【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士

【DVで逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で被害届取下げで釈放の弁護士

高石市に住むAさんは、時々、妻に暴力をふるっており、深夜に大声を出していたため、大家さんに通報され、傷害罪高石警察署逮捕されました。
妻は、骨折、打撲等の怪我を負い、高石警察署に被害届を提出しています。
(フィクションです。)

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人、親子等の親しい人からくわえられる暴力(家庭内暴力)をいいます。
DVは、DVの程度によって、暴行罪、傷害罪、殺人罪等、罪名が違ってきます。
怪我がなければ、暴行罪、怪我をしているのであれば、傷害罪となります。
物理的な暴力のみでなく、精神的苦痛を与えることによってうつ病等になった場合も傷害罪に該当します。
相手が死亡してしまった場合は、殺意があれば、殺人罪、傷害のつもりで殺意がない場合は傷害致死罪に該当します。

今回は、Aさんの暴力によって、Aさんの妻は怪我をしているので、Aさんは傷害罪に該当します。
この場合、刑罰は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。

被害届を取り下げられれば、不起訴や起訴猶予になる可能性が上がります。
そのためには、Aさんが反省しているのかどうか、これからどうしていくのかが重要になります。
Aさんは、DVをやめる方法として、カウンセリングを受けたり、更正プログラムに参加したりする等が考えられます。

弁護士が、Aと妻の間に入り、妻に、Aが深く反省していること、カウンセリングを受け、更正プログラムに参加することを話し、謝罪文・誓約書を渡したことで、妻は被害届を取り下げてくれました。
結果、Aは起訴猶予となり、釈放されました。

被害届を取り下げるには、被害者の加害者への処罰感情を和らげる必要があります。

相手が被害届を取り下げてくれないとお困りの方、一度、あいち刑事事件総合法律事務所の経験豊富なしょうにご相談ください。初回相談は無料です。

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