【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士

【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 電子計算機損壊等業務妨害事件で執行猶予に強い弁護士

Aは、電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者として、大阪府警天王寺警察署の警察官により事情聴取を受けています。
(フィクションです)

電子計算機損壊等業務妨害事件執行猶予を獲得するには~

電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータの普及に伴い、従来は人により行われていた様々な作業が電子計算機によって行われるようになったことを踏まえ、電子計算機に向けられた加害を手段とする新たな業務妨害行為を捉えて処罰することにしたものであり、昭和62年に新設されました。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2第1項に定められており、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

通常の業務妨害罪の法定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対して、本罪は法定刑が加重されています。

これは、電子計算機による情報処理は大量迅速に行われることから、電子計算機に向けられた加害による業務妨害は、従来の形態による業務妨害行為に比して重大かつ広範な被害を生じる可能性があり、これらの業務の円滑な遂行を前提として営まれている国民生活に多大な影響を与えることが予想されることに基づいています。

通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要ですので、通常の業務妨害罪であれば、起訴されても執行猶予がつきますが、本罪の場合法定刑が5年以下の懲役ですので、3年を超える懲役を言い渡された場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。

したがって、Aとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。

ですので、大阪市で電子計算機損壊等業務妨害事件を起こされた方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら