【高石市の刑事事件】飲酒運転の車に同乗したらどうなる?弁護士が解説

高石市に住むAは、友人に誘われ、友人の車に同乗して居酒屋に行き、2人で飲酒しました。
飲酒した後、Aは、友人が飲酒運転する車に同乗して帰路につきましたが、その道中、大阪府高石警察署の検問で、友人は飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
同乗していたAも、大阪府高石警察署に任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです)
飲酒運転の車に同乗していたAに刑事罰は科せられるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。

【飲酒運転】

お酒を飲んで車を運転した友人が、飲酒運転として刑事罰を科せられるおそれがあることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。

【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】

道路交通法第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。

この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aと友人は一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかですが、Aから友人に、家に送り届ける事の要求、依頼があったのか否かについては、今後の捜査で解明される事となります。
要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられるおそれがあります。

高石市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。

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