【美容師法違反で逮捕】無免許でまつ毛エクステ 大阪で刑事事件に強い弁護士

~事件~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
Aは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)

~美容師法違反~

 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~

 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役するおそれが生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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