【東大阪市で出し子を逮捕】振り込め詐欺事件に強い弁護士

大学生A(20歳)は、先輩から誘われて、振り込め詐欺事件で被害者が振り込んだ現金を、ATM機から引き出す、いわゆる「出し子」のアルバイトをしていました。
ある日Aは、東大阪市の銀行ATM機から、他人のキャッシュカードを利用して現金を引き出した容疑で、東大阪市を管轄する大阪府布施警察に窃盗罪逮捕されました。
Aと面会したい両親は、振り込め詐欺事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この事件はフィクションです)

~「出し子」について~

Aのように、振り込め詐欺事件で被害者からだまし取ったお金を、ATM機から引き出す役割のことを「出し子」と言います。
出し子の行為は、振り込め詐欺という犯罪の一部になりますが、実際にAがした行為だけで擬律判断すると、ATM機から、他人のキャッシュカードを利用して、不正に現金を引き出しているので、窃盗罪が成立します。
ただし、Aが警察等の捜査機関から、振り込め詐欺事件との関係を疑われるのは必至で、その後の捜査で、振り込め詐欺事件との関係が立証されれば、詐欺罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」で、罰金刑の規定がないので、詐欺罪で起訴された場合は、より厳しい処分が予想されます。

~接見について~

逮捕から勾留が決定するまでの拘束期間について、面会できるかどうかは捜査機関の判断に委ねられており、ほとんどの場合、勾留が決定するまで弁護士以外は面会する事ができません。
勾留が決定した後は、警察署の留置場で定められた一定のルール下でご家族等の面会ができるようになるのですが、勾留決定時に接見禁止が付せられた場合は、ご家族であっても、面会する事はできません。
勾留中の接見禁止は、検察官の請求を受けた裁判官の判断で決定するのですが、振り込め詐欺事件のような、組織的な犯罪や、共犯がいる事件では、共犯者との口裏合わせ等を防ぐために、接見禁止の処分が取られることがよくあります。
しかし、弁護士なら裁判官に対して接見禁止の解除を申し立てる事ができるので、ご家族が逮捕、勾留されて接見禁止になっている方は、弁護士にご相談ください。

ご家族が振り込め詐欺事件出し子をして窃盗罪で逮捕された方、身体拘束を受けている方の接見禁止の解除を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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