Archive for the ‘刑事事件’ Category

【富田林市の窃盗事件】 刑事事件に強い弁護士が親族相盗例を解説

2017-12-28

~ケース~
富田林市に住む会社員Aは、同居する父親の部屋にある金庫から現金を盗みました。
Aが盗んだ現金は、父親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、大阪府富田林警察署に窃盗事件の被害を届け出ました。
Aは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、親族間の窃盗事件、親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1 親族相盗例

刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

2 親族関係の錯誤

親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのような「父親のお金と思って盗んだ」が、実は「父親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は大です。

富田林市で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分結果に大きな影響を及ぼします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。

【吹田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談

2017-12-27

主婦Aは、大阪府吹田警察署から「銀行のATM機から現金を盗った件で話を聞きたい。」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。

【警察からの出頭要請】

警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。

ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。

弊所には、Aのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。

吹田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【都島区の飲酒運転】道路交通法違反(刑事事件)に強い弁護士

2017-12-26

会社員Aは、会社の忘年会の帰路、自動車で都島区内の道路を走行中、パトカーに呼び止められました。
直進道路を飲蛇行運転していたAは、警察官に飲酒運転を疑われて飲酒検査(検知)を求められました。飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.25ミリグラムのアルコールが検出されました。
Aの道路交通法違反の罪責はどうなるのでしょうか。
(この話はフィクションです。)

飲酒運転の発覚【飲酒検査(検知)】

飲酒運転は、大きく分けると、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
警察の捜査では、飲酒運転が疑われる時はまず呼気検査(検知)等を行い、体内にアルコールがあるか否かが検知されます。
これをアルコール検査(検知)といい、Aのように、深夜帯に蛇行運転している場合や、酒臭がする場合など、警察官から見て「酒を飲んでいる。」という疑いがあれば飲酒検査(検知)を求められます。
(警察官に飲酒検査(検知)を求められたにも関わらずアルコール検査(検知)を拒否した場合は、飲酒検査拒否罪として身体拘束を受け、裁判官の許可状をもとに強制的に血中アルコール濃度を検査される可能性があります。)

酒気帯び運転

飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。

酒酔い運転

酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。

世間では飲酒運転について厳罰化が求められており、全国の警察では厳しい取り締まりが行われています。
都島区の飲酒運転でお悩みの方、道路交通法違反で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)

【西成区の刑事事件】恐喝罪で逮捕 早期釈放を求めて私選弁護人を選任

2017-12-25

西成区の会社員Aは、知人から現金を脅し取ったとして恐喝罪で大阪府西成警察署に逮捕されました。。
Aは早期釈放を求めて、家族の依頼で接見に来た弁護士を私選弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)

刑事事件の被疑者、被告人は弁護人として弁護士を選任することができます。
弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者、被告人や、その家族が依頼して付ける弁護人です。
国選弁護人は、被疑者、被告人の申出によって、国が弁護士を指定して付ける弁護人です。
国選弁護人は、貧困等が理由で私選弁護人を選任できない方でも平等に弁護を受けれる権利を保障する制度で、基本的に弁護士費用は国が負担してくれます。

また国選弁護人には、起訴前の勾留段階から選任する事ができる被疑者国選弁護人と、起訴されて被告人の身分になってからでしか選任できない国選弁護人の2種類があります。
これは罪名によって分けられており、被疑者国選弁護人の対象事件となるのは「死刑、無期、長期3年を超える懲役、禁錮」が罰則規定に定められている犯罪です。
この様に国選弁護人には、費用面に関して非常にメリットが見受けられます。
しかし国選弁護人に選任された弁護士には国から支払われる最低限の報酬しかないため、選任者が、その活動内容に満足できない場合もあります。
中には、被疑者国選弁護人制度の対象事件で、勾留中に選任したにも関わらず、接見に来てもらえず取調べにどう対処してよいのか分からず不安だった、被害者と示談交渉をしなかった為に起訴された等と、その弁護活動に対する不満を耳にする事もあります。

刑事弁護活動はいかに早く活動するかが非常に大切です。
私選弁護人は、逮捕前後、勾留前後問わず選任する事ができるので、少しでも早くご依頼いただく事で、弁護活動の幅が広がり、少しでも良い結果を得る事ができます。

西成区の恐喝事件でご家族、ご友人が逮捕された方、逮捕されている方の早期釈放をお求めの方、刑事事件に強い私選弁護人の選任を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【寝屋川市の死亡事故~1~】危険運転致死傷罪を刑事事件に強い弁護士が解説

2017-12-23

~ケース~
会社員Aは、一般道で信号無視をして、横断歩道を歩いていた女性をはねて死亡させる死亡事故を起こしてしまいました。
逮捕から20日間の勾留を経て「危険運転致死傷罪」で起訴されたAは、刑事裁判に強い弁護士を弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に、危険運転致死傷罪が定められています。
今年、テレビのニュース等で大きく報じられた「東名高速道でのあおり運転による夫婦死亡事故」で逮捕された犯人も、当初は、過失運転致死罪で逮捕されましたが、その後、勾留を経て、危険運転致死罪で起訴されました。
危険運転致死傷罪とは、どの様な法律なのでしょうか?
過失運転致死傷罪と、何が違うのでしょうか?
本日から二日間にわたって、刑事事件に強い弁護士が「危険運転致死傷罪」を解説します。

「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」

交通事故を起こして人を死傷させた場合、普通の事故で過失が認められて、過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万以下の罰金」が科せられることとなります。
しかし、事故を起こした際の運転が「危険な運転」と認定された場合は、危険運転致死傷罪に問われることとなります。
危険運転致死傷罪を、分かりやすく説明すると「基本的な交通ルールを無視した危険な運転によって死傷事故を起こす」ことです。
ちなみに危険運転致死傷罪の対象となるのは、自転車以外の車両です。
危険運転致死傷罪には、過失運転致死傷罪より重い罰則が規定されており、裁判で有罪が確定した場合、相手を負傷させた事件で「15年以下の懲役」、死亡させた事件で「1年以下の有期懲役」が科せられることとなります。
この様に危険運転致死傷罪の罰則規定は非常に重たいもので、特に危険運転致死罪で起訴された場合は、裁判員裁判が開かれることとなるので、起訴されて裁判で判決が言い渡されるまで長期間に及ぶこととなります。

明日は、危険運転致死罪でいう「危険な運転」について、そして危険運転致死傷罪の量刑について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたします。
ご家族、ご友人が、寝屋川市で死亡事故を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【尼崎市の刑事事件】業務上横領事件の示談 刑事事件を回避する弁護士

2017-12-22

~事件~
尼崎市の器量機器メーカーに勤務するAは、会社の経理を担当しています。
Aは、今年1月から毎月、月末に会社の帳簿を改ざんして1年間で約100万円、横領しました。
年末の決算報告で会社に事件が発覚する事をおそれたAは、会社と示談して刑事事件を回避するために、業務上横領事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この事件はフィクションです。)

~業務上横領事件~

業務上横領罪とは、刑法第253条に定められている法律です。
業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。
 業務上横領罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。

~業務上横領事件で示談~

ほとんどの業務上横領事件は、被害者(会社)が警察に届け出る事によって刑事事件化するので、被害者(会社)と示談することによって、刑事事件化を回避したり、刑事罰を免れることができます。
被害者(会社)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。

~業務上横領罪の量刑~

業務上横領罪で起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、被害者(会社)と示談しているか等によって変わってきます。
今回の事件ですと、会社にAの犯行が発覚する前に、約100万円を弁償し、謝罪することで、刑事事件化を回避することができるでしょうし、仮に、被害者(会社)が、Aを警察に訴えたとしても、不起訴処分になると考えられます。
もしAが、弁護士に法律相談することもなく、会社がAの犯行を把握した場合、Aは刑事告訴されたりして、起訴される可能性があり、裁判で懲役刑が言い渡されるおそれもあります。

尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領事件を起こして会社と示談し、刑事事件を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【美容師法違反で逮捕】無免許でまつ毛エクステ 大阪で刑事事件に強い弁護士

2017-12-21

~事件~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
Aは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)

~美容師法違反~

 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~

 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役するおそれが生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【八尾市の刑事事件】高校生にアルコール類を提供 未成年者飲酒禁止法を弁護士が解説

2017-12-20

八尾市で居酒屋を経営しているAは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反で、大阪府八尾警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

~未成年者飲酒禁止法~

最近、女子高生の間で居酒屋で飲食することがブームとなって世間を騒がせていますが、居酒屋のように酒類を提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者に酒類を提供した場合、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はなく、捜査の対象となるのは居酒屋のような酒類を販売するお店の営業者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。

~警察の捜査・刑事手続き~

今回の事件のような未成年者飲酒禁止法で、警察に逮捕される可能性は低いと考えられますが、不拘束で警察の取調べを受けて、検察庁に事件が送致され、罰金刑となる可能性は大です。
こういった刑事罰を受けるだけでなく、この様な事件は社会的反響が高い事から、店名等が報道されて、社会的な信用を失う等、大きな不利益を被るおそれもあります。
特に居酒屋等を経営しておられる方は、この法律で罰金刑が確定すると、酒類販売店の許可が取り消されるおそれもあるので注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
八尾市の未成年者飲酒禁止法でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市の刑事事件】拡声器を利用した暴行事件を弁護士が解説

2017-12-19

会社員Aは、大阪市で開催されたプロ野球の試合に応援に行きました。
応援していた球団が負けた事に腹を立てたAは、帰宅途中に、相手球団の応援団とトラブルになり、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手にケガはありませんでしたが、Aは暴行罪で警察で取調べを受けることとなりました。(この事件はフィクションです。)

拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。

暴行罪(刑法第208条)

一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージします。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ことです。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われる可能性は大です。

ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。

暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けるいるか等を考慮して決定されます。

暴行罪には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則が規定されています。
ほとんどの場合、暴行罪で警察の捜査を受けても、初犯であれば略式罰金となりますが、回数を重ねれば起訴される可能性があるので、暴行罪でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

大阪市の刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東大阪市で出し子を逮捕】振り込め詐欺事件に強い弁護士

2017-12-18

大学生A(20歳)は、先輩から誘われて、振り込め詐欺事件で被害者が振り込んだ現金を、ATM機から引き出す、いわゆる「出し子」のアルバイトをしていました。
ある日Aは、東大阪市の銀行ATM機から、他人のキャッシュカードを利用して現金を引き出した容疑で、東大阪市を管轄する大阪府布施警察に窃盗罪逮捕されました。
Aと面会したい両親は、振り込め詐欺事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この事件はフィクションです)

~「出し子」について~

Aのように、振り込め詐欺事件で被害者からだまし取ったお金を、ATM機から引き出す役割のことを「出し子」と言います。
出し子の行為は、振り込め詐欺という犯罪の一部になりますが、実際にAがした行為だけで擬律判断すると、ATM機から、他人のキャッシュカードを利用して、不正に現金を引き出しているので、窃盗罪が成立します。
ただし、Aが警察等の捜査機関から、振り込め詐欺事件との関係を疑われるのは必至で、その後の捜査で、振り込め詐欺事件との関係が立証されれば、詐欺罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」で、罰金刑の規定がないので、詐欺罪で起訴された場合は、より厳しい処分が予想されます。

~接見について~

逮捕から勾留が決定するまでの拘束期間について、面会できるかどうかは捜査機関の判断に委ねられており、ほとんどの場合、勾留が決定するまで弁護士以外は面会する事ができません。
勾留が決定した後は、警察署の留置場で定められた一定のルール下でご家族等の面会ができるようになるのですが、勾留決定時に接見禁止が付せられた場合は、ご家族であっても、面会する事はできません。
勾留中の接見禁止は、検察官の請求を受けた裁判官の判断で決定するのですが、振り込め詐欺事件のような、組織的な犯罪や、共犯がいる事件では、共犯者との口裏合わせ等を防ぐために、接見禁止の処分が取られることがよくあります。
しかし、弁護士なら裁判官に対して接見禁止の解除を申し立てる事ができるので、ご家族が逮捕、勾留されて接見禁止になっている方は、弁護士にご相談ください。

ご家族が振り込め詐欺事件出し子をして窃盗罪で逮捕された方、身体拘束を受けている方の接見禁止の解除を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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