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【刑法改正②】性犯罪が厳罰化 改正刑法が7月13日施行
改正された強制わいせつ罪や強制性交等罪の性犯罪が7月13日に施行されます。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が7月13日に施行される改正条文を解説します。
罪名の変更
刑法第176条
強制わいせつ罪⇒不同意わいせつ罪
刑法第177条
強制性交等罪⇒不同意性交等罪
刑法第178条
準強制わいせつ罪・準強制性交等罪⇒消滅(刑法第176条・第177条で規制)
改正条文(刑法第176条・不同意わいせつ罪)
1号
(1)から(8)までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとする
(1)暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
(2)心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
(3)アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
(4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
(5)同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
(7)虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
(8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
改正条文(刑法第177条・不同意性交等罪)
1号
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
※拘禁刑については、拘禁刑の施行までは「懲役刑」
概ねの改正ポイントについては こちら をご確認ください。
補足(「性交等」行為の拡大)
これまでは、いわゆるセックス(本番性行為)の他、口淫や肛門性交を『性交等』としていましたが、今後は、膣や肛門に限り、指等の身体の一部や、物を挿入する行為も『性交等』となります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
【事件速報】大阪府警巡査長を逮捕 酒に酔って駅員に暴行
【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用)
現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署の男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。
暴行罪
人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。
暴行罪の量刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。
暴行事件の弁護活動
暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
【事件速報】脱毛施術でやけど 医師法違反と業務上過失傷害罪で書類送検
【事件速報】脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(6月21日のMBSNEWS記事を引用)
大阪府警は、大阪市内の美容エステサロンにおいて、脱毛施術を行った女性客にやけどを負わせたとして、この美容エステサロンの経営者と、アルバイトの女性を医師法違反と業務上過失傷害罪で書類送検しました。
この事件は、昨年8月、女性客に対して脱毛施術を行う際に、脱毛機器に光を減らすフィルターを装着せずに施術し、女性客にやけどを負わせた疑いがもたれています。
女性客は、病院で「1度および2度の熱傷」と診断されているようです。
医師法違反
ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。
今回書類送検されたエステサロンの経営者は「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と故意を否認しているようです。
今後は、今回施行された脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)
業務上過失傷害罪
刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
今回書類送検されたエステサロンの経営者は「脱毛器が故障して、予備のハンドピースに交換した際、フィルターを入れ替えるのを忘れました。」と、業務上の不注意を認めているようです。
まずは弁護士に相談を
今回の事件、書類送検された経営者らが有罪と認定された場合、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者女性との示談の有無が大きく影響するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。
【事件速報】来日1週間で逮捕 強制わいせつや窃盗の容疑
来日1週間で、強制わいせつや窃盗等の事件を次々と起こし警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月20日配信のYTV記事を引用)
報道によりますと逮捕されたのは韓国籍の男性です。
この男性は、今年3月に観光目的で日本に来日し、その6日後に、60代の女性からバックを盗んだ窃盗の容疑で現行犯逮捕(すでに起訴)されていましたが、この窃盗事件の3日前には、大阪府内の路上で、女性(20代)に「すいません。駅ありますか。」と片言の日本語で話しかけた後に胸を触わり、さらに女子中学生の服の中に無理やり手を差し入れるなどと合わせて3人の女性に対してわいせつな行為をしたようで、強制わいせつ罪等で再逮捕されました。
警察によりますと、これらの事件と同時期に、逮捕された男の犯行と思われる強盗事件やわいせつ事件が他にも4件発生しているようで、これらすべてが、この韓国人男性の犯行だった場合、来日からわずか1週間で、8件の事件を起こしたことになります。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることになります。
逮捕された韓国人男性は、現行犯逮捕された窃盗事件については「無職なのでお金が欲しくなり、女性のカバンなら盗めると思った」と犯行を認めているようですが、窃盗事件は、このように犯行を認めていれば、公判請求されずに略式起訴による罰金刑となる場合もあります。しかし、今回は略式起訴ではなく公判請求されているようなので、検察側は懲役刑を求めていると思われます。
強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は窃盗罪とはちがい、罰金刑の規定がありません。
そのため今後の捜査で検察が、韓国人男性の犯行に間違いないと認定して起訴した場合は、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されると同時に、どういった刑事罰が科せられるかも決まります。
執行猶予を得ることで服役を免れることはできますが、来日直後に連続して犯行に及んでいることが事実であれば、「犯行目的で来日した」と判断されてしまう可能性もあり、その場合は、非常に悪質性が高く執行猶予を得ることが難しいかもしれません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、警察に逮捕された外国人の方の弁護活動にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。24時間、年中無休にて、ご予約を承っております。
【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕 デパートのトイレで催涙スプレーを噴出
【事件速報】大阪市北区の傷害事件で逮捕
大阪市北区のデパートのトイレにおいて、催涙スプレーを噴出し女性に傷害を負わせたとされる犯人が逮捕された事件を参考に、傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月15日配信の讀賣新聞記事から引用)
先日(6月14日午後)、大阪市北区にあるデパートの女性トイレにおいて、高齢の女性に対して催涙スプレーを噴出し、全治1週間の傷害を負わせた容疑で、30代の女性が逮捕されました。
この事件が発生した直後、現場では被害者を含めた男女19人が目や喉の痛みを訴えるなどして周辺は騒然となりましたが、逮捕された女性は地下鉄に乗って逃走していたようです。
傷害罪
傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪で、人に傷害を負わせることによって成立します。
傷害罪と聞くと、ほとんどの人は、暴行(暴力)行為による傷害事件をイメージするでしょうが、傷害の手段は暴行(暴力)に限定されていませんので、無形的な方法や不作為による方法であっても傷害罪が成立します。
ただ暴行(暴力)による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意までは必要とされず、暴行の故意さえあれば傷害罪が成立しますが、暴行(暴力)以外による傷害事件の場合は、「相手に傷害を負わせる」という傷害の故意がなければ傷害罪は成立しません。
今回の場合は、催涙スプレーを噴出するという、明らかな暴行行為による傷害事件なので、逮捕された女性に、「相手に傷害を負わせてやろう」という傷害の故意がなかったとしても、人に向かって催涙スプレーを噴出するという暴行の故意は認められるでしょうから、傷害罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
傷害罪の刑事責任
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行に及んだ理由(動機)や、犯行形態、被害者の傷害程度などを総合的に判断して裁判官が判断しますが、深く反省し更生を誓う等することによって減軽されることもあります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談については初回無料で、すでに逮捕されている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しておりますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は フリーダイヤル0120-631-881 までいつでもお電話ください。
【事件速報】留置場内で死亡 留置場ってどんなところ?
先週、またも大阪府警察の留置場内において、身体拘束を受けていた男性が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
大阪府警察では、昨年、殺人容疑で逮捕、勾留されていた男性被疑者が大阪府福島警察署の留置場内で自殺する事件が大きく報道されて世間を騒がせましたが、この事件の他にも、大阪府浪速警察署では、覚醒剤取締法違反の容疑で勾留中の男性被疑者が体調不良を訴えた後に死亡する事故も発生しています。
このように警察の留置場内で死亡する事件、事故が発生していることを参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が警察署の留置場について解説します。
引用記事(6月9日配信のYTV記事から)
今回亡くなったのは、大阪府警察本部の留置場で身体拘束を受けていた50代の男性のようです。
記事の内容からすると、この男性は昨年11月に覚醒剤使用容疑で逮捕されていたようなので、身体拘束が少なくとも半年以上続き、おそらく起訴後の勾留中だったのだと思われますが、もしかすると再逮捕を繰り返していたのかもしれません。
亡くなる前に留置場の担当者に体調不良を訴え、その後、病院に搬送されて死亡確認されたということですが、この記事が配信された9日の時点では、死因は不明ですので、その後解剖によって死因が特定されているかもしれません。
留置場はどんなところ?
留置場とは、警察に逮捕されたり、逮捕後の勾留が決定している起訴前の被疑者や、既に起訴されて公判(刑事裁判)前や、すでに公判(刑事裁判)を受けている被告人が収容される場所で、大阪府警察では各所轄警察署内や、大阪府警察本部庁舎内、そして住之江警察署に隣接する新北島留置施設にあります。
ちなみに、所轄警察署には留置場がない警察署もあり、女性の被疑者、被告人は女性専用の留置施設に収容されます。
基本的に、起訴されて被告人の身分になると、拘置所に移動させられますが、余罪捜査のために留置場に残される場合もありますので、長い人では1年以上、警察署の留置場に収容されたままの被疑者、被告人も存在します。
留置場での生活
留置場は、あくまでも警察の捜査を受けている被疑者、被告人の中で、身体拘束が必要だと裁判官が認めた人たちが日常生活を送るための場所で、刑務所のように刑罰を受けるための場所ではありません。
そのためある程度のルールは存在しますが、刑務所のように作業を強いられすることはなく、取調べ等の捜査を受けている時以外は、房内で自由に過ごすことができます。
ただ留置場に持ち込める物は制限されており、携帯電話や電子機器類は持ち込めないので、自由に過ごすといっても、本や雑誌を読むか、同じ房内にいる人たちと雑談をするぐらいでしょう。
留置場での食事は?
留置場では、朝、昼、晩ときちんと食事が提供されます。
食事の内容は留置施設によって異なりますが、基本的には、外注している業者の弁当となりますが、市販されているパンや弁当が提供されることもあるようです。
提供される食事は無料ですが、提供される食事とは別に、自費で食料品を購入することもできるようです。
体調不良になるとどうなるの?
非常に簡易的な健康診断であれば、留置場内で定期的に受けることができますが、実際に急病などで体調不良を訴えた場合は、病院に搬送されることになります。
緊急性を要する場合は救急車によって搬送されますが、緊急性がないと判断された場合は、警察官に病院まで連れて行ってもらい、医師の診察を受けることとなります。
基本的には、こういった治療にかかる費用は公費で賄われますが、一部、自費負担させられる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、留置場に収容されている方の刑事弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
留置場に収容されている方へ弁護士を派遣する 初回接見サービス は、電話一本でご予約いただくことができ、即日対応している非常に便利なサービスですので、初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
【事件速報】傘で顔面を殴打 傷害罪で逮捕
【事件速報】傘で顔面を殴打したとして、傷害罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(5月16日配信の毎日新聞記事を引用)
先日(15日午後5時50分ころ)、堺市南区にある、泉北高速鉄道光明池駅のホームで、同じ電車に乗り合わせトラブルになった相手の顔を傘で殴打し、鼻の骨を骨折させる重傷を負わせた傷害の容疑で、近畿管区警察局府情報通信部職員が逮捕されました。
逮捕された警察局職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述しているようです。
傷害罪
故意的に人に傷害を負わせると傷害罪となります。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪を大きく分けると、暴行による傷害罪と、暴行によらない傷害罪に分類することができます。
前者の暴行による傷害罪が成立するには、暴行の故意さえあれば、傷害の故意は必要とされませんが、後者の暴行によらない傷害罪が成立するためには傷害の故意が必要とされます。
今回の事件は、傘で殴打するという暴行による傷害です。
この場合、傷害の故意は必要となりませんが、少なくとも暴行の故意は必要です。
しかし今回逮捕された警察職員は「振り返ったときに持っていた傘が当たってしまった」と供述し、暴行の故意すらも否認しているようです。
もしこの供述が本当であれば、傷害罪ではなく、過失傷害罪や重過失傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪で逮捕されると
今回のような傷害事件で警察に逮捕されると、48時間は警察署の留置場で過ごすこととなり、その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が勾留の有無を判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、10日~20日間、引き続き身体拘束を受けたまま捜査されますが、裁判が勾留を決定しなかった場合は、在宅捜査に切り替えられることになります。
こうして警察、検察の捜査が終了すれば、公判請求するかどうかを検察官が判断し、公判請求された場合は刑事裁判で、有罪か無罪か、そして刑事処分が決定します。
逆に公判請求されなかった場合は、略式命令による罰金刑か、不起訴によって手続が終了します。
逮捕された場合はすぐに弁護士を・・・
傷害事件の場合、被害者と示談できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響しますが、その示談が成立するかどうかは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかにもよりますので、ご家族が傷害罪で逮捕されたという知らせを受けた時は、すぐに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無料法律相談や、初回接見サービスに即日対応していますので、ご安心してお問い合わせください。
【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着
昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
保釈とは
そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)
保釈中刑事被告人のGPS装着
今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。
保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。
裁判に出廷しなければ…
保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。
制限住居を守らなければ…
裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。
こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください
私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
逮捕後の身体拘束について
皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
早期の釈放
上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。
逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで) 基本的に警察等の捜査機関は
- 釈放すると逃走するおそれがある。
- 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。
ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。
即日対応可能な弁護士
刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。
甲子園球場で野球観戦 暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕
甲子園球場で野球観戦した暴力団組員が建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今月8日、阪神甲子園球場で行われたプロ野球の試合を観戦したとして、大阪市内に住む暴力団員2名が、建造物侵入罪で逮捕されました。
(4月25日付け、報道各社の記事を参考)
このニュース記事を読んだ方のほとんどは
「えっ!暴力団組員が野球を観戦しただけで逮捕されるの?」
と驚いたのではないでしょうか?
そこで本日のコラムでは、この事件を解説すると共に、弁護士の見解をご紹介します。
建造物侵入罪
今回暴力団組員が警察に逮捕された容疑は「建造物侵入罪」です。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定されている犯罪で、簡単に言うと「人の看守する建造物に不法に立ち入ったらだめですよ」という法律です。
甲子園球場は、この法律でいうところの「建造物」に当たるということですね。
ところで「きちんとチケットを購入しているのであれば問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は甲子園球場は、ご来場時の注意事項で、『暴力団やこれに類する反社会的団体所属者及びこれらと密接な関係を有する者』の入場を禁止する旨を公表し、入場門前などには「暴力団関係者お断り」と表示しています。
つまり例え正規に購入したチケットを利用していたとしても、暴力団組員が甲子園球場内に立ち入れば、それは管理者の意に反し、不法侵入したとみなされてしまうのです。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回逮捕された暴力団組員が起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
弁護士の見解
報道によりますと、逮捕された暴力団組員は「ヤクザがプロ野球を見に行ったらいけないとは知らなかった」と供述していたようです。(参考記事は こちら )
この供述からすると、逮捕された暴力団組員は、建造物侵入罪を犯していることを認識していなかった、つまり犯罪の故意がないという主張になります。
当然、建造物侵入罪は故意犯となるので、暴力団組員の主張が認められた場合は建造物侵入罪が成立する可能性は低いでしょう。
ただこの主張が認められなかった場合、つまり逮捕された暴力団組員が上記した注意事項を把握していたとなれば、建造物侵入罪だけでなく詐欺罪(2項詐欺)が成立する可能性もあります。
実際にこれとよく似た事件で、会員約款等で暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨規定があるゴルフ場において、ゴルフをした暴力団組員が詐欺罪で有罪判決を受けたことがあるのです。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は
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大阪府内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。