Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪の刑事事件】銀行口座の不正売買で警察から呼出し 刑事事件に強い弁護士

2018-02-01

~事件~
大阪市内に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に売りました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、Aは警察に呼び出されました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

最近では、警察だけでなく、金融機関等も振り込め詐欺に対する注意を呼び掛けていますが、毎日のように、インターネットやテレビのニュース、新聞で振り込め詐欺に関するニュースが取り出されています。
昨年から警察庁は、振り込め詐欺を助長する行為として、銀行口座の不正売買事件の検挙、撲滅に力を入れているようです。
今回Aが起こした銀行口座の不正売買事件もまさに、振り込め詐欺事件を助長する犯罪の一つです。

それではAのように自身の銀行口座を不正売買すると、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
 詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
 長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
 この法律の第26条で、有償、無償に関わらず他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
 
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
大阪で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

【大阪府曾根崎警察署に逮捕】売春防止法違反に強い刑事事件専門の弁護士

2018-01-30

~ケース~
Aは、大阪府曾根崎警察署管内の繁華街でバーを経営しています。
約5年前からAは、バーの近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、バーの奥にある個室を格安で提供していました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府曾根崎警察署逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しています。
(このお話はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律ではなく、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。
そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。
先に逮捕された情婦が、これのどれに該当するかは不明ですが、Aの行為が⑤売春する場所の提供に該当することは間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、第2項違反は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項は、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項については、第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受け(受ける約束)なければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません

ご家族、知人が大阪府曾根崎警察署に逮捕された方、売春防止法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見のご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。
初回接見のご用命は、0120-631-881までお電話ください。

【大阪の刑事弁護人】傷害事件で正当防衛を主張する弁護士

2018-01-29

~ケース~
Aは友人とお金の貸し借りを巡ってトラブルになってしまいました。
先日、友人の自宅で話し合いの場を設けましたが、興奮した友人に掴みかかられたので、Aは友人を突き飛ばしてしまいました。
この時にケガをしたとして、後日友人が被害届を出したことから、警察は傷害事件で捜査を開始し、Aは警察署に呼び出されました。
Aは、正当防衛を主張して、大阪の刑事弁護人に法律相談しています。
(このお話はフィクションです。)

このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は、刑事罰を受けることがありません。

正当防衛は、刑法第36条に明記されています。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません

今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるためにの手段として友人を突き飛ばしていますが、この行為が、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。

この様に、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪に問われた場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、刑事弁護人に相談することをお勧めします。

大阪の傷害事件で取調べを受けている方で、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人ご相談下さい。
初回法律相談:無料

【芦屋市の通貨偽造事件】裁判員裁判に強い刑事弁護人

2018-01-28

芦屋市の自宅で、カラープリンターを使用して偽の1万円札を作成した通貨偽造事件で起訴されたAは、裁判員裁判に強い刑事弁護人を探しています。
(フィクションです)

通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事を禁止しています。
この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。

「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
 
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい罰則が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。

裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件に強い弁護士が揃っています。
芦屋市の通貨偽造事件でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【摂津市の出会い系サイト規制法違反】警察の取調べにアドバイスする弁護士

2018-01-27

摂津市の会社員Aは、出会い系サイトの掲示板に、援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして、後日Aは、大阪府摂津警察署に呼び出されて、取調べを受けています。
Aは、警察の取調べに対するアドバイスを求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【出会い系サイト規制法】

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。

出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
日常生活においてインターネットが必要不可欠となった近年では、インターネット犯罪が急増しており、警察もインターネット上をパトロールするなどして取り締まりを強化しています。
出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法に抵触する場合があるので注意してください。

【主な弁護活動】

出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しています。
これに違反すると100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれます。
 
摂津市の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料) 

【奈良市の電気窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が無料法律相談

2018-01-26

21歳の大学生Bは、毎晩、奈良市内の商店街でダンスの練習をしています。
Aは、音楽を流すためのラジカセのコードを、商店街が管理するコンセントに無断に差し込んで電気を使用していました。
商店街の関係者に見つかったAは近所の交番に連れて行かれましたが、そもそも電気を無断で使用した場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?
電気窃盗事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(フィクションです。)

窃盗罪【刑法第235条】

他人の財物を窃取したら窃盗罪になります。
窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の物を盗まなければんりません。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると「盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思」です。
つまり窃盗罪が成立するには、盗む時に、盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思がなければいけないとされているのです。
他人の自転車を、無断で一時使用した後、元の場所に返還しようと考えて使用したような「使用窃盗」は、不法領得の意思に欠けるとして窃盗罪が成立しない場合があります。

電気窃盗事件

それでは窃盗罪でいう「財物」に電気は含まれるのでしょうか?
その答えは、刑法第245条にあります。
ここで「電気は財物とみなす」ことが明記されてます。
つまりAの行為については電気窃盗事件として窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の刑事弁護

窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
今回のような電気窃盗事件での刑事弁護活動は被害者との示談交渉がメインになります。
刑事事件化される前に被害者の許しを得ることができて示談を締結すれば、検察庁に事件送致されない可能性が高くなりますし、もし事件を送致されたとしても、不起訴となることが予想できます。

奈良市の電気窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士への法律相談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120‐631‐881で24時間受け付けております。

【大阪のインターネット犯罪】著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士 

2018-01-25

大阪市に住むAは、自宅のパソコンを使ってダウンロードしたソフトウェアを、権利者に無断で複製し、これをインターネット上で販売しました。
大阪府警察に著作権法違反で逮捕されたAの両親は、大阪の刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
 

インターネット犯罪

コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会において、インターネット上の画像や写真をダウンロードすることは珍しくありません。
しかし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまっている場合があるので注意しなければなりません。
無意識のうちに著作権法違反を犯した人の中には、Aのように警察に逮捕された方もいます。

著作権法違反

どの様な行為が著作権法違反になるのか、また著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについて、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になります。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

大阪でインターネット犯罪に詳しい弁護士をお探しの方、著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪狭山市の覚せい剤事件】刑事事件に強い弁護士

2018-01-24

大阪狭山市に住む会社員Aは、インターネットで購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。
昨夜、車で帰宅途中、警察官に職務質問されたAは、警察署に任意同行された後、任意採尿されました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用した罪に問われると、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

現在日本において、覚せい剤の使用を確かめる方法として尿鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。

強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。

採尿後の鑑定方法については、任意採尿と強制採尿に違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所において、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械や簡易キットを用いて鑑定されることもあります。

ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤使用直後から使用後10日~15日ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。

Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察が教えてくれる可能性は低いです。
特に鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。

大阪狭山市で覚せい剤を使用して任意採尿された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【守口市の刑事事件】わいせつ物陳列罪に強い弁護士 早期釈放に成功

2018-01-23

守口市に住むAは、インターネット上の掲示板にわいせつ画像を投稿しました。
掲示板の管理者が警察に届け出た事を知ったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談していました。
その後、Aは大阪府守口警察署にわいせつ物陳列罪で逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に法律相談していた事によって、早期釈放されました。(フィクションです。)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、警察の捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束事件の場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。

拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり勾留後に釈放されたり起訴を免れたりと、早期釈放が可能になります。

守口市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

【尼崎市の盗撮事件】女子更衣室にカメラを設置 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-01-21

~ケース~
尼崎市のスーパーに勤務するAは、先日、盗撮する目的で、小型カメラを女子更衣室に設置しました。
女性従業員がカメラを発見し、店長が兵庫県尼崎東警察署に被害を届け出たことから警察が捜査を開始したようです。
Aは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、更衣室のように他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aの行為は、この条例に違反することとなります。
更衣室での盗撮行為盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

盗撮目的のカメラを設置するために女子更衣室に入れば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

警察の捜査

Aのような盗撮事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのは女子更衣室に残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、女子更衣室の周辺に設置されている防犯カメラ映像や、従業のタイムカード等から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。

尼崎市の盗撮事件でお悩みの方、女子更衣室に盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら