【大阪の刑事弁護人】詐欺罪で逮捕 不起訴にする弁護士

先日、田舎に住むAの自宅に、大阪府警の警察官から「大阪に住んでいる大学生の息子さんを詐欺罪逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職を控えている息子が不起訴になることを希望するAは、大阪の刑事弁護人に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

【詐欺罪】

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。

【詐欺罪の刑事罰】

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。

詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。

今回の事件でAは、大阪の刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aの息子は不起訴処分となり、4月には内定していた会社に無事就職することができました。

大阪の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(初回法律相談:無料)

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