Archive for the ‘性犯罪’ Category

強制わいせつ罪で逮捕された

2021-03-30

強制わいせつ罪で逮捕された

強制わいせつ罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたらすぐにフリーダイヤル0120-631―881までご連絡ください。

~強制わいせつ罪~

本日は、強制わいせつ罪についてみていこうと思います。
まずは条文を確認しましょう。

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

条文にあるように、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いていなくても、わいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為の具体例としては、陰部に触れる、乳房や臀部をもてあそぶ、接吻などが挙げられます。
また、被害者に触れていなくても、裸にさせる行為(東京地裁昭62・9・16)が強制わいせつ罪だとされた例もあります。
次に、13歳以上の者に対しての「暴行又は脅迫を用いて」の部分について詳しくみていきましょう。
この言葉だけをみると、相手の抵抗を暴力をふるったり脅したりすることにより抑圧したうえでのわいせつ行為であるような印象を受けます。
しかし、裁判例では、「強制わいせつ罪の暴行は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」(名古屋高裁平15・6.2)としており、強制わいせつ罪の成立に相手の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫まで必要としていません。
また、陰部を触る、胸を揉む、キスをするなどのわいせつ行為自体が暴行であると判断された例もあります。
では、わいせつ行為自体が暴行であるとして、強制わいせつ罪となる可能性がある事例と具体的な弁護活動についてみてみましょう。

~事例~
会社員のAは、会社の帰り道に大阪市天王寺区の路上を歩いている際に、女性が一人で歩いているのを見つけました。
Aは女性の後をつけ、女性が暗い路地に入ったところで女性に抱き着き、胸を揉みしだきました。
女性が悲鳴をあげたことにより、Aは逃走しましたが、後日防犯カメラの映像などからAの犯行であることが判明し、Aは大阪府天王寺警察署強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護士はまず早期の身体解放のため、裁判官に対して勾留決定しないように求める意見書を提出し、Aは勾留決定されることなく釈放されました。
その後、Aは捜査機関に被害者情報の開示を依頼し、連絡先を聞くことに成功しました。
被害者との示談交渉を経て示談締結に至り、Aは最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)

上記事例でのAの行為は、女性の抵抗を暴行又は脅迫で制したというよりも、不意をついたわいせつ行為自体が暴行に当たったといえるでしょう。

~強制わいせつ罪の弁護活動~

Aは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されていますが、逮捕されてしまった場合、まず弁護士は、身体解放に向けて活動していきます。(身体解放に向けて詳しくはこちら
身体解放に成功したとしても、事件が終了したというわけではありません。
強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」と非常に重いものです。罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと無罪を獲得しない限り、良くて執行猶予判決ということになってしまいます。
そこで、弁護士は不起訴処分の獲得を目指して被害者との示談締結を目指していきます。
仮に、起訴されてしまうという場合でも示談締結は有利な事情となりますので、強制わいせつ罪でお困りの際は、すぐに刑事事件に強い弁護士に連絡をしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見を利用しましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

強制性交等罪の示談②

2021-03-19

強制性交等罪の示談②

強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

※前回の続き

前回は強制性交等罪で逮捕、勾留されていたAが示談締結によって不起訴処分で釈放となる流れを詳しく解説しました。
今回は、示談の内容について、一例を紹介してみたいと思います。

示談の内容について

弊所のブログでも、示談が大切示談は有効と何度も紹介してきましたが、示談の内容はどういったものになるのでしょうか。
もちろん事件や当事者の希望によってその内容はさまざまではありますが、今回はその内容の一例をご紹介したいと思います。


1 謝罪
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けたりすることもあります。

2 示談金及びその支払い方法
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。

3 接触禁止条項
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような強制性交等罪の場合、被害者への接触禁止に加え、場合によっては別の都道府県に引っ越しする、もしくは被害者が引っ越しをしてその費用を負担するという約束をして示談するケースもあります。

4 口外禁止条項
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

5 清算条項
示談締結に際して、事件について当事者間では、示談によって一切の紛争を解決することを約束します。
この条項が入ることによってそれ以上事件についての賠償等をお互いが請求できなくなります。

6 宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。


今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
しかし、今回紹介した中の清算条項や宥恕条項など、加害者側に有利となるような条項については、加害者本人が被害者と直接示談交渉をしている場合には、なかなか言い出させません。
それどころか、そのような加害者に有利となる条項を入れたいと被害者に話すことによって、被害者の怒りを買ってしまい示談締結に至らないことも考えられます。
そのため、示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるのです。
第三者を介することで、被害者としても冷静に交渉に応じていくことができますし、弁護士は処分に向けて必要となる条項も熟知しているので、適切な示談交渉を行っていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の強制性交等事件やその他刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。

強制性交等罪の示談①

2021-03-16

強制性交等罪の示談①

強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~示談交渉~

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになります。
では、示談交渉とは、どのような流れで行われていくのでしょうか。
今回は、示談交渉の流れについて、強制性交等罪で逮捕されてしまった事例をもとに検討してみましょう。

~事例~

大阪府豊中市に住む会社員のAは、強制性交等罪を起こして、大阪府豊中警察署に逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定したAに対して、両親は刑事事件に強い弁護士を選任することにしました。

依頼を受けた弁護士は被害者と示談交渉をするために捜査機関に対して、被害者の連絡先を問い合わせました。
弁護士限りで連絡先を聞くことのできた弁護士は、被害者と連絡を取り、Aの謝罪の意思や賠償したい意思を伝えました。

すると、被害者は謝罪と賠償を受けることでAの処罰は求めないということになり、示談書を取り交わして示談締結に至り、示談金を振り込んだことをもって検察官と処分交渉した結果、Aは不起訴処分で釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪:罰則「5年以上の有期懲役」

今回のAは、強制性交等罪で勾留されていましたが、被害者と示談を締結することで、不起訴処分により釈放されましたので、刑事罰を受けることなく事件を終了させることができました。
示談とは、刑事事件の弁護活動においてそれほど重要であるということです。
さて、今回は「示談の流れ」について大きく3つの段階に分けて解説します。

示談の流れ1 被害者の連絡先を知る

事例で見たように、示談交渉を行っていくためにはまず被害者の連絡先を知らなくてはいけません。
しかし、被害者の立場で考えると、加害者本人やその家族に連絡先を教えることは恐怖心もあり、避けたいと考えるでしょう。
そんなとき、弁護士に依頼していれば、被害者は加害者本人やその家族には連絡先を知られることなく交渉を行うことができ、心理的負担が軽減されるので、連絡先を教えてもらいやすくなります。

示談の流れ2 示談交渉

被害者の連絡先を知ることができれば、示談交渉を行っていくことができます。
示談の内容や示談金の額を交渉していきますが、処分に向けて有効な内容や相場の金額などが分かっている刑事事件に強い弁護士に任せるべきでしょう。
※示談の内容について詳しくは次回

示談の流れ3 検察官との処分交渉

示談締結に至ったとしても、起訴不起訴の処分を決める検察官に示談を締結したことを伝え、処分の交渉を行っていくことが大切です。
また、起訴されてしまった後に示談を締結したとしても、不起訴処分になることはありません。
そこで、示談交渉の進捗状況によっては、処分保留での釈放を交渉していくこともあります。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼していれば、検察官ともこまめに連絡を取るので、処分に向けての適切な交渉を行うことができます。
不起訴処分に向けて最大限の活動を行うには、弁護士の活動が不可欠でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く初回接見を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放の可能性が高まることはもちろん、早期の対応は示談締結に向けても有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は示談の内容に注目してみましょう。

盗撮による児童ポルノ事件

2021-03-02

盗撮による児童ポルノ事件

盗撮による児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、一刻も早くフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

盗撮行為

盗撮行為が各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となることは、何度も記事にしています。(過去の記事
しかし、盗撮行為で成立する犯罪は、迷惑行為防止条例違反だけではない可能性があります。

例えば下記の事例の場合を検討してみましょう。

事例(フィクション)
大阪市旭区に住むAは、毎晩自宅近くの小学校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを設置、回収していました。
あるとき、生徒の一人が盗撮用のカメラを発見し、教師が大阪府旭警察署に通報しました。
捜査の結果、Aの犯行であることが判明し、Aは大阪府旭警察署に逮捕されてしまいました。
「Aを盗撮で逮捕しました。」と聞いたAの両親はどうすればよいか困っています。

今回の事例では、最初の一文で明らかな犯罪行為が二つあります。
小学校に侵入するという建造物侵入罪と盗撮用のカメラを設置するという大阪府迷惑行為防止条例違反です。
しかし、今回のAの場合、さらにもう一つの罪に該当してしまう可能性があります。
それは、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ法違反です。

児童ポルノ製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」では、児童ポルノをひそかに製造することも禁止されています。(児童買春、児童ポルノ法第7条第5項
児童ポルノについては児童買春、児童ポルノ法第3条に定義されており、以下のような児童がうつっている写真、ビデオテープその他の物を指します。

1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

1と2については盗撮行為の対象となることはあまりないかもしれませんが、3について今回の事例のAのように、基本的に18歳未満の者が利用する学校のトイレやプールの更衣室などを盗撮した場合には該当する可能性があります。
盗撮したものが児童ポルノに該当し、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまうと、罰則が重くなってしまいます。
盗撮による大阪府の迷惑行為防止条例違反では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(設置のみの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)ですし、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
対して、児童ポルノの製造による児童買春、児童ポルノ法違反では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と一番重くなってしまうのです。

このように、盗撮事件では、代表的な迷惑行為防止条例違反だけでなく、今回紹介した児童買春、児童ポルノ法建造物侵入罪など、該当する罪名が複数考えられます。
「ご家族が盗撮で逮捕された」とだけ聞いても何罪の疑いで逮捕されているのかきちんと確認する必要がありますので、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを少しでも早い段階で利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件・児童ポルノ法違反事件のお取り扱いもございます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合にはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

2021-01-22

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が盗撮で逮捕されてしまったが解雇されないために職場に知られたくないという場合には、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~盗撮事件~

盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為について「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。

~逮捕されたら職場にばれるのか~

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場や周囲に発覚してしまうかどうかは、その後の社会生活にかかわる大きな問題です。
特に、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わります。
では、職場への発覚を防ぐための活動としてどのようなことがあるのでしょうか。
今回は32歳会社員Aさんの事例(フィクション)で弁護士の活動を見て行きましょう。

~事例~
1月22日(金)会社員のAは、通勤で利用しているJR茨木駅構内のエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。

職場への発覚を防ぐための弁護活動としては、以下のようなものが挙げられます。

【まずは、身体解放】
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
今回の事例で言えば、1月22日(金)から2月13日(土)まで身体拘束を受ける可能性があるので、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。

【捜査機関との連絡】
盗撮で逮捕されたとしても、弁護士の活動によって勾留を回避することができれば、翌日にも釈放される可能性があります。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、そのまま勤め続けるのは難しくなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は小さくなります。

【報道回避の働きかけ】
盗撮で逮捕されたが身体解放され、弁護士が窓口となって職場に発覚しなかったとしても、実名報道されてしまえば、職場の人にも知られることになってしまいます。
刑事事件の報道は、捜査機関を通じて発表されます。
そこで弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていきます。
なお、報道されることの多いタイミングとしては、逮捕されたとき、事件が検察庁へ送られたとき、起訴されたとき、が挙げられます。


今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつ罪の示談交渉

2021-01-01

強制わいせつ罪の示談交渉

強制わいせつ罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が強制わいせつ罪逮捕されている場合はすぐに、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスはお電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪の罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と、罰金刑の規定がありません

そのため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
※罰金刑の規定があれば、略式手続きにより正式な裁判を受けずに、罰金刑が確定し事件が終了することがあります。

ただ、すべての強制わいせつ事件で刑事裁判となってしまうかというとそうではありません。

強制わいせつ事件でも、不起訴処分を獲得することができる可能性はあるのです。
不起訴処分となれば、捜査機関に前歴は残ることになりますが、前科とはならず、刑罰を受けることもありません。
そのために必要なことの一つが強制わいせつ事件の被害者と示談を締結することです。

~示談交渉~

強制わいせつ罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は、個人でも行っていくことが可能ですが、特に強制わいせつ事件の被害者との示談交渉は困難が予想されます。
実際の事例(フィクション)で確認してみましょう。

事例
大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの路上で女性に抱き着き、胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは自宅に逃げ帰りました。
翌日
女性が被害届を提出したことから、大阪府高槻警察署が捜査を開始し、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは逮捕されてしまいました。

上記の事例で示談交渉を行っていく場合、逮捕されているので、事件を起こした本人が直接被害者と示談交渉をすることはできません。
そこで、弁護士を選任しなければ、家族が代わりに示談交渉を行っていくことになります。
では、家族が示談交渉をしようとした場合と刑事事件に強い弁護士を選任した場合で分けてみてみましょう。

【刑事事件に強い私選弁護人を選任しないと】

・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考えましたが、警察からは被害者の連絡先等を教えてもらえません。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じています

・その後、Aには勾留が決定することとなり、勾留満期が来ると起訴されることになってしまい、Aは刑事裁判を受けることになってしまいました。

刑事事件に強い私選弁護人を選任すると
・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考え、【刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じて【いましたが、弁護士が間に入って交渉していくことで、加害者やその家族に名前や連絡先といった個人情報が知られることはないと聞き、弁護士の話を聞いてみることにしました。

・その後、【弁護士の示談交渉により、示談を締結することになり、Aは不起訴処分となり釈放されることになりました。


今回の事例のように、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することで、示談を締結できる可能性は高まります。
今回の強制わいせつ事件のように、被害者のいる刑事事件では示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉を依頼したいという方はまず、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用下さい。
大阪府高槻市でご家族等が強制わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが年末年始にも無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

2020-11-27

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

カメラを設置する盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む会社員のAは、自宅近くのスポーツ施設を利用していました。
Aは、あるとき人の少ない時間帯にスポーツ施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
女子トイレを利用した女性客の一人が盗撮用のカメラを発見し、兵庫県尼崎警察署に通報したことにより、Aの犯行が発覚しAは盗撮と建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いた同居の両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

カメラを設置する盗撮事件

今回の事例のように女子トイレなどに忍び込んで盗撮カメラを設置して盗撮しいたような場合には、複数の罪が成立してしまう可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

まず、盗撮行為については各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
尼崎市のある兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑行為防止条例」)盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項では、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しています。
トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

次に、盗撮カメラを設置する目的でスポーツ施設に侵入していることから建造物侵入罪も成立します。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められている法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることで成立します。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

この他にも、もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

示談交渉

上述のように盗撮カメラを設置する盗撮事件では、複数の罪が成立する可能性が高いです。
そして、迷惑行為防止条例違反建造物侵入が成立した場合、盗撮の被害者と建造物侵入のそれぞれに被害者が存在することになります。
今回の事例でいうと、盗撮されてしまった女性が盗撮の被害者、スポーツ施設の管理者が建造物侵入の被害者、ということになります。
さらに盗撮されてしまった女性が複数人いた場合には、その分被害者が増えていくことになります。
迷惑防止条例違反建造物侵入、どちらの罪に対しても示談交渉が非常に有効な弁護活動となるのですが、複数件の示談交渉を同時に行っていくことは非常に困難となります。
対応が遅れてしまうとすぐに対応しなかったということで、被害者の怒りをかってしまう可能性もありますし、検察官の処分が出てしまうまでに示談交渉が間に合わない可能性が出てきてしまいます。
そのため、このように複数の示談交渉が必要だという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、複数の示談交渉がある場合にも適切かつスピーディに示談交渉を行うことが可能です。


兵庫県尼崎市盗撮事件でお悩みの方、トイレなどに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士の初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

児童に触らせる強制わいせつ

2020-11-13

児童に触らせる強制わいせつ

児童に触らせる強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むフリーターのA(28歳)は、近くの小学校に通う小学6年生のVさんがいつも愛想よく挨拶をしてくれることで、恋心を抱くようになっていきました。
しかし、女性と付き合ったことがなく恋愛経験もないAは、どうしてよいか分からず、ひとまずお菓子をあげるからといってVさんを自宅に連れ込みました。
そこで、Aは我慢できなくなってしまい、Vさんに自身の性器を握るようにお願いしました。
大人が真剣に頼んでくるので、握ったVさんでしたが、気持ち悪くて嫌な顔をしていました。
Vさんが嫌な顔をしていることに気付いたAは、すぐに触らせることをやめ、Vさんを家に帰しましたが、Vさんが両親にAとのやりとりを報告したことにより事件が発覚し、Aは大阪府西淀川警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

触らせる行為もわいせつ罪に

強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪というと、自然と「加害者が被害者に触った」という態様を思い浮かべることかと思います。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための規定であると考えられているので、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
今回のAのように自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますので、たとえ自分が相手の身体を触るような態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。

13歳未満に対する強制わいせつ

今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、今回のAはVさんに対して暴行も脅迫もしておらず、あくまでVさんにお願いして触ってもらっています。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、条文の後半部分を見ると、被害者が13歳未満の者の場合にはわいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。
これは、13歳未満の者については、性的知識が乏しくたとえ同意があったとしてもその同意は有効ではないと考えられているからです。

弁護活動

強制わいせつ罪は、平成27年の刑法改正で親告罪から非親告罪になりました。
しかし、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となることに変わりはなく、弁護士は示談締結を目指して活動していきます。
ただ、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAのように被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。
こういった困難が予想される示談交渉には、専門家であり第三者である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士からの話であれば、謝罪・示談交渉の意思を示すことで、被害者やそのご家族が話を聞いてくださる可能性は高くなります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

2020-10-09

痴漢だと思っていても裁判員裁判の可能性

強制わいせつ致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤で電車を利用していました。
Aが乗る電車はいつも満員電車で、Aも基本的には身動きが取れない状態となってしまっていました。
ある朝、Aがいつものように満員電車に揺られていると、途中の駅からAのとても好みの女性がAのそばに入ってきました。
満員電車で密着してしまっているうちに我慢できなくなったAは、女性の下半身を触ってしまいました
女性は恐怖で声を上げることができませんでしたが、Aはそれを拒否されていないと都合の良く勘違いしてしまいました。
勘違いしたAはさらに、女性の下着の中にまで手を入れ、女性の性器を触っていました
すると、Aは興奮して力が入りすぎてしまい、女性の性器を傷つけてしまいまいました。
女性の様子がおかしいと感じた周りの乗客が、Aが女性にわいせつ行為をしていることに気付き、Aは次の駅で降ろされました。
そして、Aは強制わいせつ致傷の疑いで駆け付けた大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しています。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ致傷

強制わいせつ致傷は刑法第181条に規定されています。
刑法第181条第1項
「第176条(強制わいせつ)、第178条第1項(準強制わいせつ)若しくは第179条第1項(監護者わいせつ)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」

今回のAの行為は電車内での出来事であり、一見すると痴漢行為で各都道府県の迷惑行為防止条例違反となりそうですが、下着の中に手を入れて性器を弄んでいることから、一般的に強制わいせつ罪となる可能性が高いです。
そして、今回の事例のように強制わいせつの一連の行為の際に人に傷害を負わせてしまった場合、強制わいせつ致傷となってしまいます。
強制わいせつ致傷の罰則は「無期又は3年以上の懲役」とあるように無期が規定されています。
罰則に無期が規定されていると裁判員裁判となってしまいます。

裁判員裁判

裁判員裁判とは、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強制わいせつ致傷となった場合の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですから、今回の事例のように強制わいせつの被害者が負傷してしまい、強制わいせつ致傷で起訴されてしまうと、1号に該当し裁判員裁判対象事件となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、通常の裁判よりも準備や進行が遅くなってしまう傾向にあります。
さらに、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってくるでしょう。
つまり、裁判員裁判対象事件では、裁判員裁判用の用意が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所ですので、事務所として裁判員裁判の経験も豊富にあります。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、起訴されるまでに被害者との示談を締結させることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
不起訴処分となれば、裁判員裁判を受けることもありません。


刑事事件では、しばしば自身の考える罪よりも重い罪になってしまうことがあります。
今回の事例のように、痴漢のつもりが強制わいせつ致傷となってしまうこともあれば、万引きのつもりが強盗となってしまうことも考えられます。
そのため、なにか刑事事件を起こしてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

盗撮事件で適用される法令

2020-07-10

盗撮事件で適用される法令

盗撮事件で適用される法令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住む大学生のAは、近所に住んでいる友人の実家に小さいころからよく出入りしていました。
そして、その友人には中学生の妹がおり、Aはその妹の部屋に入ることもありました。
あるとき、Aは、妹の部屋に小型カメラを設置して盗撮しようと考え、カメラを設置しました。
カメラはすぐに発見され、友人の両親が警察に通報、捜査の結果Aの犯行であることがわかり、Aは盗撮の疑いで大阪府港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、Aは刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任することにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。

迷惑防止条例違反

一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとはいえないでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
Aの場合、友人を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、友人を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。

児童ポルノ法違反

児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、Aが盗撮しようとした友人の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。


上記のように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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