【尼崎市の盗撮事件】女子更衣室にカメラを設置 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

~ケース~
尼崎市のスーパーに勤務するAは、先日、盗撮する目的で、小型カメラを女子更衣室に設置しました。
女性従業員がカメラを発見し、店長が兵庫県尼崎東警察署に被害を届け出たことから警察が捜査を開始したようです。
Aは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、更衣室のように他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aの行為は、この条例に違反することとなります。
更衣室での盗撮行為盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

盗撮目的のカメラを設置するために女子更衣室に入れば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

警察の捜査

Aのような盗撮事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのは女子更衣室に残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、女子更衣室の周辺に設置されている防犯カメラ映像や、従業のタイムカード等から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。

尼崎市の盗撮事件でお悩みの方、女子更衣室に盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら