大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士

大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士

大阪府門真市に住む会社員Aは、同僚の女性Vのことが気になっていた。
まずは、仲良くなろうと思い、メールを毎日送り続けていたところ、ある日Vに「もうやめてください。訴えますよ」と言われてしまった。
Aは動転してしまい、謝罪と自分のVに対する想いを含めたメールを更に送り続けてしまった。
すると、Aは大阪府門真警察署にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)

【ストーカー行為等の規制等に関する法律】
今回は、ストーカー規制法の話を少し書かせていただこうと思います。
ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において成立し、同年11月24日から施行された法律です。
「つきまとい行為等」と、「つきまとい行為等」を繰り返す「ストーカー行為」が規制対象となります。
「ストーカー行為」を行った場合には、被害者に告訴されれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下される可能性があります。

では、どのような行為が「つきまとい行為等」となるのでしょうか。その例として挙げられるのは
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
② 監視していると告げる行為
③ 面会・交際の要求
④ 乱暴な言動
⑤ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
⑥ 物などの送付
⑦ 誉を傷つける
⑧ 性的しゅう恥心の侵害
です。
上記の事案でいえば、AさんがメールをVへ送り付ける行為は⑤に該当し、それを何度も繰り返しているわけですから、「ストーカー行為」となってしまうわけです。
また、仮に、「ストーカー行為」と言えるほど、繰り返していなかったとしても、警察などから
「そのような行為はやめなさい!」
と言われたにもかかわらず(中止命令)それを続けていた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

ストーカー規制法で罰則を受けると、前科が付いてしまいます。
ですから、そのような事態を避けるためには、まずは被害者の方と示談して、告訴されないようにする必要があります。
そして、そのためには、事件発覚後、示談交渉するなど、被害者に対して早期の対応をする必要があります。
弊社は、24時間365日対応しておりますので、早期の弁護活動に着手可能です。
大阪ストーカー事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士へお気軽にご相談ください。

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