであれば殺人罪が適用されるでしょう。
仮に、同僚に胸倉を掴まれたことに腹が立ち、とっさに暴行に及んだのであれば、上記のような結果を予測する余地もありませんので、傷害致死罪の適用にとどまるでしょう。

◇執行猶予獲得に向けた弁護活動◇

上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。

執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。

傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、暴行・傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東大阪市を管轄する大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

 

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