体液をかけた男が逮捕

体液をかけた男が逮捕

体液をかける行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住むAは女性が精液をかけられているのを見て、性的興奮を覚えていました。
あるとき、現実の女性に自分の精液をかけてみたいと考えたAは小さな容器に自分の精液を入れ、道を歩いていた好みの女性に対してその精液をかけました。
すぐにその場を立ち去ったAでしたが、服に精液が付着していることに気付いた女性はすぐに大阪府港警察署に被害届を提出しました。
防犯カメラの映像やDNA鑑定によってAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになりました。
Aの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊

みなさんも人に体液をかけたことで逮捕されたというニュースを見たことがあるかと思われます。
今回の事例のように容器に入れた自分の精液を女性にかけるなど、自分の尿や唾液、精液といった体液を人に掛けた場合には、器物損壊となってしまう可能性が高いです。
器物損壊における損壊とはその物の効用を害する一切の行為を指しますので、イメージしやすいような車を傷つけたり、物を破壊したりといった行為だけでなく、今回の事例や食器に放尿したりといったように実際には洗えば元通りになると思われるような行為であっても器物損壊となる可能性があるのです。
そしてこれは体液に限った話ではなく、驚いた顔を見たいからと絵の具やオイルなどをかけた場合にも器物損壊となることがあります。
器物損壊の罰則については「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
器物損壊罪は親告罪となっているため、告訴がなければ、起訴されることはありません。
そのため、弁護士に依頼して、被害者と告訴をしない、若しくはすでに告訴されていたとしても告訴の取り消しを含めた示談を締結することが事件解決への近道となります。

体液をかけるという行為

今回のAについては容器に入れた精液を女性の服にかけたということで器物損壊となりました。
器物損壊は親告罪となるため、被害者の告訴がなければ、起訴されることはないのですが、体液をかけるという行為については器物損壊以外の罪にあたる可能性もあります。
女性の服にはつかず、脚など女性の身体に直接かけた場合には、暴行罪となる可能性があります。
暴行罪となり起訴されて有罪となった場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されることになります。
そして、これは精液限定になりますが、その場で自慰行為を行い、女性に精液をかけた場合については、女性に精液が届いたかどうかにかかわらず公然わいせつとなる可能性があります。
公然わいせつの罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」が規定されています。
このほかにも、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となったり、悪質な場合や行為の態様によっては強制わいせつや準強制わいせつとなったりする可能性もないとは言えません。
これは、状況や場所によって違ってきますので、もし人に体液をかけてしまったり、器物損壊でご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください
早期の対応が後悔のない解決へとつながります。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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