Archive for the ‘刑事事件’ Category
【藤井寺市の万引き】精神鑑定によって認知症を訴える刑事事件に強い弁護士
~ケース~
藤井寺市に住むA(75歳)は、2年程前から万引きを繰り返し、現在、半年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、再び近所のスーパーで万引きしたAは、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、精神鑑定によってAが認知症であることを訴えています。(フィクションです)
1.万引き
万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たります。
窃盗罪には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
万引き事件を起こした時の刑事罰は、初犯であれば微罪処分又は不送致、若しくは不起訴処分といった実質的な罰のない処分がほとんですが、回数を重ねるごとに略式罰金、起訴されて執行猶予付判決、実刑判決と処分が重くなります。
2.認知症と刑事事件
一般的に、認知症とは、脳の細胞の働きが悪くなったり死滅して、記憶力、判断力が低下する病気だといわれていますが、この病気が刑事事件の処分に影響する事をご存知でしょうか。
先日、毎日新聞がインターネットに掲載した記事によりますと、近年、全国の刑事裁判で認知症だったことを理由に無罪や、刑が軽くなった判決が相次いでいるようです。
特に万引き事件では、認知症の症状によって「心神喪失」で責任能力を否定したり、故意を否定した3件の無罪判決があるようです。
3.精神鑑定
「認知症=無罪」ではありません。
刑法第39条に「心神喪失者の行為は罰しない」と定められているように、認知症によって心神喪失が認められた場合に無罪となる可能性があるのです。
刑事手続きにおいて心神喪失であるか否かは精神鑑定によって判断されますが、捜査機関が起訴する前に、積極的に精神鑑定を行うのは、殺人事件や放火事件などの重要事件がほとんどで、万引きのような事件で精神鑑定が行われることは稀です。
実際に、刑事裁判において認知症によって無罪や、刑が軽くなった事件の半数近くは、起訴前の捜査段階で精神鑑定が行われていませんでした。
藤井寺市で万引き事件を起こしてしまった方、起訴された方の精神鑑定で認知症を訴えたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
藤井寺市を管轄する大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
初回法律相談:無料
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪の刑事弁護人】詐欺罪で逮捕 不起訴にする弁護士
先日、田舎に住むAの自宅に、大阪府警の警察官から「大阪に住んでいる大学生の息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職を控えている息子が不起訴になることを希望するAは、大阪の刑事弁護人に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
【詐欺罪】
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。
【詐欺罪の刑事罰】
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。
今回の事件でAは、大阪の刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aの息子は不起訴処分となり、4月には内定していた会社に無事就職することができました。
大阪の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪地方裁判所の刑事裁判】保釈に強い弁護士に控訴審を依頼
大阪地方裁判所において開かれた刑事裁判で、実刑判決を受けたAは、判決に納得できず、刑事事件に強い弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって保釈されたAは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。
(この話はフィクションです。)
【控訴審の流れ】
刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。
控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。
ちなみに控訴は被告人(弁護人)側だけでなく、検察官も申し立てることができます。
【保釈】
以上が、第一審の判決から、控訴審が始まるまでの刑事手続きの流れですが、この間に、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
基本的に第一審で実刑判決になった被告人は、判決が確定するまで拘置所で身体拘束を受けることとなります。
控訴を申し立てた時点で、被告人の保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。
大阪地方裁判所の刑事裁判で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件専門の刑事裁判に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、控訴審のご依頼を受け付けております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市港区の刑事事件】監禁致傷罪で逮捕された時の弁護士
大阪市港区に住むAは、街でナンパした女性を自宅マンションに誘い込んで、「勝手に帰ったら家族を殺す。」などと脅迫し、10日間女性を監禁しました。
女性が逃げ出した事から事件が発覚し、Aは、大阪府港警察署に監禁罪で逮捕されました。その後女性がPTSDであることが判明し、Aは監禁致傷罪で起訴されました。
(フィクションです)
【監禁致傷罪】
「監禁致傷罪」とは、刑法第221条に規定されている法律です。
監禁致傷罪とは、人を一定の区域から脱出できない、または脱出が著しく困難な状態にする(監禁)ことによって、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
監禁致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合、3月以上15年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
監禁の手段・方法については制限がないので、今回の事件のように、被害者を脅迫した場合も、監禁罪が成立し得ます。
監禁致傷罪が成立するには、被害者の傷害が、監禁行為そのもの又は、少なくとも監禁行為の手段としての行為そのものから生じなければなりません。
また、監禁致傷罪における「傷害」とは、PTSDなどの精神的障害も含まれるとされています。
今回の事件では、Aの監禁行為、若しくは監禁の手段としての脅迫行為によって、被害女性がPTSDに陥ったと裏付けられれば、Aは監禁致傷罪に問われる可能性が大です。
【弁護活動】
監禁致傷罪のような、被害者が存在する刑事事件では、早い段階で被害者に対して謝罪・被害弁償したり、被害者と示談を締結する事で、少しでも軽い処分が期待できます。
警察に逮捕される前であれば、逮捕を免れる可能性がありますし、逮捕されてしまった場合でも拘束期間が短くなるかもしれません。
また検察官が、起訴するか否かを判断する際、被害者感情は大きく影響するので、被害者に対する謝罪、被害弁償、示談があれば不起訴の可能性が高くなります。
大阪市港区の刑事事件でお悩みの方、監禁致傷罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(初回法律相談:無料。大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪の刑事事件】走行中の電車から飛び降りて逮捕 威力業務妨害罪に強い弁護士
先日、走行中の電車から飛び降りた男性が、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
(平成30年1月14日「京都新聞」掲載記事から抜粋)
京都府内を走行中の近鉄電車で起こった、この威力業務妨害事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害すれば、刑法第234条の「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。
今回の事件では、男が電車から飛び降りた事によって、後続の電車に遅れが生じる等して電車の運行に支障が生じ、近鉄電車の業務が妨害されたと解されます。
威力業務妨害罪で有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
威力とは?
業務妨害罪については、威力業務妨害罪の他に偽計業務妨害罪があります。
この二つの罪の違いは業務妨害した手段、方法です。
「威力」とは、刑法上は「人の意思を制圧するような勢力」と定義されています。
分かり易く表現すると、人が自由な意思で決めたり、行動する事に対して圧力をかける事で、暴行、脅迫を用いた場合は当然の事、そこまでいかなくても、客観的にみて人の自由意思を制圧するもので足りるとされています。
「偽計」とは、人を欺き、誘惑し、人の錯誤、無知を利用することを意味します。
「威力」と「偽計」の区別は、行為の態様又は結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば「威力」で、これらが非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるとの判断基準が一般的です。
【威力業務妨害事件の例】
・線路内に立ち入って、電車の運行に支障をきたせる等して鉄道会社の業務を妨害した。
・お祭りでドローンを飛ばす事を予告した内容をインターネットに配信して祭りの警備を強化させる等して、祭りの運営を妨害した。
・素手でコンビニの商品を触った事から、コンビニが商品を廃棄する等して、コンビニの営業を妨害した。
・声優のツイッターに殺害予告を書き込み、声優の業務を妨害した。
・インターネットのSNSに学校の爆破予告を書き込み、学校の運営を妨害した。
等、様々な行為が業務妨害罪に該当して、逮捕された方も多くいます。
大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪の警察署に逮捕された方、威力業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【高石市の刑事事件】飲酒運転の車に同乗したらどうなる?弁護士が解説
高石市に住むAは、友人に誘われ、友人の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、大阪府高石警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAも、大阪府高石警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。
【飲酒運転】
お酒を飲んで車を運転した友人が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】
道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aと友人は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから友人に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。
高石市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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ドーピング問題 傷害罪に問えるのか?大阪で刑事事件専門の弁護士の見解
新聞やテレビ、インターネットで、東京オリンピックを目指すカヌーの選手が、ライバル選手の飲み物に禁止薬物を混入した事件が報道されています。
被害を受けたライバル選手はドーピング検査で陽性反応を示し、資格停止処分を受けていたものの、事件の発覚によってその処分は取り消されました。
今回のドーピング問題を起こした選手に、傷害罪を問えるのでしょうか?
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
傷害罪
今回のドーピング問題が、刑事事件として扱われる場合、その一つとして傷害罪が考えられます。
刑法で、傷害罪は「人の身体を傷害する事」と定義されており、これを分かり易く言い換えると「人を怪我させる事」です。
傷害の方法
傷害の方法については、暴行のように有形的方法は当然の事、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせるような無形的方法でも傷害罪は成立します。
また、病人に薬を与えないで病状を悪化させるような不作為による方法でも傷害罪が認められる可能性があります。
傷害の意義
ちなみに傷害の意義は
①人の身体の完全性を害すること
②人の生理的機能に障害を与えること
の何れかとされていますが、刑事手続きの実務上は、医師の診断書によって傷害罪が成立するか否かが判断されるケースがほとんどです。
今回のドーピング問題を起こした選手に傷害罪が適用されるか否かを検討すると、「飲み物に禁止薬物を入れる行為」に関しては、傷害の方法として傷害罪が成立すると考えられます。
しかし傷害罪が成立するか否かは、誤って禁止薬物を飲んだ被害者が傷害を負ったか否かが問題となります。
つまり、誤って禁止薬物を飲んだ選手の身体に傷害が生じたと、医師が判断した場合、このドーピング問題を起こした選手は、傷害罪を問われる可能性があります。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されており、初犯であっても、事件の内容によっては起訴されて厳しい処分となる事もあります。
刑事事件でお困りの方、自分の行為が傷害罪に当たるか不安のある方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【堺市の名誉毀損罪】刑事事件に強い弁護士
堺市に住む主婦Aは、夫が浮気していることを知りました。
腹を立てたAは、夫が愛人とホテルに出入りしている状況を撮影した写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、夫の愛人が勤務する会社のホームページ上の、誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しました。
Aは、大阪府堺警察署から呼び出しを受け、名誉毀損罪で取調べを受けています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示する事によって成立します。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
(1)「公然」とは
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。
(2)「事実の摘示」とは
人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
~刑事弁護活動~
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
堺市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪の刑事事件】職業安定法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
接客サービス「レンタル彼女」の求人を偽って性風俗店に女性を紹介した事件で、大阪府警は、職業安定法違反の疑いで、大阪市北区の職業紹介会社の役員等5人を逮捕した。
(平成30年1月10日付「産経WEST」の記事を抜粋)
職業安定法違反とはどのような犯罪でしょうか。
大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
職業安定法
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法で、ある程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反は、罰則規定の厳しい法律で、警察に逮捕される可能性の高い事件です。
大阪で職業安定法違反に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
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【堺市の刑事事件】監禁罪で逮捕 示談に強い弁護士
監禁罪で、大阪府堺警察署に逮捕されたA(堺市在住、30歳、会社員)に選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談しました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、刑事処分はどのようになるのでしょうか?
堺市で刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。
※監禁罪※
監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
~監禁とは~
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
~監禁の方法~
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
~被害者の意識~
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。
※示談※
監禁罪は親告罪ではないので、被害者との示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。
堺市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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