【大阪の刑事事件】銀行口座の不正売買で警察から呼出し 刑事事件に強い弁護士

~事件~
大阪市内に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に売りました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、Aは警察に呼び出されました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

最近では、警察だけでなく、金融機関等も振り込め詐欺に対する注意を呼び掛けていますが、毎日のように、インターネットやテレビのニュース、新聞で振り込め詐欺に関するニュースが取り出されています。
昨年から警察庁は、振り込め詐欺を助長する行為として、銀行口座の不正売買事件の検挙、撲滅に力を入れているようです。
今回Aが起こした銀行口座の不正売買事件もまさに、振り込め詐欺事件を助長する犯罪の一つです。

それではAのように自身の銀行口座を不正売買すると、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
 詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
 長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
 この法律の第26条で、有償、無償に関わらず他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
 
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
大阪で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

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