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【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士
【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士
Aは、大阪市港区内の他人の不動産を侵奪したとして、大阪府警港警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、警察の取調べにおいて、何をもってして「侵奪」に当たるのか、自分の行為は「侵奪」に当たらないと主張しようと考えています。
(フィクションです)
~不動産侵奪事件の犯罪成立要件たる「侵奪」~
刑法第235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると規定しています。
不動産侵奪罪にいう「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
行為態様については、公然であると非公然であるとを問わず、また被害者が認識するか否かも問いません。
「侵奪」に当たるか否かについての判断につき、裁判例は、具体的事案に応じ、不動産の種類、占有侵害の方法・態様、占有期間の長短、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無等を総合的に考慮して、社会通念に従って決すべきものとしています。
この「侵奪」に当たらないとされた例としては、窃盗罪との対比上、事実行為として登記簿上の名義変更をしただけでは当たらないと判断されたものがあります。
また、賃借権に基づいて目的物を占有していた者が、用法違反をしたり賃貸借期間が満了した後に占有を継続していても、本罪は成立しないと判断されたものがあります。
上記のように、「侵奪」に当たるか否かは、裁判例でも判断が異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
ですので、大阪市内の不動産侵奪事件でお困りの方は、犯罪不成立に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警港警察署の初回接見費用:3万5800円)
【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死事件で刑事裁判での立証に強い弁護士
【中央区で逮捕】大阪の刑事事件 艦船損壊致死罪で刑事裁判での立証に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、近頃知り合いのVと不和が続いていました。
ある日のこと、Aさんは、Vが高価な船舶を購入し、これを淀川沿いに係留していることを聞きつけました。
いつかVを懲らしめてやりたいと考えていたAさんは、このVの船舶を破壊してやろうと考えました。
日が沈んで辺りが暗くなった後、Aさんは密かにVの船舶に忍び込み、時限装置のついたダイナマイトを仕掛けました。
しばらくして時限装置が起動し、ダイナマイトが爆発したことによって、Vの船舶は大破しました。
ところが、船舶内でVが眠っており、Vは爆発に巻き込まれて死亡してしまいました。
Aさんは、船舶内にVがいることを全く知りませんでした。
Aさんは、艦船損壊致死の罪で大阪府警東警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。Aさんは、捜査段階での取調べで、
自らの犯行を自白していました。(フィクションです。)
1 艦船損壊罪・艦船損壊致死傷罪
刑法260条前段は艦船損壊罪について規定しており、他人の艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
さらに、刑法260条後段は艦船損壊致死傷罪について規定しています。これによれば、他人の艦船を損壊し、よって人を
死傷させた場合には、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、艦船損壊致死罪の場合には、20年以下の懲役に処せられます。
2 刑事裁判における立証活動について
刑事裁判において、犯罪の成否や犯人性に関する事実の証明は、証拠に基づいて行われます。上記のケースでは、Aさんは
自らの犯行を自白しているところ、これが調書に録取されていれば、この調書が証拠になる可能性があります。
ただ、証拠を刑事裁判において用いるためには、証拠としての資格(証拠能力)が必要です。
自白の場合、その内容が虚偽である可能性が高かったり、黙秘権を侵害して得られたりしていた場合には、証拠能力が否定
されます(刑事訴訟法319条1項)。
弁護人は、自白の証拠能力を否定すべき事実があると考えられる場合、これを主張していくことになります。
艦船損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東警察署への初回接見費用:35,300円)
【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任
【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任
大阪摂津市で、都市ガスを充満させたマンションの一室に火を点け爆発させた事件で、この部屋に住むAが激発物破裂罪で摂津警察署に逮捕されました。逮捕直後にAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この話はフィクションです)
激発物破裂罪とは、火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて
①刑法第117条第1項前段…現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊する事
②刑法第117条第1項後段…自己所有の非現住建造物等又は建造物等以外の物を損壊しもって公共の危険を生じさせる事
③刑法第117条第2項…過失によって刑法第117条第1項の行為を行う事
です。
Aの場合、
激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を有する物をいい、火薬やボイラーの他、圧縮気体を入れた容器や、引火性・爆発性の化学物質やガスがこれに当たります。逆に銃砲は、それ自体の爆発による破壊力をもつものではないので、激発物に当たりません。また火炎びんも激発物に当たりませんが、火炎びんを使用して人の生命・身体又は財産に危険を生じさせた者は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律で処罰される事となります。
では激発物破裂罪の罰則はどの程度なのでしょうか。それは、激発物を破裂させて
①現住建造物等を損壊した場合…死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②他人所有非現住建造物等を損壊した場合…2年以上の有期懲役
③自己所有非現住建造物等を損壊させ公共の危険を生じさせた場合…6月以上7年以下の懲役
④非建造物などを損壊させ公共の危険を生じさせた場合…1年以上10年以下の懲役
と、損壊した物(建造物等)によって法定刑が異なります。また、過失によって激発物を破裂させ、現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊した場合(刑法第117条第2項)は、刑法第116条の失火罪と同じ「罰金50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
激発物破裂罪の時効も、激発物を破裂させて損壊した物(建造物等)によって異なり
①現住建造物等の場合…25年
②他人所有非現住建造物等の場合…10年
③自己所有非現住建造物等の場合…5年
④非建造物などの場合…7年
で、過失による場合は3年となっています。
Aの場合、故意的に部屋にガスを充満させて火を点け爆発させているので、激発物を破裂させて現住建造物等を損壊させた行為に当たり、この罪では一番罰則の重い「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の処分となる可能性が大です。
激発物破裂罪は決して軽い犯罪ではありません。大阪摂津市で、激発物破裂罪で逮捕されたが減刑を求めている方、またご家族、ご友人が激発物破裂罪で逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となることをお約束いたします。
【寝屋川市で逮捕免れる】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士
【寝屋川市で逮捕】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士
寝屋川市のアパートに住む大学院生Aは、寝たばこが原因で火災を起こしてしまい、木造2階建てアパートを半焼させてしまいましたが、幸いにも死傷者はいませんでした。Aは現住建造物等放火で寝屋川警察署で取り調べを受けましたが、刑事事件専門の弁護士を選任したことによって、逮捕を免れ、後日、失火罪で検察庁に事件送致されました。
(このお話はフィクションです。)
失火罪は、刑法第116条に定められた罪で、その行為を簡単に説明すると「過失によって出火させてしまう。」ことです。具体的な例を挙げますと、Aのような寝たばこや、コンロの火の消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことなどで、子供の火遊びなどで、出火させてしまったときも失火罪に問われる場合があります。
ただし、失火によって燃え上がった火事を明らかに消火できる状況にあるのに、消火せずに延焼させてしまった場合などは放火の罪に問われる可能性もあります。
失火罪と放火の罪では罰則規定に雲泥の差があります。失火罪は、「50万円以下の罰金」と罰金刑のみで懲役刑は定められていませんが、放火の罪ですと、現住建造物等放火で「死刑、無期、5年以上の懲役」と非常に重い罰則が定められおり、非現住建造物等放火では「2年以上の有益懲役刑」の罰則が定められています。(非現住建造物等放火は、放火された建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」)
火災は時として、人の財産だけでなく、生命までも奪いかねません。過去には、鹿児島県で起こった、酒に酔ってタバコの吸い殻をごみ箱に捨てた事が火元となったアパート火災では4人が死亡しました。
事件発生当初、火元となった部屋の住民が現住建造物等放火の罪で逮捕されましたが、検察庁で審理の結果、放火の罪での立件が困難となり失火罪で起訴され、罰金50万円の判決がくだり、世間の注目を集めた事がありました。
この時は、出火後に消火が容易であったかどうかが争点となり、このことを裏付けるだけの証拠がなくて現住建造物等放火罪での起訴を見送ったと発表されました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、失火罪などの刑事事件を専門に扱っております。刑事事件は、警察の捜査段階で誤った方向に進んでしまうと、思いもよらない結果になる可能性があります。Aの場合も、刑事事件を専門に扱っている弁護士を選任せずに、警察の取調べに応じた場合、現住建造物等放火の罪で送致、起訴されていた可能性もあります。
寝屋川市で刑事事件専門の弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。失火罪などの刑法犯事件の他、特別法犯事件、薬物事件、少年事件に卓越した知識を有する弁護士が常時待機しており、警察署や拘置所、鑑別所に収容されている方への接見にも即日対応いたします。
刑事事件に悩まれている方は、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談は無料で実施いたします。
【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士
【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士
公務員(市役所職員)Aは酒に酔って帰宅途中に、他人の家に玄関から侵入し、駆け付けた泉大津警察署員によって住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aは酒に酔っており犯行時の記憶が全くありませんでしたが、刑事事件専門弁護士を選任したことによって、不起訴処分となり、懲戒免職を免れ、職場復帰されました。
(このお話はフィクションです。)
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に正当な理由なく侵入した時に、住居侵入罪となり、この罪を犯すと3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります。
まさにAの侵入した他人の家が、この法律にいうところの「人の住居」に当たり、「正当な理由」とは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。当然、酒に酔っていたからといって違法性が阻却されることはないので、Aが住居侵入罪を犯したことに関しては争う余地はありません。
Aは逮捕翌日に釈放された後、刑事事件に強い弁護士を探してあいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。公務員であるAは今後、事件が起訴されることによって懲戒処分で免職するおそれがあり、不起訴処分となることを切望していました。
公務員は意思に反して職を奪われないことが地方公務員法で保証されていますが、逆に地方行員法で定められた非違行為のあった者は、懲戒処分の一つとして強制的に職を辞さなければならない旨が明記されています。その一つとして地方公務員法第28条第2項第2号には、刑事事件において起訴された場合に休職となる旨が明記されています。
ただ、公務員の処分については地方公務員法に定められたものだけではありません。
各役所にはそれぞれ服務規定というものが存在し、この規定では、より詳細に、またより厳しく処分規定が明記されているので、公務員の方の刑事事件弁護においては、刑事手続だけでなく、公務員関係法令を知っているかどうか大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員の方々からも数多くご依頼いただき、そんな方々の職場復帰に貢献してまいりました。
泉大津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、公務員の刑事弁護を専門にやっている弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となり、公務員の方には懲戒処分、懲戒免職を免れるよう弁護いたします。
まずは、無料相談0120-631-881にお電話ください。刑事事件に強い弁護士が無料で対応いたします。
【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士
【暴行少年を逮捕】大阪の刑事事件 傷害少年事件で私選付添人の弁護士
大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、学校付近の公園で同級生と喧嘩をして、相手方に肩部骨折の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の疑いで、通報を受けた警察官により、大阪府警大淀警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの釈放や弁護活動のために、刑事事件・少年事件に強い弁護士のもとに法律相談に行き、少年事件の今後の見通しを聞くことにしました。
(フィクションです)
【国選付添人・私選付添人の選任条件とは】
20歳未満の少年が、犯罪を起こして逮捕された場合には、その後の少年審判のために、少年鑑別所に身柄が送致された時点で、弁護士を付添人として少年につけることが認められています。
少年本人やその家族が選任する弁護士を「私選付添人」といい、国が選任する弁護士を「国選付添人」といいます。
平成26年に少年法の改正があって、「国選付添人」の選任のための条件が緩和されており、現在の条文では、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」が選任条件の1つとされています。
・国選付添人選任の要件
①死刑、無期、長期三年を超える懲役・禁錮に当たる罪の事件
②少年に少年鑑別所送致の観護措置がとられていること
③少年に弁護士である付添人がないこと
④家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるとき
一方で、少年本人やその家族が選任する「私選付添人」であれば、選任するための制約はなく、自由に弁護士を選ぶことができます。
刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士を「私選付添人」として少年本人につけることで、少年の身柄の早期解放や、今後の少年の更生を見据えた弁護活動を行うことができます。
付添人たる弁護士が、被害者側との示談交渉などの弁護活動を積極的に行うことで、少年審判における保護処分をより軽くすることが期待できます。
大阪市北区の傷害少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件に強い弁護士
大阪市福島区の刑事事件 器物損壊での逮捕に強い弁護士
Aさんは、大阪市福島区内の居酒屋で深酒をした後、酔っぱらった状態で同区の路上を歩いていました。
すると、歩道の脇にV所有の乗用車が停められており、通行の妨げになっていました。
これに腹が立ったAさんは、自らの足でVの乗用車を蹴りつけ、ぼこぼこにへこませてしまいました。
これを見たVが大阪府警福島警察署に通報したため、Aさんは駆け付けた警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
1 器物損壊罪とは
刑法261条は、器物損壊罪について規定しており、他人の物を損壊した者は、
・3年以下の懲役 又は
・30万円以下の罰金 若しくは
・科料
に処せられます。
「他人の物」には、公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私文書等毀棄罪(同259条)、建造物等損壊罪(同260条)の客体以外の
全ての他人の物が含まれます。
また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、財物を物理的に破壊する必要はありません。
上記の事例において、Aさんの行為には、器物損壊罪が成立することになります。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。
2 器物損壊罪で逮捕された場合
器物損壊罪で逮捕された場合、弁護士は、被疑者の早期の身柄解放と不起訴処分の獲得を目指します。
具体的には、被害弁償や被害者との示談により、被害者に告訴を取り消してもらうよう試みます。上記の通り、器物損壊罪は
親告罪とされていますから、告訴が取り消されれば、起訴されることはなく、前科が付くこともありません。
また、示談が成立しており、被害者の処罰感情が低下していれば、釈放の可能性が高まりますから、早期の社会復帰を実現
することが可能になります。
刑事事件専門の弊所は、器物損壊罪で逮捕された場合の弁護活動にも適切に対応します。
器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,500円)
【お客様の声】器物損壊事件で兵庫県警察に逮捕 刑事弁護士依頼で早期釈放
【お客様の声】器物損壊事件で兵庫県警察に逮捕 刑事弁護士依頼で早期釈放
■事件概要
依頼者の息子(30歳代男性・会社員・前科なし)は、飲酒して酒に酔って、兵庫県姫路市内で兵庫県警察鉄道警察隊の看板を壊してしまったという器物損壊事件です。依頼者の息子は、器物損壊事件から6か月以上経過したある日、自宅に来た管轄警察署の警察官に逮捕されました。本件器物損壊事件は、被疑者である息子の逮捕後、早期にご両親が刑事事件を専門に扱う当事務所の弁護士に弁護活動を依頼されたため、依頼翌日の早期釈放と略式罰金による解決によって依頼者の息子は懲戒免職処分を受けることなく職場復帰を果たされた事案です。
■事件経過と弁護活動
息子の逮捕を知ったご両親から初めて当事務所に連絡をいただいた際、被疑者である息子は逮捕されて警察署の留置場に身体拘束されていたため、ご両親には本件器物損壊事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。深夜にもかかわらず弁護士が直ちに警察署に赴き息子本人と接見(面会)することで、被疑者本人は兵庫県警察鉄道警察隊の看板を壊してしまった器物損壊行為を認めていること、器物損壊行為の原因が飲酒して酒に酔っていたこと及びストレスにあったことがわかりました。
被疑者である息子は、大手認可法人に長年勤務して勤務先会社からの給料収入で家庭の生計を立てており、本件器物損壊事件の逮捕による身体拘束が長期化することで勤務先会社を懲戒免職処分(クビ)になる危険が生じていました。息子が大手認可法人である勤務先会社を懲戒免職処分になることを心配されたご両親から,刑事事件を専門に扱う当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
依頼を受けた弁護士は、裁判所に対して、被疑者である息子は犯行を認めて器物損壊事件を詳細に自白することで捜査に協力していること、大手法人に勤務して定職に就いていること、住居も定まっており釈放後も家族の監視下で生活する意思があること等の事情を主張して、逮捕勾留による身体拘束の必要性がないこと及び収入断絶や家庭生活への悪影響など逮捕勾留による弊害が大きいことを訴えました。
弁護士の迅速な弁護活動の結果、裁判所に勾留の理由も必要性もないことが認められ、逮捕翌日に勾留を阻止して被疑者の釈放を実現させることができました。
被疑者の釈放後も、担当弁護士は、被疑者である息子に対して取り調べ対応をアドバイスするとともに、被害者である鉄道警察の責任者に連絡をとって破壊された看板の修理代金相当額の被害弁償と示談を成立させることにも成功しました。
示談をまとめることに成功した弁護士は,検察官に対して,被害者である鉄道警察との間で被害弁償のうえ示談が成立していること,本件器物損壊事件は飲酒による酩酊及びストレスが原因で悪質性が低いことを主張して,処罰の必要性が低いことを訴えました。
弁護士の活動により,本件器物損壊事件は,示談成立及び被疑者の反省と再発防止策が評価されて、正式裁判になることなく簡易な略式裁判による罰金処分で解決しました。逮捕直後の早い段階で弁護士を依頼して早期釈放と略式罰金による懲役刑回避を実現できたことで、依頼者の息子は懲戒免職処分を受けることなく職場復帰を果たされたました。
【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士
【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士
高石市に住むAさんは、時々、妻に暴力をふるっており、深夜に大声を出していたため、大家さんに通報され、傷害罪で高石警察署に逮捕されました。
妻は、骨折、打撲等の怪我を負い、高石警察署に被害届を提出しています。
(フィクションです。)
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人、親子等の親しい人からくわえられる暴力(家庭内暴力)をいいます。
DVは、DVの程度によって、暴行罪、傷害罪、殺人罪等、罪名が違ってきます。
怪我がなければ、暴行罪、怪我をしているのであれば、傷害罪となります。
物理的な暴力のみでなく、精神的苦痛を与えることによってうつ病等になった場合も傷害罪に該当します。
相手が死亡してしまった場合は、殺意があれば、殺人罪、傷害のつもりで殺意がない場合は傷害致死罪に該当します。
今回は、Aさんの暴力によって、Aさんの妻は怪我をしているので、Aさんは傷害罪に該当します。
この場合、刑罰は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
被害届を取り下げられれば、不起訴や起訴猶予になる可能性が上がります。
そのためには、Aさんが反省しているのかどうか、これからどうしていくのかが重要になります。
Aさんは、DVをやめる方法として、カウンセリングを受けたり、更正プログラムに参加したりする等が考えられます。
弁護士が、Aと妻の間に入り、妻に、Aが深く反省していること、カウンセリングを受け、更正プログラムに参加することを話し、謝罪文・誓約書を渡したことで、妻は被害届を取り下げてくれました。
結果、Aは起訴猶予となり、釈放されました。
被害届を取り下げるには、被害者の加害者への処罰感情を和らげる必要があります。
相手が被害届を取り下げてくれないとお困りの方、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の経験豊富なしょうにご相談ください。初回相談は無料です。
【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士
【高槻市で現行犯逮捕】大阪の刑事事件 殺人罪を傷害致死罪におとす弁護士
Aさんは、むしゃくしゃして誰でもいいから痛めつけたいと思い、高槻市の路上でたまたま通りかかったVさんを殴ったり、持っていた刃物で切りつけたりしました。
Aさんが何度か攻撃したときに、Vさんは倒れ、頭を歩道のブロックにぶつけ、死亡してしまいました。
そこへ通行人の通報でやってきた高槻警察署の警察官に、Aさんは、殺人容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
「殺人罪と傷害致死罪の違い」
今回の事件では、Vさんは死亡しているので、Aさんの罪名は、傷害致死罪か殺人罪のどちらかになります。
傷害致死罪は、相手を暴行したこと自体は、わざと(故意)であるが、殺す意思はなく、結果的に相手が死亡した場合をいい、3年以上の有期懲役となります。
殺人罪は、殺意(故意)をもって、人を殺すことをいい、死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役となります。
そうすると、殺人罪か傷害致死罪かは、殺意の有無で区別されることになります。
「殺意の有無の判断」
殺意は本人の内心の問題で、本当に殺意があったのかどうかは本人しかわかりません。
したがって、殺意については、客観的に判断していくことになります。
判断要素は
・傷の部位(例えば、頭部・心臓などの損傷を受けると死亡の可能性が高い部位だと、殺意を認める方向へ傾きやすい)
・傷の程度(例えば、刃物であれば、刃物の長さに比べて、受け傷の長さが短い・浅い場合は、殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・使用した凶器の種類(カッター・包丁・素手等、刃渡りの長さや凶器の材質による)
・凶器の用法(包丁を深く突き刺した、切り付けたは、殺意を認める方向へ、利き手ではなかった等は殺意を否定する方向へ傾きやすい)
・動機の存在(例えば、知り合いや友人に対して普段不満を持っていた等は殺意の認定に傾きやすい)
・犯行後の行動(例えば、放置して立ち去ると殺意の認定に傾きやすい)
などです。
上記を総合的に判断して殺意の有無が判断されます。
殺意の否定は、加害者が殺すつもりがなかったと言ってもそれだけでは信じてもらえません。
早い段階から弁護士に依頼して、相手の怪我の程度等、上記の判断要素について情報を収集し、殺意の存在と矛盾する部分を探していく必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談、留置されている被疑者への面会サービス(初回接見)も行っております(初回接見費用:高槻警察署の場合37100円)
殺人罪や傷害致死罪での故意を争いたい方、身内が逮捕・勾留、起訴されてお困りの方、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。