Archive for the ‘性犯罪’ Category
刑事事件専門の私選弁護人
刑事事件専門の私選弁護人
刑事事件専門の私選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府四条畷市に住むAは公務員で四条畷市の職員をしていました。
ある日、大阪府内の電車内で痴漢行為をしていたところを現行犯で周りの人間に取り押さえられ、大阪府四条畷警察署に逮捕されることになりました。
Aは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【痴漢事件には弁護士を】
痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。
【国選弁護人について】
痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。
【公務員の刑事事件】
今回の事例のAのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選で弁護人を選任される場合は刑事事件専門弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
四条畷警察署までの初回接見費用36,900円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
電車内の痴漢事件
電車内の痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
会社員Aさんは、大阪市西区の会社まで電車通勤しています。
3日前からAさんは、毎朝同じ車両に乗っている女性に対して、お尻を触る等の痴漢行為を繰り返していました。
そして今朝も、同じ女性に対して陰部を押し付ける痴漢行為をしたところ、電車内で警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんんは、痴漢行為が会社に発覚するのをおそれて、逮捕からこれまで容疑を否認しています。
しかし、妻からの依頼で接見に来た弁護士に「否認を続ければ勾留されて、拘束期間が長期に及ぶ可能性がある」ことを教えてもらって、犯行を認めました。
その結果、Aさんは勾留を免れることができ、逮捕の翌日には釈放されました。
(フィクションです。)
◇痴漢事件◇
これまでコラムでは何度も痴漢事件を紹介してまいりました。
大阪府内での痴漢行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする)違反となり、起訴されて有罪が確定すれば6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
痴漢事件で逮捕された方の中には、Aさんのように、実際は痴漢をしているが、様々な理由で犯行を否認している方は少なくありません。
当然、身に覚えのない痴漢事件で逮捕されたのであれば、どの様なリスクがあっても否認を突き通さなければ、大きな不利益を被ることになりかねませんが、実際に痴漢してしまった場合、否認することによってどのようなリスクが生じるのでしょうか。
~痴漢事件を否認することのリスク~
①身体拘束が長くなる
警察等の捜査機関は痴漢事件を軽微な犯罪ととらえています。
痴漢事件は、犯人が性欲を満たすために衝動的に犯行に及んでいる場合がほとんどなので、警察等の捜査当局は、犯人を拘束してまで取調べをする必要のない事件が大半です。
しかし、犯行を否認している場合は違います。
犯行が明らかなのに否認している場合は、逮捕されるリスクや、勾留されるリスクが高まるのです。
法律的には「否認=(イコール)=逮捕、勾留」というわけではありませんが、否認していることによって、証拠隠滅や逃走のおそれがあると判断されて、身体拘束される可能性が高くなるのが現状です。
実際に、逮捕されてからの警察の取調べで否認していたために検察庁に送致された方が、検察官の取調べで容疑を認めて釈放されたり、裁判官が勾留請求を却下した事件は多数あります。
またAさんが心配しているような「会社に事件が発覚する」という点に関しても、痴漢事件が会社に発覚する理由として最も多いのが、逮捕の報道や、長期拘束による欠勤です。
犯行を認めているかどうかと、事件が勤務先に発覚するかどうかはあまり関係がないので注意しなければなりません。
②強制わいせつ罪の適用を受ける可能性がある
上記のように、犯行を否認することによって勾留されて身体拘束期間が長くなるリスクがあります。
勾留は、警察等の捜査機関が決定することではなく、裁判官が決定する刑事手続きですが、軽微な犯罪である迷惑防止条例違反を適用するよりも、強制わいせつ罪の方が重いので、裁判官が勾留を決定しやすい傾向にあることから、同じ行為でも強制わいせつ罪が適用される場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですので、もし起訴されて有罪が確定した場合の刑事罰に、迷惑防止条例違反と大きな違いがあるので注意しなければなりません。
③被害者感情が悪くなる
身に覚えのない痴漢事件の場合、冤罪を証明することが主な刑事弁護活動となりますが、犯行を認めた場合の主な刑事弁護活動は示談交渉になります。
被害者と示談することによって、刑罰を免れたり、減軽できたりするのですが、犯行を否認した場合の、被害者感情は非常に厳しいもので、それが原因で示談交渉にすら全く応じてもらえないこともあります。
犯行が明らかな痴漢事件は、被害者との示談がなければ刑事罰を免れるのは非常に困難となるので注意しなければなりません。
◇初回接見を利用◇
痴漢事件で警察に逮捕されてしまった方のほとんどは、どの様に警察の取調べに応じていいものか分かりません。
それ故に、不合理な弁解や、否認を続けてしまって、必要以上の不利益を被ってしまう方もいるので、その様な事態を避けるためにも、ご家族、ご友人の逮捕を知った方は、まず刑事事件に強い弁護士の初回接見をご利用ください。
弁護士の見解を聞き、取調べの対応を検討することによって、早期の釈放や、刑事罰の軽減が実現します。
刑事事件に強い弁護士の初回接見はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
ご家族、ご友人が電車内の痴漢事件で逮捕されてしまった方、大阪市西区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西警察署までの初回接見費用:35,400円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
小学校トイレに盗撮用カメラ設置
~事件~
Aさんは、大阪市内で水道工事を手掛ける工務店を経営しています。
先日、トイレの配管工事で訪れた大阪市平野区の小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置しました。
カメラを設置したのは1週間前で、昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていました。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【盗撮行為】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で盗撮を禁止しています。
大阪府迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
◇第6条第1項第2号◇
公共の場所、乗り物において衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
スマートフォン等を使用して女性のスカートの中を盗撮すれば、この条文が適用されます。
◇第6条第1項第3号◇
特殊なカメラを使用して透視する方法で、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第2項◇
公衆浴場や、公衆トイレ、公衆の更衣室など、通常衣類の全部または一部を着けないでいる場所にいる人を盗撮する行為。
小学校のトイレも、この条文でいう公衆トイレに分類されます。
◇第6条第3項◇
上記第6条第1項に該当す公共の場所以外で、不特定多数の人が出入りする場所において、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第4項◇
上記の盗撮をする目的で、カメラ等の撮影機を人に向けたり、カメラを設置する行為。
です。
【盗撮行為の罰則規定】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されている上記5つの盗撮行為に対して
◇第6条第1項第2号・第6条第1項第3号・第6条第2項・第6条第3項◇
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◇第6条第4項◇
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
の罰則が規定されています。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯の場合は、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡されます。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。
【Aさんの事件】
Aさんの事件を検討します。
まず小学校の女子トイレにカメラを設置する行為が、大阪府迷惑防止条例の第6条第4項に抵触するでしょう。
またカメラを回収されているのでAさんは確認できていませんが、設置したカメラに生徒等人の姿が写っていれば、罰則規定の重い第6条第2項の適用を受けます。
~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~
◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)◇
設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が大です。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、大阪府迷惑防止条例違反よりも重いものです。
◇建造物侵入罪(刑法第130条)◇
盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為には「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
大阪市平野区の刑事事件でお困りの方、小学校トイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府平野警察署までの初回接見費用:37,100円

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【守口市の痴漢事件】警察の違法な取り調べ 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
会社員のAさんは、電車内で痴漢をした容疑で大阪府守口警察署で取調べを受けています。
全く身に覚えのないAさんは容疑を否認していますが、取調べを担当する警察官に犯行を認めるように怒鳴られています。
明日も朝から警察署に出頭しなければならないAさんは、今後が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~痴漢事件~
痴漢行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
実際に痴漢行為をしているのであれば、被害者に謝罪し、示談をすることによって刑事罰を免れることができますが、Aさんのように、身に覚えのない痴漢事件で警察の取調べを受けているのであれば、警察の取調べに臆することなく、毅然とした態度で容疑を否認しなければなりません。
~違法な取り調べ~
これまで様々な事件において、警察の違法な取調べが問題視されることがあり、時として信じがたい取調べの様子がテレビのニュースなどで報じられたこともありました。
そのため、警察をはじめとして捜査当局は取調べについて様々な対策を講じており、適正な捜査を推進していますが、未だに違法な取調べが行われている事実があります。
しかしこのような違法な取調べが公になることはごく稀で、多くの方が誰にも相談できず悩んでいるようです。
実際に、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、警察の違法な取調べを受けた方からの相談が絶えません。
警察に違法な取調べをされてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
守口市の痴漢事件でお困りの方、警察の違法な取調べに悩んでおられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【大阪市北区の性犯罪】同僚の女性に対してわいせつ行為 刑事事件に強い弁護士
~法律相談~
会社員のAさんは、会社の同僚の女性とお酒を飲んだ帰り道、酔払った同僚を介抱するために同僚の家に入りました。
後日、この女性から「胸を触られた。警察に訴える。」と言われました。
Aさんもお酒に酔っていた影響で記憶が曖昧ですが、女性の同意を得てから家の中に入ったのは確かで、不必要に女性の身体に触った記憶もありません。
今後、どのように同僚の女性に対応すべきか分からないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
忘年会等でお酒を飲む機会が増えてくる季節ですが、刑事事件を専門に扱う弊所にも、この季節、お酒を飲んだうえでの男女間トラブルや、性犯罪に関する法律相談が増えてきます。
本日は、そんな中から上記Aさんの事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。
Aさんに適用される可能性がある法律は
①同僚の家に入った行為に対して「住居侵入罪」
②同僚にわいせつな行為をしたとして「(準)強制わいせつ罪」
でしょう。
①「住居侵入罪」は他人の住居に不法に侵入することを禁止する法律です。
Aさんの言うように同僚の承諾を得ていれば、この法律は適用されないでしょうが、同僚も、Aさんも酒に酔っていた状況からすれば、双方の記憶に基いて承諾があったかどうかを立証するのは非常に困難でしょう。
そのため防犯カメラの映像等客観的な証拠を基に立件されることになるでしょう。
②「(準)強制わいせつ罪」は女性に対して無理矢理、わいせつな行為をした場合に適用される法律です。
もし、女性が泥酔して抵抗できない状況で、わいせつ行為に及べば準強制わいせつ罪が適用されまる可能性があります。
被害者と、被疑者しかいない密室での事件は、被害者とされる女性の供述が基になって警察の捜査が進みます。
当然、警察は被害者の供述を裏付ける捜査を行いますが、密室であるためにその様な証拠が乏しくなるのは必然で、被害者の供述だけによって逮捕される事件もあるので注意しなければなりません。
~まずは弁護士に相談~
Aさんのような事態に陥った方は、まず弁護士に相談してください。
「自分は何もしていないから大丈夫だ」と思っていても、被害者が警察に被害を訴えた場合は、上記のように被害者の供述だけを基に捜査が進む可能性があり、時として逮捕される可能性もあるのです。
弁護士に相談することによって新たな記憶がよみがえったり、これまで把握していなかった事実が発覚することもあり、最悪の事態を回避することができます。
大阪市北区の性犯罪でお悩みの方、同僚の女性にわいせつ行為をしたと疑われている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【豊中市の刑事事件】児童買春?刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
豊中市に住むAさんは、SNSで知り合った女性に3万円を払い性交渉しました。
しばらくしてテレビで、18歳未満の女子高生と性交渉した男性が児童買春で警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自分が性交渉した女性が18歳未満だったのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクション)
~売春防止法~
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
この「売春」について禁止する旨を定めている法律が売春防止法です。
売春防止法は売春の斡旋や勧誘などについては罰則を定めていますが、売春そのものについては罰則を定めていません。
つまり、Aさんが性交渉した女性が18歳以上だった場合は、Aさんの行為は刑事罰の対象とはならない可能性が高いです。
~児童買春~
18歳未満の「児童」を買春したという場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が罰則規定を定めています。
Aさんが、性交渉の相手が18歳未満である認識を持ちながら、かつ事前に3万円を払うことを約束して性交渉していたのであれば、Aさんの行為は児童買春となります。
児童買春には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されているので、もしAさんが起訴されて有罪が確定した場合は、この罰則規定の範囲内で刑事罰を受けることになるでしょう。
買春行為は、性交渉等の相手の年齢によって、刑事罰の対象となるか否かが決定します。
また、例え性交渉の相手が18歳未満であっても、性交渉に至るまでの経過や、年齢の認識があったかどうか、またその認識の程度によっては児童買春が適用されない場合もあります。
豊中市の刑事事件でお困りの方、自身の行為が児童買春に当たるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【吹田市の刑事事件】リベンジポルノ防止法違反 告訴を回避する弁護士
~事件~
Aさんは、元交際相手の女性(24歳)との性交渉を撮影した動画を、吹田市の自宅にあるパソコンから接続したインターネット上の掲示板にアップしました。
女性から指摘されたので既に動画は削除しましたが、Aさんは女性から「警察に告訴する。」と言われています。
刑罰処分を回避したいAさんは、告訴を回避できる弁護士を探して、リベンジポルノ防止法違反に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクション)
~リベンジポルノ防止法~
Aさんの行為はリベンジポルノ防止法に該当するおそれがあります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法によらなければならないとされているので、Aさんがインターネットにアップした動画が、第三者に元交際相手の女性を特定できる内容であったかどうかによって、この法律の適用が左右されます。
~親告罪~
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です。
ですので、被害者が警察等の捜査当局に告訴する前であれば、一刻も早く示談交渉を開始し、示談を成立させることによって、Aさんのような加害者は刑事罰を免れることができます。
また既に告訴されていたとしても、起訴前であれば、示談の成立によって告訴を取り下げてもらうことが可能になり、その場合も刑事罰を免れることができます。
吹田市の刑事事件でお困りの方、リベンジポルノ防止法違反で被害者からの告訴を回避したい方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市の刑事事件】児童買春で逮捕 刑事事件専門の弁護士
自営業のAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円を渡して、大阪市内のホテルでわいせつな行為をしました。
女子高生が補導された際に、スマートフォンを警察官に調べられて援助交際が発覚し、Aさんは、大阪府警に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
1 児童買春
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
2 弁護活動
児童買春事件は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されている事に全く気付かないまま、ある日突然逮捕されるといったケースが多々あります。
児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕された場合は勾留されて罰金刑となる可能性が高く、場合によっては起訴されてしまう事もあります。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性があります。
しかし、児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪の他、逮捕されて警察の取調べを受けている方へのアドバイス、更生に向けた取り組み等の弁護活動をする事ができ、少しでもよい結果が生まれます。
大阪市の刑事事件でお困りの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、ご友人は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【伊丹市の盗撮事件】男女共同トイレにカメラを設置 刑事事件に強い弁護士
伊丹市に住むAさんは、近所にあるコンビニの男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置しました。
Aさんは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行ったのですが、カメラが無くなっていました。
Aさんは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
建造物侵入罪
男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、コンビニに入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
※注意※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。
警察の捜査
Aさんのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aさんに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。
伊丹市の盗撮事件でお悩みの方、男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

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【大阪の刑事事件】少女に裸の写真を要求 児童ポルノに関する犯罪に強い弁護士
会社員AさんはSNSを通じて知り合った中学3年生の女子生徒に対して裸の写真を撮影してラインで送るよう強要しました。
(フィクションです。)
今回の事件でAさんは何の罪に問われるのでしょうか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【児童ポルノ製造】
児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止していますが、当然、女子生徒の裸の画像は児童ポルノに該当し、これを撮影させる行為が、児童ポルノの製造と判断される場合があります。
児童ポルノの製造には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【児童ポルノ所持】
女子生徒から送られてきた、裸の画像を携帯電話機や、パソコン等に保存していた場合、児童ポルノ所持にあたる可能性があります。
単に、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で児童ポルノを所持した場合「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」の罰則規定となりますが、児童ポルノを他に提供する目的で所持した場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【強要罪(刑法第223条)】
脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
女子生徒が裸の写真を撮影すること、これは女子生徒にとって義務なき行為です。
この義務なき行為を、女子生徒に、Aさんが無理矢理やらせたと判断された場合、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には「3年以下の懲役」の罰則規定があります。
今回の事件でAさんには上記3つの犯罪が成立する可能性があります。
またこれ以外でも、各都道府県で制定されている青少年健全育成条例で、児童ポルノ等の提供の求めを禁止している都道府県があるので、女子生徒が写真を撮影した場所によっては、この条例が適用される可能性があります。
大阪で、児童ポルノに関する犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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