Archive for the ‘性犯罪’ Category

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士

2015-08-24

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士

大阪府豊中市在住のVさん(20代女性)は、職場の上司から体を触るなどのわいせつ行為を受けて、「このことを口外すればクビにする」と脅迫されている件につき、刑事告訴したいと考えるようになりました。
Vさんは、大阪府警豊中南警察署に刑事告訴の相談に行きましたが、警察職員からは「証拠が無いと警察は動けない」と、なかなか反応を得られません。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強制わいせつ事件で警察署に提出する告訴状の作成や、必要な証拠収集の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)

告訴状の記載事項】
強制わいせつなどの性犯罪は、原則として親告罪とされているものが多く、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査に動くことができません。
被害者が告訴状を作成するにあたり、必要となる記載事項の一例は次のようになります。
 ・「告訴状」という表題
 ・作成年月日(提出日)の記載
 ・提出先捜査機関の記載
 ・署名・捺印
 ・告訴人の記載 (氏名、住所、連絡先)
 ・代理人の記載 (弁護士などの代理人がいる場合)
 ・被告訴人の記載 (氏名、本籍地、住所、連絡先、勤務先など)
 ・処罰を求める旨の記載
 ・罪名の記載 (該当する法律と条文)
 ・犯罪事実の記載 (具体的な事実関係を、犯罪が成立する要件に沿う形で)
 ・犯罪経緯や動機などの記載

刑事事件に強い弁護士に相談することで、告訴状に記載する犯罪成立の要件内容や、その立証のための証拠収集の段取りについて、後の裁判における証明活動の準備をしておくことができます。
また、提出先の捜査機関は抱えている事件数も多く、なかなか刑事告訴に対応してもらえないこともあるかもしれません。
そこで、弁護士の方から働きかけをして、有効な証拠収集活動を行うことで、捜査機関の関与を促し、刑事裁判の実現に繋げることができると考えられます。

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大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士

2015-08-13

大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士

大阪市営地下鉄御堂筋線で会社員であるAはBのスカートの中をビデオカメラで盗撮を行ったところ、周囲の人に発見され、東警察署により逮捕されました。
Aは警察の取調べに対し容疑を認めている、身体拘束(逮捕・勾留)から逃れ、仕事に復帰したいと考えています。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条第1項第2号 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

盗撮の被害者は通常女性であることが多く、加害者が被害者に謝罪をしたい、被害弁償をしたい(示談)と思ったとしても、被害者と直接接触することは基本的には難しくなっています。
もし、加害者に連絡先を教えてしまうとまた何かされるのではと不安に思うのが通常であると考えられます。

しかし、被害者との示談が成立しているか否か、あるいは被害弁償が行われたか否かによって、加害者の処分に大きく影響してしまうのが、実状です。

本件のAは会社員ですので、一刻も早く会社に復帰しなければならない状況にあるにもかかわらず、被害者との連絡が直接取れない以上、示談を成立される手段がありません。

そこで、弁護士示談を頼むのが最速の事件解決の道であります。
弁護士であれば被害者の情報を知ることができますし、被害者も弁護士相手であれば会って示談に応じてくれる可能性が多分にあります。

被害の程度によっても異なりますが、示談が成立することにより、検察官から不起訴処分がなされる場合もあります。

盗撮示談交渉に評判のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の示談に強い弁護士にお問い合わせください。
初回の法律相談については、無料で行っておりますので、気軽にお電話ください。

大阪の刑事事件 強姦事件で示談による不起訴の弁護士

2015-08-06

大阪の刑事事件 強姦事件で示談による不起訴の弁護士

大阪府岸和田市在住のAさん(20代男性)は、会社の飲み会の席で同僚のVさん(20代女性)と打ち解けて、飲み会終わりにVさんを、Aさんの自宅まで連れ込みました。
Vさんは酔いがさめるにつれて「帰りたい」と言うようになりましたが、Aさんは酔いが回っていた事情もあって、Vさんを強姦してしまいました。
後日、大阪府警岸和田警察署より、Aさんのもとに出頭要請がありました。
岸和田警察署によると、Vさんが強姦の被害届けを同署に提出したとのことです。
強姦罪は成立しないのではないかと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Vさんとの示談に向けて動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【性犯罪の親告罪】
強姦罪や強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査を開始することができません。
これらの犯罪が親告罪とされているのは、女性の名誉やプライバシーを守るためです。

もし、被害者が強姦の被害を警察に告訴した場合には、警察が公訴提起に向けて捜査を始めます。
このような場合には、加害者側の弁護士が、まず被害者との示談を試みて、告訴の取り下げを目指して被害者と交渉することが重要です。
仮に弁護士の示談交渉がうまく進み、被害者の告訴が取り下げられれば、刑事事件となることを回避することができます。

【性犯罪の非親告罪】
一方で、強姦や強制わいせつの際に、被害者に怪我を負わせた場合(強姦致傷罪、強制わいせつ致傷罪)や、複数人で強姦をした場合(集団強姦罪)には、「非親告罪」となります。
警察は、被害者からの告訴がなくとも、これらの犯罪の捜査を開始することができます。

非親告罪にあたる性犯罪の被害について、被害者が警察に告訴した場合でも、同様に、加害者が弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を試みることは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
警察の捜査上において、被害者の処罰感情や告訴が取り下げられた事実が考慮されるため、もし示談が成立し、被害者の告訴が取り下げられた場合には、裁判での罪の求刑が軽くなることが考えられます。

強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士

2015-08-01

大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士

大阪府門真市に住む会社員Aは、同僚の女性Vのことが気になっていた。
まずは、仲良くなろうと思い、メールを毎日送り続けていたところ、ある日Vに「もうやめてください。訴えますよ」と言われてしまった。
Aは動転してしまい、謝罪と自分のVに対する想いを含めたメールを更に送り続けてしまった。
すると、Aは大阪府門真警察署にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)

【ストーカー行為等の規制等に関する法律】
今回は、ストーカー規制法の話を少し書かせていただこうと思います。
ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において成立し、同年11月24日から施行された法律です。
「つきまとい行為等」と、「つきまとい行為等」を繰り返す「ストーカー行為」が規制対象となります。
「ストーカー行為」を行った場合には、被害者に告訴されれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下される可能性があります。

では、どのような行為が「つきまとい行為等」となるのでしょうか。その例として挙げられるのは
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
② 監視していると告げる行為
③ 面会・交際の要求
④ 乱暴な言動
⑤ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
⑥ 物などの送付
⑦ 誉を傷つける
⑧ 性的しゅう恥心の侵害
です。
上記の事案でいえば、AさんがメールをVへ送り付ける行為は⑤に該当し、それを何度も繰り返しているわけですから、「ストーカー行為」となってしまうわけです。
また、仮に、「ストーカー行為」と言えるほど、繰り返していなかったとしても、警察などから
「そのような行為はやめなさい!」
と言われたにもかかわらず(中止命令)それを続けていた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

ストーカー規制法で罰則を受けると、前科が付いてしまいます。
ですから、そのような事態を避けるためには、まずは被害者の方と示談して、告訴されないようにする必要があります。
そして、そのためには、事件発覚後、示談交渉するなど、被害者に対して早期の対応をする必要があります。
弊社は、24時間365日対応しておりますので、早期の弁護活動に着手可能です。
大阪ストーカー事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士へお気軽にご相談ください。

大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士

2015-07-23

大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士

大阪市中央区在住のBさん(40代女性)のもとに、あるとき、大阪府警天満警察署から電話がかかってきました。
天満警察署の話によると、Bさんの息子のAさん(20代男性)が、付近の公園で盗撮をしていたところを、警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
逮捕された息子のことが心配なBさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんとの初回接見に向かわせることにしました。
Bさんからの依頼に基づき、弁護士は、Aさんへの生活用品などの差し入れの手続きを行うとともに、逮捕中のAさんから話を聞いて事件内容を把握し、早期釈放に向けての働きかけを直ちに始めました。

警察署逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことはできません。
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する必要があることと、警察官が被疑者の取調べをする時間との兼ね合いがあることから、面会を拒否されることがほとんどです。

しかし、被疑者と弁護士との面会(接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会することが認められています。

ご家族の方との面会には、警察官の立ち合いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者の方から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いて、取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどをお伝えすることができます。

被疑者の早期釈放に向けて、弁護士の方から裁判所に働きかけることも、弁護士がなすことのできる大切な役割です。
早期釈放のためにも、できるだけ早い段階で、弁護士に接見に向かうように依頼し、逮捕された本人とお話しさせていただくことが重要となります。

ちなみに、家族の方からの差し入れについては、下着・洗面道具といった最小限の生活用品は差し入れることが許されています。
ただし、食べ物は、警察の指定する業者から、差し入れする食料を購入指定する形になります。

盗撮事件等でご家族の方が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

奈良の刑事事件 強制わいせつで示談に強い弁護士

2015-07-19

奈良の刑事事件 強制わいせつで示談に強い弁護士

奈良県橿原市に住む会社員Aは、妻と子の3人暮らしであり、子供の面倒をよく見る優しい夫であった。
ある日、仕事のストレスが我慢の限界になり、家への帰宅途中、夜道を歩いていた女児Vに後ろから抱きついて胸などを触ってしまった。
その後、奈良県橿原警察署は、Aを強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。(フィクションです)

【強制わいせつ罪】
強制わいせつ罪(刑176条)は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為をした」場合又は「13歳未満の男女に対して」「わいせつな行為をした」場合に成立します。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です。

【示談の必要性】
上記の例のように、強制わいせつ罪で逮捕されてしまうとその後どうなってしまうのでしょうか。
逮捕されている間は、身柄拘束(勾留)されることになるので、会社や家などには行けません。
となりますと、会社は「なぜ、急に休んでいたのか?」といったことを聞いてくるでしょう。
下手をすれば会社をクビになるかもしれません。
クビになった上、懲役刑などになってしまえば、その期間収入が0円になってしまいます。
そのような事態は家族のためにも防がなければなりません。
ここで、身体拘束からの解放、さらには、刑の減刑のためにも被害者との「示談」が重要となってきます。

示談とは、当事者同士が裁判によらず合意によって事件を解決することです。
示談をすれば、逮捕前であれば、示談内容に「被害届けを出さない」旨を入れることで、警察や検察に事件が発覚することを防ぐことができます。
強制わいせつ罪は親告罪ですので「告訴」がなければ起訴できません。
ですので、逮捕されてしまった場合でも、示談して「告訴」取り消しなどを得れれば起訴されません。
同時に身柄開放(釈放)にもつながります。
起訴後であれば、示談内容に「被害者のことを許す。厳しい刑事処罰を望まない」旨を入れることで、減刑される可能性があります。

ただ、当事者同士で示談をしようとしてもなかなか上手くはいかないことが多いです。
被害者・加害者はそれぞれ自分の想いを相手に分かってもらおうと必死で、話し合いが進まないことも少なくありません。
さらに、強制わいせつのような性犯罪、しかも、被害者が小さい場合には、被害者が加害者と会うこと自体、話すこと自体を拒否することも多いです。

そのような場合には、円滑な示談のためにも、是非弁護士を頼って頂ければと思います。
弊社は刑事事件専門ですから、即座に適切な示談交渉をさせていただきます。
奈良強制わいせつ事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

大阪の刑事事件 盗撮事件で逮捕に強い弁護士

2015-07-15

大阪の刑事事件 盗撮事件で逮捕に強い弁護士

大阪市東住吉区に住む会社員Aは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、会社の同僚女子社員Vらを盗撮した。
Vらから被害届けを受けた大阪府東住吉警察署は、Aを軽犯罪法違反で逮捕した。
(フィクションです)

【軽犯罪法違反】
勤務先の女子更衣室を盗撮したような場合には、軽犯罪法違反となります(軽犯罪法1条23号)。
罰則は「拘留」または「科料」です。
なお、拘留は1ヶ月未満の限度で受刑者を刑事施設に留置する処分のことをいいます。
そして、科料は罰金の一種で、その額は「1000円以上1万円未満」です。

【逮捕中の生活】
軽犯罪法違反などで逮捕されると、逮捕されてから最大で72時間、警察署の留置場に身体拘束されることになります(勾留)。
逮捕された」「身体拘束されている」といっても、実際にどうなっているのか?
そこで、逮捕中はどのような生活になるのかを少し書かせていただきたいと思います。

逮捕されると、ずっと警察の留置場で過ごさなければなりません。
取り調べなどがある場合を除いてずっとです。
会社や学校に行けないことはもちろん、家にも帰ることもできません。
さらに、誰かに会いたいと思っても自由に会うことはできません。
逮捕中は、弁護士を除いては、家族を含めた誰とでも会うことは基本的には難しいでしょう。
留置場に行く前に持っていた私物は、全て施設に預けることになります。
お風呂の時間や回数、寝る時間屋起きる時間なども全て決められています。
また、取調べ等で留置場外に出るときは、手錠をかけられて、腰縄を付けられることになります。

このように、逮捕された場合、かなり生活に制限がかかってくることになります。
「逮捕後に起訴された人だけがこういう生活をするんじゃないの?」と思っていた方には衝撃的だったかもしれません。
このような事態になるのを防ぐためには、まず逮捕されることを阻止しなければなりません。
逮捕されるかもしれないと思った時こそすぐに行動すべきです。

弊社は24時間対応ですから、ご依頼頂けますと、即座に弊社の弁護士が逮捕阻止のための弁護活動を開始させていただきます。
大阪の盗撮事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士

2015-07-08

大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士

大阪市東成区在住のAさん(20代男性)が、以前交際していたVさんの自宅付近を度々訪れ、Vさんとの復縁を迫ってくる行為に困っています。
最初は、AさんはVさんに電話やメールをし、再び昔のような交際関係に戻ることを要求しました。
しかし、これをVさんが断り続けていると、その後次第に、Aさんからの要求や方法がエスカレートしていき、突然、Vさんの自宅に押しかけてきたり、自宅付近で見張り行為をするまでに至りました。
Aさんは、警察に呼ばれ、これらのストーカー行為について刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談に行くことにしました。

ストーカー行為とは、同一の者に対しつきまといなどを繰り返して行うもので、違法な行為です。
平成12年に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が成立し、この法律には、ストーカー行為を処罰する規定があります。
その内容は、ストーカー行為は、被害者が警察等に告訴して初めて罪となる親告罪であるとして、法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とするものです(ストーカー規制法13条)。

また、警察は、ストーカー行為が更に反復して行われるおそれがあると認めるときは、ストーカー行為者に対して、警告書を出すことができます(ストーカー規制法4条)。
それでもストーカー行為を止めなかった場合には、公安委員会が禁止命令を出すことになります(ストーカー規制法5条)。
そして、かかる禁止命令に違反してストーカー行為を継続すると、行為者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります(ストーカー規制法15条)。

告訴しない場合の被害者に対する援助についても、この法律に規定があります。
被害者の申出により、警察が、弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、ストーカー行為の被害を自ら防止するための措置のために援助を行うことができます(ストーカー規制法7条)。

告訴後に限らず、被害者による告訴が未だなされていない段階であっても、刑事事件強い弁護士が、事件に関与することは可能です。
むしろ、被害者との話し合いにより事件化を阻止すべく動くことは重要な弁護活動と言えます。
弁護士が、行為者・被害者双方の面から具体的な事情を分析して解決策を探り出し、当事者と話し合うことで、事件の解決に向けて進めることができます。

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神戸の刑事事件 公然わいせつ事件で示談に強い弁護士

2015-07-05

神戸の刑事事件 公然わいせつ事件で示談に強い弁護士

兵庫県神戸市在住50代男性のAさんは、兵庫県警長田警察署により公然わいせつ罪の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、通勤途中の電車内において、Aさんの向かい側の座席に座っていたVさんら複数人に対して見せつけるような形で、自己の恥部を露出させるという行為をしたようです。
そこで、Aさんは、弁護士事務所に相談に行きました。
Aさんは、この件について反省し、「もう絶対に同じことはしないので、今回の件はなかったことにしてもらえないか」とVさんらとの示談交渉を求めています。

公然わいせつ罪とは、「公然と」(不特定または多数の人が見ることができる状態において)わいせつな行為をすることをいいます。
「わいせつ」とは,いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいいます。
法定刑は、(ⅰ)6月以下の懲役、(ⅱ)30万円以下の罰金、(ⅲ)拘留、(ⅳ)科料のうちいずれかになります。

~事件を起訴されることなく解決したい場合には~

公然わいせつ罪は、社会的法益に対する罪に分類され、健全な性秩序・性道徳や社会風俗を守るために作られた刑罰です。
すなわち、Aさんがしたわいせつな行為を、不特定または多数の人が見ることができる状況があれば、それだけで社会的法益を害するものとして罰せられます。
この場合、Aさんが仮に罰金刑とされたならば、これはAさんの前科として扱われてしまいます。

では、どうすればAさんは罰金刑を回避できるでしょうか。
わいせつ行為を実際に見た人物が特定されているような場合には、検察が刑事処分の決定をするにあたって、目撃者の被害感情や処罰意思が大きな比重を占めることになるため、目撃者らとの示談交渉が必要とされる場合があります。
その際、刑事弁護の経験にもとづいた弁護士が的確な方法で示談交渉を進めることにより、Aさんが目撃者との交渉に及んだ場合よりは格段に有利に示談交渉を進めることができます。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、目撃者や被害者との示談が成立し、不起訴処分となった例も多く存在します。

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大阪の刑事事件 強姦事件で逮捕に強い弁護士

2015-07-03

大阪の刑事事件 強姦事件で逮捕に強い弁護士

大阪市内に住む男Aは、女性Vの部屋に侵入して、カッターナイフで女性を脅し、乱暴しようとした。
そこで、大阪府城東警察署は、強姦未遂と住居侵入容疑で、Aを逮捕した(フィクションです。)。

【強姦罪】
強姦罪(刑法177条)は、暴行または脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します。
13歳未満の女子に対しては、手段や同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立します。
法定刑は両方とも3年以上の有期懲役です。
上記の事件は、強姦しようとして遂げられなかったものであり、強姦未遂罪での逮捕となりました。

【強姦罪等の事件の特徴】
多くの強姦罪等の事件の場合、事件の目撃者は実際に「強姦された!」と言う被害者しかいません。
その状況を利用して、実際は強姦などされていないのに、「強姦された」と嘘をつく被害者がいます。
また、強姦された時の被害者の心理状態は非常に錯乱しています。
ですから、犯人をはっきりとは覚えていないが、被疑者に強姦されたと思い込んで「~に強姦された」と主張する方もいます。

そのような場合、何もしていないのに逮捕された人はどうすればよいのでしょうか。

その場合には、まず、刑事事件に強い信頼できる弁護士を呼ぶべきです。
相当な精神力の持ち主でない限り、逮捕された方は不安を抱き、早くこの苦痛から解放されたいと思っています。
そして、最も怖いのが嘘の自白をしてしまうことです。
これでは、有罪になる虚偽の証拠を自ら作り出しているようなものです。
冤罪事件を生んでしまうのです。

弊社は24時間、祝日も対応しておりますので、ご依頼頂けますと、すぐに弁護活動を始めることが可能です。
そして、逮捕された方の今後の対応などを懇切・丁寧に説明させていただきます。

大阪強姦事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、大阪府城東警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。

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