ハプニングバーが摘発 公然わいせつ罪で逮捕

大阪市北区のハプニングバーが摘発され、公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(フィクションです。)

先日、大阪市北区にあるハプニングバーが、大阪府曽根崎警察署の摘発を受け、お店の従業員と客の男女が逮捕されました。

上記の参考事件はフィクションですが、このようなハプニングバーが警察に摘発を受けるというニュース記事を目にした方も多いかと思います。
同じ趣味を持った人たちが集うお店を、なぜわざわざ警察が摘発し、逮捕までするのか?と疑問を持つ方もいるかもしれません。
そこで本日のコラムでは、このような事件で逮捕容疑となる「公然わいせつ罪」について解説します。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、その法律名のとおり、公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪で、その犯行態様は様々です。
通行人に自身の下半身を露出する行為が代表的な公然わいせつ行為です。
この行為態様なら、目撃者が実質的な被害者となるので事件化されるのは納得しやすいでしょう。
同じようなもので、人前で性行為に及ぶ行為も、ハグやキス程度であれば事件化されることはありませんが、性器を露出しての行為は間違いなく摘発の対象となるでしょう。

このように人目に付く所で、性器を露出したり、性行為をすることは、社会的法益である性秩序を乱す行為であるため公然わいせつ罪で規制されています。

「公然と」とは

先の説明で、あえて「人前で」「人目につく所で」と表現しましたが、これらの場所は公然わいせつ罪でいう「公然と」に該当します。
ところで、今回の参考事件が発生した「ハプニングバー」は、公然性が認められて、公然わいせつ罪の規制対象となるのでしょうか?
答えは「イエス」です。
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の人たちが認識できる、または認識する可能性のある状態を意味し、この認識する人たちが特定の人たちであっても、多数存在する場合は公然性が認められるとされています。
つまり、ハプニングバーのお客さんたちが、店内で露出や、性行為をする人たちが存在することを認識し、それを容認していたとしても、そういった人たちのいる中で、露出したり、性行為に及べば公然わいせつ罪となるのです。
そして、そういった場所を提供するハプニングバーの経営者や従業員は、公然わいせつ罪の幇助犯となり得ます。

公然わいせつ罪の罰則は?

公然わいせつ罪起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
初犯の場合は、罰金刑となることがほとんどですが、罰金でも前科となり、その後の生活に支障が出ることもあるので、少しでも刑事処分を軽くしたい希望がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。
また公然わいせつ罪逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、逮捕直後から、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任した方がよいでしょう。

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