刑事事件専門の私選弁護人

刑事事件専門の私選弁護人

刑事事件専門の私選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府四条畷市に住むAは公務員で四条畷市の職員をしていました。
ある日、大阪府内の電車内で痴漢行為をしていたところを現行犯で周りの人間に取り押さえられ、大阪府四条畷警察署に逮捕されることになりました。
Aは検察官に送致されましたが、勾留請求はされず釈放となりました。
今後の事件処理に不安を覚えたAは痴漢事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【痴漢事件には弁護士を】

痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっており痴漢行為についての罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることが多いですが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで示談交渉の専門家である刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

【国選弁護人について】

痴漢事件など刑事事件で警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)

痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、認めている場合は勾留されずに在宅事件として進んでいくことが多いです。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、国選弁護人はつかないことになります。
ここで何もせずに手続きが終わるのを待っていると、罰金刑で前科が付いてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。

【公務員の刑事事件】

今回の事例のAのように公務員の方は前科が付いてしまうことにより、懲戒処分を受ける可能性も高いですし、民間企業の方よりも報道されてしまうリスクが高いです。
そこで、しっかりと刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士は報道回避に向けても警察や検察へ働きかけるなどの活動を通じて報道機関へ情報を流さないようにお願いしていきます。
そのうえで、被害者の方との示談交渉も行っていき、ご本人が職を失うことのない様に活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
私選で弁護人を選任される場合は刑事事件専門弁護士を選任するようにしましょう。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
四条畷警察署までの初回接見費用36,900円

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