Archive for the ‘性犯罪’ Category
違法風俗店の利用
違法風俗店の利用
違法風俗店の利用について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAは、大阪梅田(キタ)にある中国エステ店がずっと気になっていましたが、少しの怖さもあり行けずにいました。
あるとき、酔った勢いそのままにこのお店に行ってみることにしました。
実はこの店は、表向きは中国エステの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店だったのです。
Aも言われるがままに性サービスを受け、お店から出てきたところ、大阪府曽根崎警察署の警察官に声をかけられ大阪府曽根崎警察署に任意同行され事情聴取を受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
違法風俗店
性サービスを目的とする性風俗店は、警察署(各都道府県公安委員会)に営業を届け出なければ、営業することができません。
しかし大阪のような都市部の繁華街では、中国エステ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
また、最近では、マンションエステとも呼ばれるいわゆるメンズエステでも同様の行為が行われていたりします。
そのような違法風俗店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」や「売春防止法」に違反して、違法に営業をしているのです。
違法風俗店の摘発
警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、今回の事例のAも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。
違法風俗店の利用は犯罪となるか
Aは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法や売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。
ただし、性交渉の相手が18歳未満の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
また、性的サービスを受けられるというネット上などの噂を信用するあまり、中国エステやメンズエステの従業員の意思に反してわいせつ行為を行ってしまうと、強制わいせつや強制性交となってしまうこともあります。
このような場合は、店側が警察を呼ぶことも充分に考えられますので、弁護士へ相談し、示談交渉を依頼するなどしっかりと対応するようにしましょう。
このように違法風俗店ではトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高いといえますので、罰せられるかどうかにかかわらず、利用しない方がよいでしょう。
もしも、風俗店でのトラブルが刑事事件に発展してまいそう、示談してほしいという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
大阪梅田界隈の風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
24時間年中無休でご予約を受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
児童買春事件が発覚するか
児童買春事件が発覚するか
児童買春事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円でホテルに行く約束をしました。
先日、約束通りに大阪府此花区内のホテルへ行き、現金2万円を渡して、性行為を行いました。
あとになってこれはとんでもないことをしてしまったと考えたAは、最寄りの大阪府此花警察署に自首したほうがいいのか悩んでいました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
そして、買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
児童買春の発覚
児童買春事件は、児童自身に被害の意識がない場合でも周囲から発覚し、刑事事件として捜査機関の捜査を受けることになる可能性があります。
考えられるケースとしては以下のものが考えられます。
・保護者に発覚し、その保護者が警察に通報する
・児童が補導や別件で捜査を受けることになり、その際にスマートフォンなどを捜査され、発覚する
・サイバーパトロールなどネット上の書き込み等から発覚する
・児童の交際相手から通報、連絡がある
このような経緯で発覚してしまう場合、急に逮捕されてしまうこともありますので、児童買春をしてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回のAのように自首を考えているという場合にも事前に弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件化した際の処分の見通し
児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕されてしまうこともありますし、最終的に罰金刑で前科が付いてしまう可能性もあります。
さらに、件数が多かった場合などは公判請求されてしまい、執行猶予や実刑の判決を受けることになる可能性もありますので、ご不安の場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性もありますので、注意が必要です。
弁護活動
児童買春で警察の捜査が入ると、必ず前科がついてしまうのかというと、そうではありません。
児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪や賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
さらに、警察の取調べに対するアドバイス、更生に向けた取り組み等の弁護活動によって不起訴処分獲得の可能性を少しでも高めることができますので、児童買春事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
大阪市の児童買春事件で自首をお考えの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは
準強制性交等罪で逮捕 接見交通権とは
接見交通権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
奈良県に住むAはあるとき、駅で泥酔して眠っている女性を見つけました。
Aは性欲がわいてきてしまい、女性の口に自分の陰茎を挿入しました。
Aの行為に気付いた女性は起き上がり、近くの駅員に助けを求めました。
駅員はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは準強制性交等罪で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
準強制性交等罪
刑法第178条2項
「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による」
前条とは177条の強制性交等罪を指し、「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
準強制性交等罪は今回の事例の様に泥酔状態であったり、眠っていたりする者に対して性交等を行った場合に適用されます。
ところで、抗拒不能には、物理的、身体的な抗拒不能だけでなく、心理的、精神的な抗拒不能も含まれます。
したがって、性交等を拒否することにより継続すると予想される危難を避けるため、その行為を受け入れざるを得ないとの精神状態に被害者を追い込んだときも準強制性交等罪にいう抗拒不能となります。
心理的な抗拒不能の例としては、医師が医療行為と称して性交等を行ったような場合です。
なお、性交等とは性交、口腔性交、肛門性交を指し、今回は陰茎を口に挿入しているので、口腔性交となりました。
被疑者段階での弁護人との接見交通権
身体を拘束されている場合に外部の者と面会し、又は書類、物の授受をすることができる権利のことを接見交通権といいます。
特に弁護人との面会は立会人なしで行うことができる権利です。
この接見交通権は被疑者、被告人の権利ですが、同時に弁護人の権利でもあるとされています。
弁護人の接見では立会人がいない他、時間の制限もありません。
例外的に捜査などにより外出していて被疑者がいない場合は接見指定を受けて時間指定されることがありますが、基本的にいつでも接見できます。
一方、弁護士以外の方が面会する場合、勾留されている被疑者、被告人に対しては接見禁止が付いていなければ面会できますが、たとえ家族が面会する場合でも立会人がつき、時間も限られており、夕方以降や土日はまず接見できません。
また、逮捕から勾留が決定するまでの間については、一般の方が接見できることはあまりなく、ご家族は事情を把握できないままに過ごさなくてはなりません。
したがって、身体を拘束された方の状況や今後どうなるかを知りたいときは、弁護士に依頼することになります。
特に、刑事事件専門の弁護士が多数在籍する弊所の初回接見サービスを利用することをおすすめします。
初回接見
前述したように、ご家族の方が接見できるようになるまでは時間がかかってしまう場合が多いです。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、弁護人になろうとする者という地位でいつでも接見をすることが可能です。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が接見に行き,身体を拘束されている方から事情を伺い、今後の事件の流れや取調べへの対応についてアドバイスさせていただきます。
そして、ご家族の方に現状や事件の内容をご本人様が希望する範囲内でお話し、今後弁護人の選任も含めて事件にどのように対応するかの判断の一助とさせていただきます。
奈良県の準強制性交等罪で逮捕されている方やトラブルとなっておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
奈良警察署までの初回接見費用:40,200円
法律相談料;初回無料

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準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に
準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に
準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
Aは被害者女性Vと出会い系サイトで知り合い、飲みに行ったり遊びに出たりする間柄になっていきました。
ある夜、AはVと大阪市浪速区の繁華街に出かけ、数件飲み屋を梯子し、被害者は泥酔状態になっていました。
Vは歩けない状態だったので、心配になったAは近くにあるラブホテルに入り、泥酔状態の被害者がベッドに横にしました。
しかし、その状況で我慢できなくなってしまったAは性行為を行ってしまいました。
Vは、その場では泥酔状態であったこともあり抵抗するなどはしませんでしたが、翌朝、性行為を行った事実を知り、Aに強姦されたと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは、大阪府浪速警察署まで任意同行を求められることになり、取調べでは「同意のもと行った」と否認し続けましたが、結局Aは逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの父は、示談を締結することができれば、不起訴処分で釈放となる可能性もあると知り、そのまま示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
準強制性交等罪
刑法178条2項は、暴行・脅迫によらない場合でも、「人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は前条(注:177条の強制性交等罪)の例による」と規定しており、罰則については強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」ということになります。
条文中の「心神喪失」とは、精神の障害等により正常な判断能力を失っている状態のことです。
具体的には、被害者が、熟睡・泥酔・高度の精神病などの状態にある場合が挙げられます。
そして、「抗拒不能」とは、心神喪失以外の原因によって心理的又は物理的に抵抗できない状態のことをいいます。
今回の事例では、Vは性行為に対して抵抗はしていませんが、泥酔状態であったので、前者の「心神喪失」の場合に該当すると考えられます。
Aは、「同意の上での行為」であったと犯行を否認しており、両者間での「同意」に対する認識の相違が問題となっています。
また、仮に泥酔状態のVから同意ともとれる発言や行動があったとしてもそれが有効な同意といえるか、なども詳しくみていく必要がありますので、準強制性交等罪で逮捕、調査されている場合には専門家である弁護士の見解が必要となるでしょう。
示談交渉
準強制性交等罪は平成29年の刑法改正で準強姦罪から変更された際に親告罪から非親告罪になっています。
そのため、被害者の告訴がなかったとしても起訴されてしまう可能性はありますが、今回のケースのように知り合いで、二人で飲みに行くような関係であった場合には示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性は高いといえるでしょう。
示談交渉では、経験が非常に大切になってきますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、このような案件にも適宜対応し、依頼者をサポートします。
準強制性交等罪でご家族様が逮捕されてしまった方、訴えられてしまいそうだという方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動
公然わいせつ事件で前科をつけない弁護活動
公然わいせつで前科をつけない弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、夜人気のない近所の道を全裸で自転車に乗って走行することを趣味にしていました。
あるとき、いつものように全裸で走行しているとたまたま仕事帰りの女性に目撃され通報されてしまいました。
そしてAは駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が自宅に帰ってこないことを心配したAの母が大阪府天満警察署から連絡を受け、Aが逮捕されていることを知りました。
事情も分からなかったAの母は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
今回のAのように公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立します。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。
弁護活動
逮捕段階においては、弁護士は、警察官と協議し、留置の必要がないことを主張し、すぐに釈放してもらうように要求することが考えられます。
例えば、これ以上捜査の必要性がないこと、被害者がいないこと、Aが事件について謝罪していることや、留置によってAが被る不利益等をもって、警察官と折衝を行います。
その結果、Aが釈放される可能性は十分にあります。
また、被害者はいないですが、実質的な被害者となる目撃者との示談も有効な弁護活動であり、こういった活動をもとに検察官と処分交渉を行っていくことで最終的な処分でも、不起訴処分を獲得することができ、前科のつかないものとなることも考えられます。
前科の回避について
刑事事件を起こしてしまった場合、前科が付いてしまうかどうかはみなさん非常に気になることかと思います。
前科が付いてしまうと、資格に影響が出たり、公務員であれば懲戒のリスクがあったり、海外渡航に影響が出たり等さまざまなデメリットがあります。
しかし、刑事事件化してしまったとしても不起訴処分を獲得することができれば前科は付かないことになります。
不起訴処分の獲得には刑事事件に強い弁護士を選任することが重要になります。
もちろん、事件化を防いだり、無罪を主張していくことでも前科を回避することができますし、そういった活動も行っています。
刑事弁護活動は、早く開始すれば早く開始するほど、お客様の利益となります。
ですので、ご家族の方が公然わいせつ罪などで逮捕されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様をサポートします。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件で強制わいせつ
痴漢事件での強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住む会社員のAは電車で通勤中をしていました。
あるとき、車内が混雑しているのをいいことに、たまたま目の前にいた女子高生Vに対して痴漢行為を行いました。
近くの乗客がVの様子がおかしいことに気付いて、Aはその乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aは強制わいせつの容疑で大阪府西淀川警察署に留置されることになりましたが、犯行を否認しているようです。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は弁護士あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ罪
痴漢行為を働いた場合、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反若しくは刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例違反が成立する場合、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
一方、強制わいせつ罪には、「6月以上10年以下の懲役」が法定されています。
迷惑防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるかは、痴漢行為の態様によって区別されています。
あくまで基準の一つですが、具体的な例でいうと、衣服の上から身体に触れた場合には迷惑防止条例違反が、衣服の中に手を入れて触れた場合には強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
今回の事件で、Aが強制わいせつの容疑で留置されているのは、AがVの衣服の中に手を入れて触れたと疑われているからだと考えられます。
このように、電車内での痴漢事件でも、罰金刑の規定がなく非常に重い強制わいせつ罪となってしまう可能性がありますので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
今後の流れ
今回の事件では、Aは痴漢行為について身に覚えがないと否認しています。
ですので、逮捕後、検察官から勾留請求がされる可能性が高く、また、この請求が認められる可能性も高いと考えられます。
勾留の決定には、逃亡や証拠隠滅の可能性があるかどうかという点が考慮されます。
否認している場合は逃亡したり、何らかの方法で証拠隠滅を行う可能性が高いとして、勾留されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
認めたら釈放される、と言われるのは、上記のようなことが関係しています。
したがって、Aの身体拘束は今後長期にわたる可能性が高くなります。
また、痴漢事件の場合、被疑者の手に付着した繊維鑑定が重要な客観証拠の一つとなります。
しかし、警察が繊維鑑定をせずに、被害者の供述一本で被疑者を身体拘束してしまうことも珍しくはありません。
そのため、被疑者は過酷な取調べにさらされ、自白を強要される可能性もあります。
このように冤罪が発生してしまう可能性もありますので、強制わいせつ事件をはじめとした痴漢事件で逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずは一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かいます。
そして、刑事事件の流れや事件の見通し、取調べのアドバイスをさせていただき、本人の希望する範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
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盗撮の在宅事件
盗撮の在宅事件
盗撮の在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは通勤中に駅構内のエスカレーターにて、前を歩いていた女性のスカートの中を撮影しました。
女性はAの盗撮に気付き、Aは周りにいた人に現行犯逮捕されることになりました。
その日は、大阪府曽根崎警察署の留置で一夜を過ごしたAでしたが、次の日に釈放されました。
その後、事件は在宅で進行していくことになりましたが、どのようにしたらよいのか分からなくなったAは、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮事件
今回のAのように駅構内で盗撮事件を起こしてしまったような場合、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反」、いわゆる迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
大阪府での盗撮に対する罰則は「1年以上の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件は現行犯逮捕されることも多くありますが、勾留されずに翌日に釈放されるということも多くあります。
ただ、釈放されたからといって事件が終了するわけではなく、在宅事件として進行していくことになります。
在宅事件の特徴
逮捕されていない若しくは逮捕はされたが、釈放となった場合、身体拘束を受けずに事件が進行していくことになります。
このように身体拘束を受けていない事件を在宅事件、逆に身体拘束を受けている事件を身柄事件と呼んだりします。
身柄事件とくらべたときの在宅事件の特徴についてですが、まず制限時間がないことが挙げられます。
身柄事件は起訴までの段階で日数が決まっています。
しかし、在宅事件についてはいつまでに起訴しなければならないという制限がありませんので、法律上は時効が完成するまでに起訴をすればよいということになります。
事件の進行は身柄事件に比べると遅くなります。
ただ起訴されるまでに時間の余裕があるということですので、示談交渉などをしていく上では時間の余裕があるということになります。
そして、一番重要な違いは起訴されるまで弁護士が付かないということです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においての国選弁護人については、刑事訴訟法の第37条の2に規定されており、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において」貧困などを理由として弁護人を選任できないときに裁判官が請求によって弁護人を付けることになります。
つまり、逮捕されて勾留が付かなければ被疑者段階で国選弁護人は付かないことになるのです。
不起訴を目指す活動
不起訴処分を目指していく活動は、事件が検察官に送致されて起訴不起訴の判断をする前に行う必要があります。
有効な活動としてはやはり、被害者との示談交渉が挙げられるでしょう。
ただ、今回のような盗撮事件を含む性犯罪関連の事件において、被害者は事件を思い出したくないと加害者から直接の示談交渉を拒む可能性が高いです。
また、示談はしたいと思っていても、交渉のためには加害者側に連絡先を教えねばならないということを嫌って拒否することもあります。
そこで示談交渉には弁護士を間に立てることが重要なのです。
前述の様に在宅事件では被疑者段階で国選弁護人は付かないので、不起訴処分を目指すための活動を行っていくためには私選で弁護士を選任し、示談交渉を任せるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件、示談交渉に津おい弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料

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痴漢事件で逮捕されたら
痴漢事件で逮捕されたら
痴漢事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西区に住む会社員のAは、満員電車の中で、前に立っていた女子高生のお尻を触ってしまいました。
周りにいた乗客が女子高生の異変に気付き、Aは痴漢事件の犯人として、駅員室に連れていかれてしまいました。
駅員から連絡を受けた大阪府西警察署の警察官がすぐに駆け付け、Aは迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
警察署からAが痴漢事件で逮捕されたという連絡を受けたAの家族はショックのあまり、何をどのようにしたらよいか分からず、ひとまず大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに逮捕されたAの下へ向かいました。
(この事例はフィクションです)
身体拘束の不利益
痴漢事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、さまざまな不利益を被る可能性があります。
今回の事例のAのように会社員という立場であれば、身体拘束が続き、欠勤する期間が長くなってしまえば、会社に発覚しまい、懲戒解雇となってしまう可能性がありますし、報道などされてしまえば、本人はもとより家族にとっても耐え難いものとなってしまいます。
最悪の場合、同じ地域に住むことができなくなってしまい、引っ越しをよぎなくされてしまうかもしれません。
このように身体拘束を受けることになれば、さまざまな不利益を被ってしまうことになります。
家族が逮捕されたという連絡を受けたら
刑事手続きにおいては、逮捕されたからといって必ずしも有罪となってしまい、前科が付いてしまうわけではありません。
実際に事件を起こしてしまっていたとしても、反省を示し、被害者と示談を締結することで不起訴処分を獲得できるかもしれませんし、そもそも冤罪かもしれません。
本当に事件を起こしてしまったのか、罪を認めているのかどうか、など確認しなければならないことはたくさんありますので、まずは本人と連絡を取ることが必要です。
家族としては一刻も早く本人と会って事実を聞きたいところですが、逮捕されてからの72時間の間は家族が面会できることはほとんどありません。
このような状態ではいつまで身体拘束が続くのか、いつ家に帰ってこられるのか、という不安な時間が続いてしまいます。
そんなときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見
初回接見をご利用いただけば、弁護士は、どのような事件に対しても依頼があれば、体制を整えて必要な場所にすぐに駆けつけます。
そして、逮捕されている方の状況などを把握し、本人の希望する範囲で家族にその内容を伝え、一緒になって、今後の対応を考えていきます。
そのうえで共に納得のいく解決策をご提案していきます。
さらに、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けた活動はもちろんのこと、被害者との示談交渉など不起訴処分の獲得に向けた活動を行っていきます。
刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、痴漢事件についての経験も豊富にあります。
刑事事件はスピードが命というように早い段階で弁護士を付けることで、活動の幅も広がりますし、なにより後悔のない事件解決へとつながっていきます。
大阪市西区で、痴漢や盗撮の迷惑防止条例違反でお困りの方やその家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回無料法律相談、初回接見を随時実施しています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
児童ポルノ製造事件で取調べ
児童ポルノ製造事件で取調べ
児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の少女と個人的にやり取りするようになりました。
そのやり取りの中で、Aは少女に「裸の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りして男性に送りました。
あるとき、少女はAとのやり取りを両親に知られてしまい、両親はすぐに大阪府天満警察署に通報しました。
数日後、大阪府天満警察署からAに連絡があり、Aは児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで、取調べを受けることになりました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
弁護士の見解を聞いたAは示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
今回のAのようにSNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると上記②の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
弁護活動
児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談については、初回無料でお電話をお待ちしております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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女児に対する強制わいせつ罪
女児に対する強制わいせつ罪
女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
性交同意年齢
強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。
18歳未満の者との行為
13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば、児童買春となる可能性があります。
弁護活動
児童買春や淫行条例違反、強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。
警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行、わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
法律相談:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。